2020.10.24
ブラジル 連邦警察ガイドラインの改訂
◎ 10月21日、ブラジル連邦警察は、連邦警察ガイドラインの改訂を発表しました(同日付で施行)。その主な変更点としては、以下のとおりです。
・2020年3月16日より停止されていた連邦警察が所管する移住関係手続きの締切りや有効期間(a contagem dos prazos migratorios no ambito da PF)の日数計算が11月3日より再開される。
・2020年3月16日以降に期限を迎えた、プロトコール、外国人登録証、その他の文書は、入国及び登録を目的として、2021年3月16日まで使用することが出来る。
・外国人の短期渡航者の滞在可能期間の進行も2020年11月3日から再開される。
◎ 「ブラジルに滞在する邦人実態把握調査」の登録及び更新(帰国予定時期の登録を含む)のご協力をお願いします。https://forms.gle/5DE749RxdTh6qBit8
◎ 日本国政府はブラジルの感染症危険レベルについてレベル3「渡航は止めてください(渡航中止勧告)」を発出しています。
●10月21日、ブラジル連邦警察は、連邦警察ガイドラインの改訂に関する政令第18条を公布し、同日付で施行されました。
(政令第18号:https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-18-direx/pf-de-19-de-outubro-de-2020-283995940)
以下、政令第18条の要旨です。
※なお、本記事においてはできる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが、ご自身に関係する、ブラジル政府の措置・規制については、ブラジル政府当局(在東京ブラジル総領事館等)が提供する情報に依拠するようにしてください。
在東京ブラジル総領事館HP:http://cgtoquio.itamaraty.gov.br/ja/Main.xml
第1条 2021年3月16日より停止されていた連邦警察が所管する移住関係手続きの締切りや有効期間(a contagem dos prazos migratorios no ambito da PF)の日数計算が11月3日より再開される。
第2条 2020年3月16日以降に期限を迎えた、プロトコール、外国人登録証、その他の文書は、入国及び登録を目的として、2021年3月16日まで使用することが出来る。
第3条 移民手続きについて、2020年3月16日以降に失効した文書は、移民が国内に在留しており、2021年3月16日までに登録・更新手続きを行う場合のみ受理される。
第4条 外国人の短期渡航者についても、すべての法的効果が適応される。特に、短期渡航者の最大滞在可能期間を計算についても、これらの法律に準ずることとなる。2020年3月16日から2020年11月3日までの期間は考慮されない。
第5条 居住期間は、一時滞在ビザ(Visto Temporario)の登録日に関わらず、一時滞在ビザでの最初の入国から継続して計算される。
第6条 一時滞在ビザ(Visto Temporario)は、連邦警察に未登録であっても有効である場合、または、例外的に伯外務省によって有効期間が延長された場合は、入国に使用することができる。
※一時滞在ビザ(Visto Temporario)は、2021年3月16日まで登録できる。再入国の場合は、入国から90日以内に登録できる。
※ただし、入国から90日経過した日が2021年3月16日を超えない場合は、2021年3月16日が最終期限となる。
第7条 2017年11月20日付の施行令(decreto)第9199号の135条3項に規定されているブラジルを不在にする最大不在期間について、2020年3月15日まで計上され、2020年11月3日から日数計算が再開される。
第8条 この政令は、公布日より施行する。
【ご参考】
連邦警察窓口業務の一時停止について:https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00086.html
●在ブラジル大使館、総領事館及び領事事務所では、現在のブラジルにおける新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、ブラジル国内に滞在中の日本国籍を有する方々の在留状況等を正確に把握するため以下の入力フォームへのご登録、情報更新をお願いしています。
https://forms.gle/5DE749RxdTh6qBit8
なお、既にご登録頂いた方で、以下に該当される方は、随時最新情報へのアップデートにご協力をよろしくお願い申し上げます。更新作業は1~3分で終了いたします。下記の要領にてご作業ください。
○ご家族を含めてすでにご帰国をされた方:各項目で「帰国済み」への変更をお願いします。
○「5月以降」、「7月以降」及び「9月以降」ご帰国予定と回答された方:現時点でのご予定をご選択ください。
○その他ご帰国予定の方
上記同様に情報のアップデートをお願いします。
【作業要領】
1 前回ご登録いただいたメールアドレスへ送付されていた以下のメールを検索。
送付元:forms-receipts-noreply@google.com
件 名:ブラジルに滞在する邦人実態把握調査
2 メール本文上段にある「回答を編集」を押下する。
3 更新箇所(ご自身やご家族の滞在状況)を編集する。
4 最後に画面の最下段にある「送信」を押下する。
● 現在、在ブラジル日本国大使館は、感染防止の観点から、業務体制を縮小しております。領事サービスには、可能な限り対応を行っていますが、お問い合わせ等への対応に通常よりも遅れが生じる場合がございますところ、皆様のご理解とご協力をお願い致します。
【参考】
●新型コロナウイルス関連情報
在ブラジル日本大使館のウェブサイトに「新型コロナウイルス関連情報」のページを作成し、これまでに発出した新型コロナウイルス関連の領事メールなどを掲載しておりますので、情報収集にご利用ください。
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus.html
●現在、各航空会社は、ブラジル出発便や日本への帰国便も含め、減便及び運休等の措置をとっています。在留邦人の皆様に向けた参考情報として、ブラジル出発便等に関する情報を以下のリンクのとおり当館サイトに掲載しておりますので、ご参照ください。
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00081.html
●また、運航している便についても、経由地において乗客に対する措置等が課されている場合がありますので、その関連情報については下記サイトをご参照ください。
新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)【外務省】
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
●なお、日本到着時には必ず検疫が実施されますので、検疫等の措置については、以下の厚生労働省のホームページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
●ブラジル保健省新型コロナウイルス感染症関連情報
http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/#COVID-19-brazil
【問い合わせ先】
在ブラジル日本国大使館
電話:(55-61)3442-4200 FAX:(55-61)3242ー0738
https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.facebook.com/EmbaixadaDoJapao/
https://www.instagram.com/embaixadajapao/