海外

2020.10.07

カナダ 外国人入国禁止措置の一部緩和

●*NEW*カナダへの外国人入国禁止措置の一部緩和が発表されました。

●現在、外国からカナダに帰国した者はすべて14日間の自己隔離が義務となっています。違反者には罰則が適応されます。すべての入国者に対し、入国時に隔離計画の聴取が行われています。

カナダ政府、各州政府が感染予防のための指針を公表していますので、関連ウエブサイトから最新情報を収集し、感染予防や渡航情報の確認に努めてください。

1.       カナダ政府

*NEW*外国人の入国禁止措置の一部緩和が発表されました。

以下の人々の入国が許可される予定です。
◯カナダ国籍者、カナダ永住権保持者のExtended family(定義や詳細は10月8日発表)。
◯命に関わる疾患、怪我や死亡など、同情に値する理由(詳細は10月8日発表)。自己隔離の限定的な免除の可能性あり。
◯州政府から認められた新型コロナウイルス対策を有する教育機関に通学する留学生。(10月20日より施行)。

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2020/10/government-introduces-new-border-measures-to-protect-canadian-public-health-provides-update-on-travel-restrictions.html

A. カナダ入国について

●カナダへの入国者は、症状の有無にかかわらず14日間の自己隔離が義務(例外職種あり)。違反者には罰則適用。
●入国時に隔離計画の聴取が行われる。隔離場所は、65歳以上の高齢者や、基礎疾患のある人とは接触しないこと、かつ食料や必要な医薬品など、基本的な生活必需品が入手できる環境である必要がある。
●隔離計画が 不適切と判断された場合は、ホテル等、首席公衆衛生官の指定する施設で隔離することが求められる。
● 症状がある場合、公共交通機関の使用は禁止。
●隔離場所までの移動の際は、非医療用マスクもしくはface covering を着用しなくてはいけない。
●カナダ到着時に与えられた指示に従わないものは、最大6か月の懲役及び、もしくは$750、000の罰金が課されることがある。

カナダ入国者は、以下が必要です。
◯ArriveCANアプリケーション、ネット上のフォームもしくは紙媒体での、連絡先の提出。
◯入国管理官によるスクリーニングを受ける。
◯入国時、また自己隔離期間中に、必要な質問に答えること。

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice.html?topic=tilelink#f

●カナダ国籍者、カナダ永住権保持者以外のものには、入国制限が課されています。
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19/travel-restrictions-exemptions.html

◯カナダ国民と永住権保持者の近親者のカナダへの入国は許可されている。近親者の定義は下リンクを参照。新型コロナウイルスに感染している外国人や症状を呈している外国人については、引き続き入国禁止。なお、入国後は14日間の自己隔離が義務。
https://www.canada.ca/en/border-services-agency/news/2020/06/changes-to-travel-restrictions-for-immediate-family-members-of-canadian-citizens-and-permanent-residents.html

◯アメリカ合衆国との往来制限は10月21日まで延長されています。
https://www.canada.ca/en/public-safety-canada/news/2020/09/canada-us-extend-temporary-non-essential-travel-restriction.html

◯ワーキングホリデーについては、 Port of Entry Letter of Introduction取得済み、 かつ、有効な雇用のオファーを持っている場合のみ、カナダ入国が認められる。
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19/iec.html

ワーキングホリデー参加者の入国のための許可証(Port of Entry Letter of Introduction)の有効期限の延長を最大1年間認めることが発表されています。以下リンク中のWeb formより延長が申請できます。
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19/iec.html

B. 感染拡大予防のための規制

●以下の場合は、各州の公衆衛生機関の指示に従い、隔離(isolate)もしくは自己隔離(self-isolate)が必要:

海外から帰国した場合、新型コロナウイルス感染と診断された場合、検査結果を待っている場合、新型コロナウイルスの症状がある場合、新型コロナウイルス確定もしくは疑い患者と接触があった場合、その他公衆衛生機関から勧告された場合。

●航空機搭乗の際はマスクの着用が義務です。

医療上の理由でマスクが着用できない場合、それを証明する医師の診断書が必要になります。その他、幼児や、意識がないもの、自力でマスクが外せないものもマスク着用義務の例外になります。
https://tc.canada.ca/en/ministerial-orders-interim-orders-directives-directions-response-letters/interim-order-respecting-certain-requirements-civil-aviation-due-covid-19-no-5

●航空機利用の際に体温検査が必須になります。

発熱している乗客(発熱の理由を証明する医療証明書を持つものを除く)は搭乗を拒否され、14日後以降に再予約するよう指示される。
https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2020/06/temperature-screening-to-be-required-for-travellers-at-canadian-airports.html

●航空機についての感染予防対策をまとめたCanada’s Flight Plan for Navigating COVID-19が発表されています。
https://tc.canada.ca/en/initiatives/covid-19-measures-updates-guidance-issued-transport-canada/canada-s-flight-plan-navigating-covid-19

C. その他の感染拡大予防措置

●可能な限り家にとどまり、また他人との距離を保つ。

具体的には:

◯仕事で出かけなければいけない以外は自宅にいる。可能ならば、自宅から仕事ができるように雇用者と相談する。
◯不要不急の外出を控える。
◯集団で集まらない。
◯高齢者やリスクの高い人との接触を制限する。
◯運動をするときは自宅の近くで。
◯外出する際は、他人と2メートル以上の距離を保つ。同居している人とは、症状があったり14日以内に旅行した場合でなければ離れて過ごす必要はない。
◯他人との距離をとることが難しい状況では、非医療用マスクの着用を推奨 。

カナダ政府によるコロナウイルス情報
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html

●新型コロナウイルスの症例及び接触管理等のための携帯電話アプリ「COVIDアラート」が配信されています。

◯現在、以下の地域で利用可能です:New Brunswick、Newfoundland and Labrador、Ontario、Saskatchewan, Manitoba, Quebec。

◯本アプリは、AppleとGoogle Playのアプリストアから無料でダウンロードすることができます。

◯このアプリの使用は任意です。プライバシー第一で設計されたものであり、個人情報や位置情報は収集されません。

◯アプリ利用者が新型コロナウイルス陽性と診断された場合、医療従事者の補助のもと、情報が匿名で全国データベースへアップロードされ、陽性者と接触のあったアプリ利用者にはアラートが送られます。
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/covid-alert.html

●いくつかのサービスカナダ施設での対面でのサービスが再開されていますが、可能な限りオンラインで手続きをすることが勧められています。もし対面でのサービスが必要な場合は、事前にオンライン(eServiceCanada) を通じて予約。なお、Social Insurance Numberの申し込みもオンライン(SIN online portal)で可能。
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/news/2020/07/service-canada-begins-the-gradual-and-safe-reopening-of-in-person-locations-across-the-country.html

●自分の状況に適した経済的な補助を探すためのオンラインのツールFind financial help during COVID-19が設置されています。
https://covid-benefits.alpha.canada.ca/en/start

●カナダ政府全ての渡航者向け注意喚起:
https://travel.gc.ca/travelling/health-safety/travel-health-notices/221

●新型コロナウイルスに関する情報を入手するためのアプリ
https://ca.thrive.health/

●新型コロナウイルス感染の危険のあるフライト座席情報
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice/exposure-flights-cruise-ships-mass-gatherings.html

●9月22日アップデートの疫学モデル
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases-maladies/coronavirus-disease-covid-19/epidemiological-economic-research-data/update-covid-19-canada-epidemiology-modelling-20200922-eng.pdf

在カルガリー日本国総領事館
電話(403)294-0782
メールアドレス: consular@cl.mofa.go.jp
HP: https://www.calgary.ca.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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