2020.09.10
ミャンマー ヤンゴン地域21地区における自宅待機措置
在留邦人の皆様へ
当地滞在中の皆様へ
2020年9月9日
本9月9日、ミャンマー政府保健・スポーツ省は、新たにヤンゴン地域の21地区を自宅待機措置の対象とする旨の通達を発出しましたので、概要を以下のとおりお伝えします。
なお、ヤンゴン地域ではこれまでに、7地区(ティンガンヂュン地区、インセイン地区、北オッカラパ地区、タケタ地区、フライン地区、バズンタウン地区、ミンガラドン地区)の自宅待機措置の通達が発出されており、今回の通達により、合わせて28地区が自宅待機措置の対象となりました。
該当地区に居住している方は御注意いただくとともに、最新情報の入手に努めていただきますようお願いします。
1 ヤンゴン地域内の以下の地区に居住する者を新たに自宅待機措置(Stay at Home)の対象とする。
(1)南オッカラパ地区
(2)タームエ地区
(3)マヤンゴン地区
(4)カマーユッ地区
(5)新ダゴン(北)地区
(6)フラインターヤー地区
(7)サンチャウン地区
(8)ボータタウン地区
(9)ミンガラータウンニュン地区
(10)新ダゴン(南)地区
(11)ヤンキン地区
(12)ダゴン地区
(13)チーミンダイン地区
(14)チャウダダー地区
(15)新ダゴン(東)地区
(16)アローン地区
(17)バハン地区
(18)ダゴンセイッカン地区
(19)ドーボン地区
(20)ランマドー地区
(21)フレーグー地区
2 上記1の21地区に該当する地区の住民は、以下の規則に従わなければならない。
(1)自宅待機(政府、政府関係機関、企業、工場での業務のために通勤する者を除く)。
(2)必要な物資の購入の際は、1世帯につき1人のみ外出する。
(3)病院やクリニックに行く際は、1世帯につき2人のみ外出する。
(4)外出する際はマスクを着用する。
(5)通勤する者を送迎する車両と通行許可を受けた車両のみ区(Ward)外に移動することができる。
(6)区内での車両での買い物の際は運転手他1人のみ、車両で病院・クリニックに行く際は運転手他2人のみ乗車することができる。
3 上記2(2)、(3)、(6)に関し、人数を超える場合、又は、その他の緊急事態で外出する場合は、区の行政局に連絡し許可を得ること。区の行政局は通勤する者以外、区内外の移動を許可しない。
4 この通達に従わなかった場合、現行法令に従って法的措置をとる。
5 この通達は、2020年9月10日午前8時から施行する。
■ 問い合わせ先:在ミャンマー日本国大使館領事班
電話:95-1-549644~8
メール:ryoji@yn.mofa.go.jp