2021.01.01
アラブ首長国連邦から日本への渡航者の検疫措置の強化(2021年1月4日~)
【ポイント】
●日本政府は12月31日、UAEを検疫措置強化の対象国に追加指定しました。
●UAEを出発し1月4日午前0:00以降に日本に入国する日本人は、「出発前72時間以内に取得した新型コロナウイルス検査陰性証明の提出」が求められます。また、日本入国後は接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の保存が要請されます。
●日本人は、日本の空港到着時に新型コロナウイルス検査陰性証明を提出できない場合でも、「入国拒否はされません」が、入国後に「検疫所長の指定する場所での14日間の待機」が要請されます(検疫所が確保する宿泊施設に限られ、自宅又は個人手配の宿舎等での待機は「不可」)。
●特定の査証(日本人の配偶者等)を所持している外国人、又は有効な在留カード及び再入国許可を持っている外国人は、これまで同様、出発前72時間以内に取得した新型コロナウイルス検査陰性証明の提出などの要請に応えた上で、入国が認められます。
●本件は、1月4日から1月31日までの措置です。最新の情報に十分ご注意ください。
【本文】
1 日本国籍の方
(1)UAEから日本に帰国する方(最終目的地が日本で、第三国を経由する場合も含む)
ア これまで、帰国に際して新型コロナウイルス検査陰性証明(以下「出国前検査証明」と言います。)の提出は求められませんでしたが、UAEを出発して「1月4日午前0:00以降」に日本に入国する方は、出発前72時間以内の出国前検査証明を取得し、日本の空港検疫に提出することが求められます(1月3日23:59までに入国する場合は本措置の対象外です。)。<新規措置>
イ 上記アの場合、日本の空港での新型コロナウイルス検査と、自宅もしくは個人で手配した宿舎又はホテル等での14日間の自主隔離が求められます。<変更なし>
ウ 日本の空港到着時に上記アの「出国前検査証明」を提出できない場合でも、日本人は「入国を拒否されること」はありません。ただし、日本の空港で新型コロナウイルス検査を受検することに加え、「検疫所長が指定した場所で14日間待機すること」が要請されます。自宅及び個人で手配した宿舎又はホテル等での待機はできません。<新規措置>
エ 上記ア、ウいずれの場合も、日本入国後、接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の保存の二点の誓約が要請されます。<新規措置>
オ 上記ア、ウいずれの場合も、日本入国後から14日間、海外からの帰国者専用のリムジンバスや一部の鉄道の専用車両等を除き、タクシーを含む公共交通機関を使うことができません。<変更なし>
カ 「出国前検査証明」は、原則として日本政府が指定する書式を使用してください。指定書式での取得が困難な場合には病院や検査機関の任意の書式の利用も可能ですが、必要情報が欠けている場合は、日本の空港での上陸審査時に問題となる可能性があります。ドバイでの証明取得方法については、下記3をご参照ください。
(2)現在滞在中の第三国から直行で日本に帰国するものの、日本上陸の前14日以内にUAE滞在歴がある方
ア 上記(1)と同一の措置の対象となります。<新規措置>
イ なお、出発地の当局が指定する別途の検疫措置や条件(「出国前検査証明」の指定時間が72時間より短い場合等)がある場合は、その措置にも従ってください。
(3)UAE以外の第三国を出発し、UAE経由で日本に帰国する方
ア UAEに「入国せず」に、空港制限区域内移動だけの経由便(トランジット)の場合、「出国前検査証明」の提出は不要です(ただし、出発地において「出国前検査証明」が必要な場合は、その指示に従ってください)<変更なし>
イ 出発地が感染症危険情報レベル3の国・地域である場合は、日本の空港到着後、海外からの帰国者専用のリムジンバスや一部の鉄道の専用車両等を除き、公共交通機関の不使用、14日間の自主隔離が求められます。<変更なし>
ウ UAEに「入国し」トランジットホテル等に宿泊するなど、滞在時間にかかわらず、UAEへの入国を伴う経由便(トランジット)の場合は、上記(1)と同一の措置の対象となります。<新規措置>
2 外国籍の方
(1)在留カード所持者
ア 有効な在留カード及び再入国許可を所持している方は、1月4日以降も引き続き日本への入国が可能です。ただし、出発前72時間以内に取得した「出国前検査証明」の提出、日本の空港到着時の再検査、14日間の公共交通機関(海外からの帰国者専用のリムジンバスや一部の鉄道の専用車両等を除く)の不使用、14日間の自主隔離が要請されます。<変更なし>
イ 日本入国後、接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の保存の二点の誓約も要請されます。<新規措置>
(2)日本査証(Japan Visa)所持者
(短期滞在査証(Temporarily Visitor Visa)の所持者及び中長期滞在者で在留資格認定証明書(COE)に基づく査証の所持者、いずれも同一の扱いです。)
ア EX-R査証を所持している方
