海外

2020.10.22

カナダ)アメリカとの往来制限を再延長(~2020年11月21日)

◆新着情報は、文頭に*NEW* と表示しています。

●*NEW*アメリカ合衆国との往来制限が11月21日まで延長されています。

●*NEW*アルバータ州にて、無症状の人の検査は、例外を除き一時停止されています。無症状であっても、患者の濃厚接触者や、流行の起こった場所と関連のある人は検査を受けることができます

●*NEW*マニトバ州ウィニペグ都市圏にて、さらに規制が強化されています。

●*NEW*マニトバ州にて、新しい検査予約システムが開始されました。

●*NEW*サスカチュワン州にて、インフルエンザの予防接種が開始されています。

●現在、外国からカナダに帰国した者はすべて14日間の自己隔離が義務となっています。違反者には罰則が適応されます。すべての入国者に対し、入国時に隔離計画の聴取が行われています。

カナダ政府、各州政府が感染予防のための指針を公表していますので、関連ウエブサイトから最新情報を収集し、感染予防や渡航情報の確認に努めてください。

1.       カナダ政府

*NEW*`アメリカ合衆国との往来制限が、11月21日まで延長されています。
https://www.cbc.ca/news/business/trudeau-trump-canada-u-s-border-closure-1.5765323

●カナダ国籍者、カナダ永住権保持者以外のものには、入国制限が課されていますが、規制は一部緩和されています。

現在、以下の人々は、入国が許可されています。

◯カナダ国民と永住権保持者の近親者
◯カナダ国民と永住権保持者のExtended family member
◯Public health agency of Canadaより許可された、同情に値する理由 (compassionate reasons)のあるすべての外国人。この場合、自己隔離が限定的に免除されることがあります。

それぞれのカテゴリーの定義や詳細は以下リンク参照。
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice.html?topic=tilelink#f

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19/travel-restrictions-exemptions.html

◯州政府から認められた新型コロナウイルス対策を有する教育機関に通学する留学生も、10月20日より入国が許可されます。
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2020/10/government-introduces-new-border-measures-to-protect-canadian-public-health-provides-update-on-travel-restrictions.html

A. カナダ入国について

●カナダへの入国者は、症状の有無にかかわらず14日間の自己隔離が義務(例外職種あり)。違反者には罰則適用。

●入国時に隔離計画の聴取が行われる。隔離場所は、65歳以上の高齢者や、基礎疾患のある人とは接触しないこと、かつ食料や必要な医薬品など、基本的な生活必需品が入手できる環境である必要がある。

●隔離計画が 不適切と判断された場合は、ホテル等、首席公衆衛生官の指定する施設で隔離することが求められる。

● 症状がある場合、公共交通機関の使用は禁止。

●隔離場所までの移動の際は、非医療用マスクもしくはface covering を着用しなくてはいけない。

●カナダ到着時に与えられた指示に従わないものは、最大6か月の懲役及び、もしくは$750、000の罰金が課されることがある。

カナダ入国者は、以下が必要です。

◯ArriveCANアプリケーション、ネット上のフォームもしくは紙媒体での、連絡先の提出。
◯入国管理官によるスクリーニングを受ける。
◯入国時、また自己隔離期間中に、必要な質問に答えること。
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice.html?topic=tilelink#f

◯ワーキングホリデーについては、 Port of Entry Letter of Introduction取得済み、 かつ、有効な雇用のオファーを持っている場合のみ、カナダ入国が認められる。
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19/iec.html

ワーキングホリデー参加者の入国のための許可証(Port of Entry Letter of Introduction)の有効期限の延長を最大1年間認めることが発表されています。以下リンク中のWeb formより延長が申請できます。
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19/iec.html

B. 感染拡大予防のための規制

●以下の場合は、各州の公衆衛生機関の指示に従い、隔離(isolate)もしくは自己隔離(self-isolate)が必要:

海外から帰国した場合、新型コロナウイルス感染と診断された場合、検査結果を待っている場合、新型コロナウイルスの症状がある場合、新型コロナウイルス確定もしくは疑い患者と接触があった場合、その他公衆衛生機関から勧告された場合。

●航空機搭乗の際はマスクの着用が義務です。

医療上の理由でマスクが着用できない場合、それを証明する医師の診断書が必要になります。その他、幼児や、意識がないもの、自力でマスクが外せないものもマスク着用義務の例外になります。
https://tc.canada.ca/en/ministerial-orders-interim-orders-directives-directions-response-letters/interim-order-respecting-certain-requirements-civil-aviation-due-covid-19-no-5

●航空機利用の際に体温検査が必須になります。

発熱している乗客(発熱の理由を証明する医療証明書を持つものを除く)は搭乗を拒否され、14日後以降に再予約するよう指示される。
https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2020/06/temperature-screening-to-be-required-for-travellers-at-canadian-airports.html

C. その他の感染拡大予防措置

●可能な限り家にとどまり、また他人との距離を保つ。

具体的には:
◯仕事で出かけなければいけない以外は自宅にいる。可能ならば、自宅から仕事ができるように雇用者と相談する。
◯不要不急の外出を控える。
◯集団で集まらない。
◯高齢者やリスクの高い人との接触を制限する。
◯運動をするときは自宅の近くで。
◯外出する際は、他人と2メートル以上の距離を保つ。同居している人とは、症状があったり14日以内に旅行した場合でなければ離れて過ごす必要はない。
◯他人との距離をとることが難しい状況では、非医療用マスクの着用を推奨 。

カナダ政府によるコロナウイルス情報
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html

●新型コロナウイルスの症例及び接触管理等のための携帯電話アプリ「COVIDアラート」が配信されています。

◯現在、以下の地域で利用可能です:New Brunswick、Newfoundland and Labrador、Ontario、Saskatchewan, Manitoba, Quebec。
◯本アプリは、AppleとGoogle Playのアプリストアから無料でダウンロードすることができます。
◯このアプリの使用は任意です。プライバシー第一で設計されたものであり、個人情報や位置情報は収集されません。
◯アプリ利用者が新型コロナウイルス陽性と診断された場合、医療従事者の補助のもと、情報が匿名で全国データベースへアップロードされ、陽性者と接触のあったアプリ利用者にはアラートが送られます。
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/covid-alert.html

●いくつかのサービスカナダ施設での対面でのサービスが再開されていますが、可能な限りオンラインで手続きをすることが勧められています。もし対面でのサービスが必要な場合は、事前にオンライン(eServiceCanada)

 を通じて予約。なお、Social Insurance Numberの申し込みもオンライン(SIN online portal)で可能。
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/news/2020/07/service-canada-begins-the-gradual-and-safe-reopening-of-in-person-locations-across-the-country.html

●自分の状況に適した経済的な補助を探すためのオンラインのツールFind financial help during COVID-19が設置されています。
https://covid-benefits.alpha.canada.ca/en/start

●カナダ政府全ての渡航者向け注意喚起:https://travel.gc.ca/travelling/health-safety/travel-health-notices/221

●新型コロナウイルスに関する情報を入手するためのアプリ
https://ca.thrive.health/

●新型コロナウイルス感染の危険のあるフライト座席情報
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice/exposure-flights-cruise-ships-mass-gatherings.html

●政府発表の疫学モデルへのリンク
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/epidemiological-economic-research-data/mathematical-modelling.html

在カルガリー日本国総領事館
電話(403)294-0782
メールアドレス: consular@cl.mofa.go.jp
HP: https://www.calgary.ca.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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