2020.09.15
チリ 大災害事態宣言の再延長(~2020年12月13日)
1 9月11日、チリ政府は、新型コロナウイルス感染防止のための追加措置を発表しました。その概要は以下のとおりです。
(1)11日、ピニェラ大統領は、9月14日を期限としていた憲法上の例外事態の一つである「大災害事態宣言」を9月15日からさらに90日間延長(12月13日まで)することを議会が承認した旨発表した。同宣言は3月18日に宣言され、6月15日に1回目の延長(90日間)がなされていた(注:2回目以降の延長は議会の承認が必要)。
(2)したがって、社会騒乱発生から1周年となる10月18日及び、新憲法制定国民投票が実施される同25日は大災害事態宣言下で迎えることになる。
2 9月14日時点で、チリ国内では436,433名(死亡者12,013名)のコロナウイルス感染者が確認されています。夜間外出禁止令や義務的自宅待機措置に従い、自宅待機を行うとともに、引き続き、最新の関連情報を報道や下記ホームページ等で収集し、感染予防に努めて下さい。万が一、警察による検問、医療機関等で隔離されるなど援護が必要な場合は在チリ大使館までご連絡ください。
<情報参考HP>
・チリ保健省
https://www.minsal.cl/
・チリ保健省(チリにおけるコロナウイルス感染者数)
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/casos-confirmados-en-chile-covid-19/
・チリ政府(コロナウイルス関連)
https://www.gob.cl/coronavirus/
【問い合わせ先】
在チリ日本国大使館 領事部
住所:Ricardo Lyon 520, Providencia, Santiago, Chile
電話:(+56-2) 2232-1807
FAX:(+56-2) 2232-1812
メール:consuladojp@sg.mofa.go.jp
HP:https://www.cl.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html