2020.11.08
オマーン 新たな措置に関する回章を発出(2020年11月11日~)
【ポイント】
○オマーン民間航空庁(CAA)は、11月11日から有効とする新たな措置に関する回章を発出しました。
【本文】
在留邦人、たびレジ登録のみなさまへ
1 11月6日、オマーン民間航空庁(CAA)は、同1日のオマーン政府の新型コロナウイルス対策高等委員会の決定を受けて、新たな措置に関する回章を発出しました。報道によれば、概要以下のとおりです。
●全てのオマーンへの入国者に対し、到着前の96時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書の提出を義務付ける。
●新型コロナウイルスから回復した後に陽性となった旅行者は、オマーンへの出発前のPCR検査を受けるまでに指定された隔離措置を完了した旨証明すれば、オマーンへの渡航が許可される。
●オマーン到着時のPCR検査結果が陰性の場合、隔離期間は到着日から7日間に変更されるが、8日目のPCR検査を希望しない場合は、隔離措置は14日間継続される。
●15歳以下の子供はPCR検査及び感染者追跡ブレスレットの着用が免除される。
●オマーン在勤の外交官及びオマーンを訪問する外交官は、新型コロナウイルスに関する措置は免除される。
●本回章は11月11日より有効とする。
2 上記1を受けて、当館よりCAAに7日以内の滞在の場合につき照会したところ、到着前の96時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書の提出は必要であり、到着時のPCR検査結果が出るまで(通常24~48時間)隔離措置となるが、同結果が陰性の場合には、Tarassud+アプリのダウンロードや感染者追跡ブレスレットの装着は不要とのことでした。また、全てのオマーンへの入国者に求める到着前の96時間以内のPCR検査の要件(検査手法及び検体)は問わないとしています。
3 11月3日~8日のオマーン保健省の発表を取りまとめると、11月2日に376件、3日に319件、4日に320件、5日~7日に973件の新規感染を記録し、11月7日までの累積感染症例数は118,140件(死亡件数は1,301件、治癒件数は108,681件、治癒率92%)、1日の入院件数は351件(新規42件、ICU148件)です。
4 成田空港では、8月3日から新型コロナウイルスの水際対策として、唾液を使った抗原検査の運用が開始され、11月2日には海外に渡航する人が迅速に検査を受けられる「PCRセンター」が国内の空港で初めて開設されております。詳細は、以下のホームページでご確認下さい。
〇厚生労働省成田空港検疫所ホームページ(成田空港から入国する際の検疫手続について)
https://www.forth.go.jp/keneki/narita/soumu/pdf/202008_kensa-nagare.pdf
○厚生労働省ホームページ(水際対策の抜本的強化に関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○成田国際空港 PCRセンター
https://www.nms-pcr.com/
5 ご自身の健康とオマーン国内での感染拡大防止のため、不要不急な外出は避けて、外出時にはマスク着用を忘れずに(公共の場でのマスク不着用に対する罰金は100オマーンリアル)、十分な感染予防に引き続き努めてください。
(新型コロナウイルスの感染・疑いがある場合は、必ず当館まで御一報ください。)
(問い合わせ先)
在オマーン日本国大使館
-住所:Villa No.760、 Way No. 3011、 Jamiat Al-Duwal Al-Arabiya Street、 Shati Al-Qurum
-電話:(+968)24601028
-FAX:(+968)24698720
-ホームページ:https://www.oman.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html