査証の備考欄(Remarks)に「EX-R」という記載があるのは、10月から開始した国際的な人の往来再開による新規入国のための査証を取得した方です。世界各地で発給された当該EX-R査証所持者の日本への新規入国は、1月4日午前0:00以降、停止されます(査証の効力は一時停止されているため、入国拒否となります。)。現在、新規申請受付も停止していますので、検疫強化措置が終了後、再申請等を当館にお問い合わせください。
イ 日本人の配偶者又は子の査証を持っている方
2020年4月以降に発行され、有効期限内である日本人の配偶者又は子の査証を所持している方は、1月4日以降も同査証で日本に入国することができます。ただし、これまでどおり、出発前72時間以内に取得した「出国前検査証明」の携行、日本の空港到着時の再検査、14日間の公共交通機関(海外からの帰国者専用のリムジンバスや一部の鉄道の専用車両等を除く)の不使用、14日間の自主隔離が要請されます。また、日本入国後、接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の保存の二点の誓約も要請されます。この査証の場合、上記2(2)アで説明した備考欄(Remarks)への「EX-R」という記載がありません(備考欄は空欄)。また、新規査証申請も引き続き受け付けています。
ウ その他の査証を持っている方
過去に在留カードを所持していた方で、「1584」と朱書きのある在留資格認定証明書(COE)を所持し査証を取得した方、及び外交、公用、又は緊急人道案件等の理由で査証を取得した方は、1月4日以降も、これら査証を使って日本に入国することができます。入国時の要件は上記2(2)イと同一です。
この査証の場合、上記2(2)アで説明した備考欄(Remarks)への「EX-R」という記載がありません(備考欄は空欄)。また、新規査証申請も引き続き受け付けています。
3 「出国前検査証明」の取得方法
(1)「出国前検査証明」は、原則として日本政府が指定する以下の書式を使用してください。同書式での取得が困難な場合には病院や検査機関の任意の書式の利用も可能ですが、必要情報が欠けている場合には、日本の空港での上陸審査時に問題となる可能性がありますので、ご注意ください。
【「出国前検査証明」指定書式】
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
(2)日本へ入国する場合の「出国前検査証明」は、検体は鼻咽頭又は唾液のいずれか、検査方法はPCR法、LAMP法、又は抗原定量検査のいずれかによると指定されています。
(3)ドバイには多くの病院、検査施設があり、各所によって予約の要否、検査費用、検査結果通知の所要時間、書式等が異なります。日本政府指定の書式に留意しつつ、検査の詳細は各施設に直接お問い合わせください。
(4)ドバイで検査が可能な施設は以下のとおりです。
ア エミレーツ航空利用者の方
ドバイ保健庁(DHA)の施設やアメリカンホスピタルなど、エミレーツ航空が指定する一部の病院での受検が可能です。同社の有効な航空券を持つ方が対象です。アメリカンホスピタルでは、日本政府指定の書式での証明は発行していませんが、必要な情報を記載した任意の書式での発行が可能です。
https://www.emirates.com/ae/english/help/covid-19/dubai-travel-requirements/tourists/
イ その他ドバイ政府に認可された施設
https://c.ekstatic.net/ecl/documents/health-screening-documents/approved-laboratories-in-dubai.pdf
ウ 連邦政府によるドライブスルー検査施設
https://u.ae/en/information-and-services/justice-safety-and-the-law/handling-the-covid-19-outbreak/testing-for-covid-19
4 留意事項
(1)日本政府によるUAEからの渡航者に関する本件措置は、1月4日から1月31日までのものです。最新の情報に十分ご注意ください。
(2)UAE当局は、英国などで確認された新型コロナウイルスの変異株が、海外からの渡航者から確認されたと発表しました。年末年始の時期、引き続き感染予防に十分お気をつけください。
【本件に関する参照先】
○12月31日外務省広域情報(UAEの追加指定)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C097.html
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在ドバイ日本国総領事館
電話:+971-(0)4-293-8888 (日~木曜08:00-16:00、ラマダン中は08:00-14:00)
FAX:+971-(0)4-332-4474
所在地 :28th Floor, Dubai World Trade Centre, UAE
ホームページ: http://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html