2020.10.02
ボリビア 「封鎖後の共同モニタリング」のフェーズを延長(~2020年10月31日)
●9月29日、ボリビア政府は、10月1日~31日のCOVID-19対策に関し、「封鎖後の共同モニタリング」のフェーズを継続し、外出可能時間を深夜12時まで延長する等の規制の変更を発表しました。
9月29日、ボリビア政府は、10月1日~31日のCOVID-19対策に関し、「封鎖後の共同モニタリング」のフェーズを継続し、外出可能時間を深夜12時まで延長する等の規制の変更を含む概要以下の措置を取ることを決定し、関連の最高政令第4352号が発出されました。
http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/edicions/view/1317NEC
1 「封鎖後の共同モニタリング」のフェーズを10月31日まで延長する。
2 10月31日まで全国レベルで以下の規制を継続する。
(1) 国境封鎖(陸路及び水路)(各種衛生措置に従う条件で、在外から帰国するボリビア人、ボリビア在住者、外交官、国際機関職員、様々な分野の専門家及び技術者、国際貨物運輸の運転手等は除く)
(2)教育機関の校舎への通学を必要とする授業の中止
(3)公的イベント、文化・スポーツ・イベント(ジム、祭り含む)、政治集会、あらゆる集会の禁止
(4)内務省が発行した通行許可書は10月31日まで有効
3 10月1日~31日、以下の規制が適用される。
(1)月曜日~日曜日の24時~5時の間の外出及び車両の通行の禁止(公的・民間保健関係機関職員、軍、警察、その他最高政令に定める活動に必要な職種は除く。前記以外に、診察又は緊急事態の場合も除く)
(2)土曜日及び日曜日の24時~5時の間の商業・サービス施設の営業の禁止
(3)宗教的、文化的及びスポーツ活動、ジム、運動、レジャー、エンターテイメント関連の活動は適切な施設において24時まで実施可能
4 10月18日総選挙当日の規制
10月18日0時~24時の間の最高選挙裁判所(TSE)関係者の車両以外の民間・公用・公共交通機関の通行の禁止
5 なお、各地方自治体が、詳細な規制内容を決定していますので、お住まいの地方自治体の規制をご確認願います。
COVID-19関連情報は、ボリビア関係当局の公式HPやFB、現地のプレス等から、最新情報を御確認ください。また、COVID-19の感染・疑いがある旨診断された邦人の方は、当館まで御一報願います。
○在ボリビア日本国大使館
住所:Calle Rosendo Gutierrez No. 497, esq. Sanchez Lima, La Paz, Bolivia (P.O. Box 2725)
電話:(591-2) 241-9110~3
FAX : (591-2) 241-1919
http://www.bo.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:consul.lpz@lz.mofa.go.jp (領事班)
○在サンタクルス領事事務所
住所:Calle Saavedra No. 314, Esq. Cochabamba, Santa Cruz, Bolivia (P.O. Box 543)
電話:(591-3) 333-1329
FAX : (591-3) 335-1022
http://www.bo.emb-japan.go.jp/itpr_ja/santacruz.html
Email:consuladojaponscz@lz.mofa.go.jp