2020.11.21
フィリピン ダバオ市における本年末までの夜間外出禁止及び制限の実施
●ダバオ市が省庁間タスクフォース(IATF)により11月30日まで一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)の下に置かれたことを受け、20日、ダバオ市政府は、12月31日までの夜間外出禁止及び制限の実施を発表しました。
フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在ダバオ日本国総領事館
1 ダバオ市が省庁間タスクフォース(IATF)により11月30日まで一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)の下に置かれたことを受け、20日、ダバオ市政府は、12月31日までの夜間外出禁止及び制限の実施を発表しました(EO No. 55-B)。概要は以下のとおりとなります。
(1)夜間外出禁止
(ア)全ての公共の場所における個人に対し、以下の場合を除き、夜間外出禁止(夜9時から朝4時まで)を実施。
ア 夜間外出禁止の時間帯に任務に就く全ての政府職員。
イ 夜間外出禁止の時間帯に仕事に就く又は仕事を終える全ての民間事務所及び事業体の従業員(出勤や帰宅の移動を含む)。
ウ 仕事をする必要のある全ての医師及び獣医。
エ 建設、維持管理及び緊急対応を行う全ての公共事業会社(電気、水道、インターネット等)の従業員。
オ 生計及びビジネスのための漁業。もし船舶における違法活動又は非合法な物品があると合理的に考えられる場合は、船舶は警察、タスクフォース・ダバオ、海軍又は沿岸警備隊によって法に則った検査を受ける。
カ 家族の通夜に参加している個人。
キ 葬式や埋葬の祈り又は死期が近い者の儀式を執り行う宗教関係者。
ク 公共交通車両。
ケ 農業関係・非農業関係貨物。
コ 食事配達サービス。
サ 空港に行く及び空港から出る飛行機搭乗客。
シ 市場の配送業者及び売り手。
ス ダバオ市外へ移動する者又はダバオ市を通過する者
セ 全ての医療、緊急事態及び災害に係る場合(薬品や医療器具の購入を含む)。
ソ 病院、化学療法センター、透析センター及び治療、セラピー及びリハビリテーションに行く又は帰る患者、付添い者及び運転手。
(イ)夜間外出禁止は個人のみに適用されるが、事務所、事業体、宗教施設及び他の施設は営業時間をしかるべく調整することが奨励される。
(ウ)夜間外出禁止の時間帯に営業する事業体の従業員は、道路で検査されたり検問所で止められた場合、従業員の勤務する事業体の身分証明書の提示が必要。
(2)酒類禁止
公共の場所での酒類の販売、提供及び飲酒は全日禁止。
(3)サリサリストアー(小規模店舗)
毎日夜9時から朝4時まで閉店。
(4)個人のカラオケ
私的な敷地内におけるカラオケは毎日夜10時から朝5時まで禁止。もし音が機器の所有者の隣人にとって無作法なものとなった場合、地区委員(purok leader)はカラオケを止めさせるためにいつでも警察の支援を求めることができる。
(5)カラオケ店
カラオケ店として営業許可を有していない全ての公共場所や事業体は、機器の運用を全日禁止。
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれましては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
●ダバオ市政府フェイスブック: https://www.facebook.com/davaocitygov/
●ダバオ市政府新型コロナウイルス感染症オペレーションセンター:
GLOBE
電話: (0927) 604 5797 テキストメッセージによる連絡:(0906) 367 4671
SMART
電話: (0919) 071 1111 テキストメッセージによる連絡:(0939) 340 5675
固定電話:(082) 244 0181
(問い合わせ窓口)
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html