2020.09.21
ミャンマー 保健・スポーツ省によるヤンゴン地域全地区における自宅待機措置に係る発表(2020年9月20日)
在留邦人の皆様へ
当地滞在中の皆様へ
2020年9月21日
昨20日、当地保健・スポーツ省は、新たにヤンゴン地域全地区(ココ島地区を除く。)を自宅待機措置の対象とする旨の通達を発出しましたので、概要を以下のとおりお伝えします。
該当地区に居住している方は御注意いただくとともに、最新情報の入手に努めていただきますようお願いします。本件について追加情報がある場合には、当館からも随時お知らせします。
9月20日付の保健・スポーツ省の通達の概要
1 ヤンゴン地域全地区(ココ島地区を除く。)に居住する者を自宅待機措置(Stay at Home)の対象とする。
2 上記1に該当する地区の住民は、以下の規則に従わなければならない。
(1)自宅待機(政府機関に通勤する者(公務員は2週間出勤し、次の2週間自宅待機)並びに銀行を含む金融業、ガソリンスタンド、食品事業、冷蔵倉庫業、医薬品及び医療機器事業、飲料水事業、日用の衛生用品を生産する工場といった民間事業のために通勤する者は除く。)。
(2)組織及び企業は、在宅勤務にて業務を行う。
(3)原材料及び裁断・縫製・梱包(CMP)受託方式による工場及び作業所で勤務する職員は、9月24日から10月7日まで通勤を許可しない。
(4)必要な物資の購入の際は、1世帯につき1人のみ外出する。
(5)病院やクリニックに行く際は、1世帯につき2人のみ外出する。
(6)外出する際にはマスクを着用する。
(7)通勤する者を送迎する車両と通行許可を受けた車両のみ区(Ward)外に移動することができる。
(8)区内における車両での買い物の際は運転手他1名のみ、車両で病院・クリニックに行く際は運転手他2人のみ乗車することができる。
3 上記2(4)、(5)、(8)に関し、人数を超える場合、又は、その他の緊急事態で外出する場合は、区の行政局に連絡し許可を得ること。区の行政局は通勤する者以外、区内外の移動を許可しない。
4 この通達に従わなかった場合、現行法令に従って法的措置をとる。
5 この通達は、2020年9月21日午前8時から施行する。
■ 問い合わせ先:在ミャンマー日本国大使館領事班
電話:95-1-549644~8
メール:ryoji@yn.mofa.go.jp