2020.09.10
ウクライナ 外国人の入国制限を一部改訂(2020年9月8日~)
【ポイント】
●9月8日,ウクライナ閣僚会議は,外国人のウクライナ入国制限の改訂を発表しました。今回の改訂の主なポイントは,入国制限の対象外とされる方の対象範囲が次のように修正されたことです。
・(変更後)ウクライナ国籍者とその配偶者,子,両親,祖父母
・(変更後)ウクライナに高等教育機関に留学目的で入国する方
また,ウクライナへのトランジット目的の入国はできなくなりました。
●今後も,入国制限などの検疫措置の内容や期間等が変更される可能性がありますので,ウクライナに渡航・滞在を予定している方は,自らも最新のウクライナ政府の発表や報道等から情報収集に努める等,十分注意してください。
●日本国外務省はウクライナに対して感染症危険情報「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出し,9月9日現在,ウクライナへの渡航中止を引き続き勧告しています。
【本文】
在留邦人の皆様へ
たびレジ登録者の皆様へ
※ウクライナの新型コロナウイルス対策関連情報は,当館HPに掲載しています。
当館HP : https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html
1 9月8日,ウクライナ閣僚会議は,外国人のウクライナ入国制限を発表しました。改訂後,主に以下の方々は,この入国制限の対象外とされます。なお,ウクライナへのトランジット目的の入国はできなくなりました。
○(変更)ウクライナ国籍者とその配偶者,子,両親,祖父母
○ウクライナで有効な労働許可を持つ方
○ウクライナ企業に招待された技術者
○(変更)ウクライナに高等教育機関に留学目的で入国する方
○ウクライナの滞在許可保有者
○ウクライナの文化施設に招待された文化活動者、またその同行者
○ウクライナ国内で実施される公式のスポーツ大会参加者、またその同行者
○ウクライナの医療機関に治療目的で滞在する方
○ウクライナで登録されている国際機関の職員及びその家族、またはウクライナ外務省によって招へいされた方
2 今後も,入国制限などの検疫措置の内容や期間等が変更される可能性がありますので,ウクライナに渡航・滞在を予定している方は,自らも最新のウクライナ政府の発表や報道等から情報収集に努める等,十分注意してください。
3 日本国外務省はウクライナに対して感染症危険情報「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出し,9月9日現在,ウクライナへの渡航中止を引き続き勧告しています。また,ウクライナ入国に関する最新の情報は,当館HPや在日ウクライナ大使館(+81 (3) 5474 9773 (領事部))にご確認ください。
【問い合わせ先】
在ウクライナ日本国大使館領事部
電話:+38(044)490-5500
FAX:+38(044)490-5502
HP: https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html