2020.12.30
チリ コロナ変異種発生に伴う入国者への検疫強化(2020年12月31日~)
1 12月29日、チリ保健省は、チリ国内で新型コロナウイルス変異種に感染した者が確認されたことを受け、チリ入国者に対する一時的な検疫強化を以下のとおり発表しました。なお、これまでに発表されているチリ入国のための条件や非居住外国人の英国からのチリ入国拒否の措置は継続します。
●12月31日(木)より、チリ国籍者、居住外国人、非居住外国人を問わずチリ入国者は10日間の義務的自宅等待機が課される。
●義務的自宅等待機開始から7日目以降におけるPCR検査結果が陰性であれば、その義務が解除される。検査結果が判明するまで隔離は継続されなければならない。
2 12月29日時点で、チリ国内では603,986名(死亡者16,488名)のコロナウイルス感染者が確認されています。夜間外出禁止令や義務的自宅待機措置に従い、自宅待機を行うとともに、引き続き、最新の関連情報を報道や下記ホームページ等で収集し、感染予防に努めて下さい。万が一、警察による検問、医療機関等で隔離されるなど援護が必要な場合は在チリ大使館までご連絡ください。
<情報参考HP>
・チリ保健省
https://www.minsal.cl/
・チリ保健省(チリにおけるコロナウイルス感染者数)
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/casos-confirmados-en-chile-covid-19/
・チリ政府(コロナウイルス関連)
https://www.gob.cl/coronavirus/
【問い合わせ先】
在チリ日本国大使館 領事部
住所:Ricardo Lyon 520, Providencia, Santiago, Chile
電話:(+56-2) 2232-1807
FAX :(+56-2) 2232-1812
メール:consuladojp@sg.mofa.go.jp
HP:https://www.cl.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html