2020.10.20
チリ 入国者は72時間以内のPCR検査陰性証明書があれば自宅待機措置が免除
1 10月17日、チリ保健省は、官報にて新型コロナウイルス感染防止のための追加措置を発表しました。その概要は以下のとおりです。
(1)外国からチリに入国する者に対して義務化している14日間の自宅待機措置を、SARS-CoV-2のPCR検査結果の陰性証明書の提示をもってその義務を免除する(当館注:なお、当国は引き続き国境閉鎖措置を継続しており、外国人の入国は基本的に居住者にしか認められていません)。
(2)但し、PCR検査を外国で実施した場合、結果判明からチリへの入国が72時間以内でなければならない。また、外国で実施されるPCR検査は、同国の保健当局によって承認された検査機関によるものでなければならない。
2 上記1について、経済産業省は厚生労働省と連携し、邦人渡航者が渡航先国の要求に応じたPCR検査等が可能な本邦医療機関を公表しております(以下URL参照)。当館では公表されている本邦医療機関によるCOVID-19陰性証明書が今回の措置に適用するか確認しており、詳細が判明次第、ホームページ等を通じ広報いたします。
(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)
https://www.meti.go.jp/policy/investment/tecot/top.html
3 10月19日時点で、チリ国内では493,305名(死亡者13,676名)のコロナウイルス感染者が確認されています。夜間外出禁止令や義務的自宅待機措置に従い、自宅待機を行うとともに、引き続き、最新の関連情報を報道や下記ホームページ等で収集し、感染予防に努めて下さい。万が一、警察による検問、医療機関等で隔離されるなど援護が必要な場合は在チリ大使館までご連絡ください。
<情報参考HP>
・チリ保健省
https://www.minsal.cl/
・チリ保健省(チリにおけるコロナウイルス感染者数)
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/casos-confirmados-en-chile-covid-19/
・チリ政府(コロナウイルス関連)
https://www.gob.cl/coronavirus/
【問い合わせ先】
在チリ日本国大使館 領事部
住所:Ricardo Lyon 520, Providencia, Santiago, Chile
電話:(+56-2) 2232-1807
FAX :(+56-2) 2232-1812
メール:consuladojp@sg.mofa.go.jp
HP:https://www.cl.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html