2020.09.09
イタリア 9月7日首相令
●9月7日首相令が官報に掲載されました。
●同首相令は、8月7日首相令の措置を10月7日まで延長しつつ(注:8月7日首相令の一部条項(第4条(海外から/への移動に対する制限)、第6条(海外からの入国後の健康観察及び自己隔離))に対する改定あり。)、関連する保健省命令(8月12日保健省命令及び8月16日保健省命令)の有効期間も10月7日まで延長することを規定しています。
●なお、日本からイタリアに入国する者に対して課される14日間の自己隔離等義務(一部例外あり。)に変更はありません。
●同首相令の概要を在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しましたので、ご参照下さい。
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20200907DPCM.html
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475