2020.09.08
ミャンマー マンダレー地域への入域規制の強化
在留邦人の皆様へ
当地滞在中の皆様へ
2020年9月8日
6日、マンダレー地域政府が発表したマンダレー地域への入域規制の強化の概要は、以下のとおりです。マンダレー地域への入域を検討されている方及びマンダレー地域居住者の方は御注意いただくとともに、最新情報の入手に努めていただきますようお願いします。
1 自宅待機(Stay at Home)が要請されている地区からマンダレー地域に入域する者
(1)入域の理由にかかわらず、居住地証明書を携帯すること。
(2)責任者の許可なくマンダレー地域に入域する場合または招聘状を携帯せずマンダレー地域に入域する場合
マンダレー地域政府の指定する隔離措置で14日間の隔離を行い、2回の検査で陰性を確認し、自宅隔離あるいはコミュニティベースの施設隔離(Community Based Facility Quarantine)を7日間行った上で入域すること。
(3)マンダレー地域政府からの招聘状を取得した者
マンダレー地域政府の指定するコミュニティベースの施設隔離を7日間行い、5日目の検査で陰性を確認した上で入域すること。
(4)業務上の理由で地区外への移動許可を得ている組織及び会社の職員であって、マンダレー地域での業務遂行のため、マンダレー地域に入域する者
マンダレー地域政府の指定するコミュニティベースの施設隔離を7日間行い、5日目の検査で陰性を確認した上で入域すること。
2 マンダレー地域から自宅待機が要請されている地区に行き、マンダレー地域に再入域する者
(1)どの地区に滞在したか、証拠と共に申告すること。
(2)どの地区に滞在したか十分な証拠を示せない者及び自宅待機が要請されている地区に滞在した者
マンダレー地域政府の指定するコミュニティベースの施設隔離を14日間行い、2回の検査で陰性を確認し、自宅待機措置を7日間行った上で再入域すること。
(注)現在自宅待機が要請されている地区は、ヤンゴン地域7地区(ティンガンヂュン、インセイン、北オッカラパ、タケタ、フライン、バズンタウン、ミンガラドンの各地区)及びラカイン州全地区です。
3 自宅待機措置が要請されている地区からの入域者は、本人が検査費用及びコミュニティベースの施設隔離期間の費用を負担する。
4 自宅待機措置が要請されている地区からの入域者及び同地区から再入域する者でなくとも、感染が疑われる症状がみられた場合、必要な治療を受けなければならない。
5 自宅待機措置が要請されている地区ではない地域及び州の地区からマンダレー地域を通過する車両及び人物は、検査組織の検査を受け、1泊せずに通過しなければならない。
6 滞在歴の申告を拒否した者、滞在歴について虚偽の申告をした者、申告が不正確だった者及び検査に協力しない者は災害管理法に基づき処罰される。
7 上記の措置を、9月7日から当面実施する。
■ 問い合わせ先:在ミャンマー日本国大使館領事班
電話:95-1-549644~8
メール:ryoji@yn.mofa.go.jp