2020.10.05
アラブ首長国連邦 ドバイ経由で第三国に渡航する場合のPCR検査陰性証明に関する変更等
【ポイント】
●10月3日以降、日本から出発しドバイに入国せずに「経由」のみで第三国に渡航するトランジット客は、最終目的地が不要とする場合に限り、事前のPCR検査陰性証明の携行は不要となりました。
●ドバイに「入国」する場合や、インド、米国等一部地域から出発するトランジット客は、引き続き、出発地からの渡航96時間前のPCR検査陰性証明の携行が必要です。
●アブダビとドバイでは、渡航前後に必要な手続きが異なりますので、ご注意ください。
●UAE当局による措置は今後も予告なく変更又は追加されることが予想されます。在留邦人及び当地滞在中の皆様におかれては、十分な感染予防策をとるとともに、当局の発表等、最新の情報の入手に努めてください。
【本文】
1 渡航者のPCR検査陰性証明の要件の変更
(1)ドバイ当局は、最終目的地が不要とする場合に限り、ドバイを「経由」して第三国に渡航するトランジット客は、一部の地域(※)から出発する者を除き、PCR検査陰性証明は不要とすることを発表しました。これにより、日本から出発しドバイに入国せずに「経由」のみで第三国に渡航するトランジット客については、同証明の携行が不要となりました。ただし、最終目的地が事前の陰性証明を必要としている国に渡航する場合は、その国の指示に従って書類をご準備ください。
(※)10月5日時点でエミレーツ航空ウェブサイトに掲載されている、ドバイでトランジットする場合で事前の陰性証明が「必要」な出発地は以下のとおりです。今後変更の可能性がありますので、最新情報は各航空会社HPでご確認ください。
中東アフリカ:アンゴラ、ルワンダ、コートジボワール、ザンビア、ガーナ、セネガル、チュニジア、ウガンダ、スーダン、エジプト、エチオピア、ソマリア、タンザニア、シリア、エリトリア、ケニア、ヨルダン、モロッコ、イラク、南スーダン、ジブチ、ギニア、ジンバブエ、イラン、レバノン、イスラエル
欧州:チェコ、ルーマニア、モンテネグロ、マルタ、ジョージア、ウクライナ、ギリシャ、クロアチア、キプロス、ハンガリー、ロシア、スロバキア、モルドバ
アジア:パキスタン、インド、ベトナム、ミャンマー、カンボジア、バングラデシュ、フィリピン、アフガニスタン、タジキスタン、トルクメニスタン、ネパール、ウズベキスタン
北米:米国(カリフォルニア、フロリダ、テキサス)
南米:アルゼンチン、ブラジル、チリ
(2)ドバイ居住者、短期滞在者の別を問わず、ドバイに「入国」する場合は、従前通り出発地からの渡航96時間前に発行されたPCR検査陰性証明の携行が必要です。日本から出発する場合は、原則としてどの医療機関で受検しても問題ありませんが、出発地によってはUAE政府又は現地政府が指定した検査施設が発行した証明でないと受け付けられないことがありますので、最新の情報を各航空会社HPでご確認ください。
(3)ドバイから日本に渡航する日本国籍者は、渡航前のPCR検査陰性証明の取得は不要であり、入国後に日本の空港で検査を受検することになります(外国籍の方は、外交、公用、特別永住者を除いて、日本への渡航72時間前の陰性証明の携行が必要です)。
(4)なお、アブダビ空港に到着するトランジット客、入国客、アブダビ空港から出発する全ての乗客は、出発国、到着国に関わらず、渡航前のPCR検査陰性証明の提示が必要です。また、UAE国外からアブダビに入域(入国)する者には14日間の自主隔離が義務付けられ、全てのアブダビ入域ポイントで当局から電子リストバンドの着用が指示されます。
上記のとおり、アブダビとドバイでは出入国や入国後の検疫措置が異なり、今後も変更の可能性があります。UAEに渡航の際には、到着、出発空港やご利用の航空会社に最新の情報を確認するようお願いします。
2 渡航時の一般的な留意事項
(1)エミレーツ航空によれば、COVID-19の検査は「PCR検査」である必要があり、抗体検査、家庭用キット等での結果は受け付けられないということです。
(2)発行地がドバイのUAE在留資格(UAE Residence Visa)を所持している方は、UAEに入国する前にドバイ入国管理局(GDRFA)からの再入国許可が必要です。
(3)また、UAE国外からドバイに渡航する際には新型コロナウイルスの治療費を賄える海外旅行保険に加入していることが求められます。エミレーツ航空、フライドバイ、エティハド航空をご利用の方は各社が提供する保険で渡航期間中の新型コロナウイルスの治療費はカバーされますが、その他疾病や事故、物損などの不測の事態に備えて、一般的な海外旅行保険への加入も推奨されます。
(4)ドバイ空港に到着した際には、全乗客を対象にサーモスクリーニングが行われる他、発熱等何らかの症状が見られた場合、たとえPCR検査陰性証明書があっても、当地保健当局が実施する各種検査を受検することが求められます。また、各種検査の結果、「陽性」の場合には、無症状でも14日間の隔離が求められます。
(5)UAEからの出国、UAEへの入国に関する各種情報は、渡航前に必ずご利用の航空会社に最新情報をお問い合わせください。
3 その他留意事項
(1)本メールに掲載した情報は10月5日時点のものであり、UAE当局による措置は今後も予告なく変更され又はは追加されることが予想されます。現在UAEでは連日高い水準の感染者数が報告されており、UAE当局は公共の安全のために規則の違反者や事業者等の監視及び取締りを強化しています。在留邦人の皆様におかれては、いわゆる3密(密閉、密集、密接)を避け、健康、衛生面には十分注意し、当局の発表等、最新の情報の入手に努めてください。
(2)当館では、来館者の感染防止対策を最優先とし、領事業務は引き続き「事前予約制」を維持いたします。事前にメールでのご連絡がない場合には、窓口にお越しいただいても申請・相談をお受けできないことがありますので、御理解と御協力をお願いします。
【本件に関する参照先】
○ドバイメディア局公式Twitter
(10月2日:ドバイへの渡航手続きの改正)
https://twitter.com/DXBMediaOffice/status/1312028114961289218
○エミレーツ航空HP
(短期滞在の方) https://www.emirates.com/ae/english/help/covid-19/dubai-travel-requirements/tourists/
(居住者の方) https://www.emirates.com/ae/english/help/covid-19/dubai-travel-requirements/residents/
【一般的な参考情報】
○ドバイメディア局公式Twitter: https://twitter.com/DXBMediaOffice
○ドバイ保健庁(DHA) 公式Twitter: https://twitter.com/dha_dubai
○ドバイ警察公式Twitter: https://twitter.com/dubaipolicehq
○外務省海外安全ホームページ: https://www.anzen.mofa.go.jp/
○たびレジ: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/
○厚生労働省(日本への入国に関する情報)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
在ドバイ日本国総領事館
電話:+971-(0)4-293-8888 (日~木曜08:00-16:00、ラマダン中は08:00-14:00)
FAX:+971-(0)4-332-4474
所在地 :28th Floor, Dubai World Trade Centre, UAE
ホームページ: http://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html