海外

2020.09.08

アルゼンチン 出入国する48時間以内にオンライン手続きが必要に(2020年9月7日~)

●報道によれば、アルゼンチン国内では488,007名(昨日から9,215名増)の累計感染者数、うち10,129名の累計死亡者数、357,388名の累計治癒数が報告されています。

●なお、当国に居住、または短期的に滞在している方を対象とした、強制隔離及び強制距離措置(以下「強制隔離」と記載)は、9月20日(日)まで継続中です。また、非居住者の方々の入国の禁止も同日まで継続されています。

●アルゼンチンにおける出入国管理(イミグレーション)の手続きが、本9月7日から変更になっています。アルゼンチンを出入国する方は、アルゼンチンを出入国する48時間以内に、下記のリンクからオンラインで電子上の手続き(宣誓供述)をする必要がありますのでご注意ください。http://ddjj.migraciones.gob.ar/app/ 

●帰国のために空港へ向かわれる際には、地方ご滞在の方も含めて事前に大使館で証明書類の発給等の準備が必要になります。トラブルを避けるためにも、ご帰国を計画されている方は、事前に大使館に一報くださいますようご協力のほどお願いいたします。

1 報道によれば、アルゼンチン国内では488,007名(昨日から9,215名増)の累計感染者数、うち10,129名の累計死亡者数、357,388名の累計治癒数が報告されています。

2 アルゼンチンにおける出入国手続きの変更

(1)本9月7日から、アルゼンチンにおける出入国管理(イミグレーション)の手続きが変更になり、アルゼンチンを出入国する方は、電子システムにおいて、アルゼンチンを出入国する48時間以内に下記のリンクからオンラインで手続き(宣誓供述)をする必要があります。http://ddjj.migraciones.gob.ar/app/ 

(2)本件手続きは、スペイン語もしくは英語から選択できます。旅券情報をご入力後、「Acepto los terminos y condiciones/Agree terms and conditions」にチェックを入れ、次のページから、入国用、出国用の各フォーマットにて必要情報を入力します。なお、入国の場合は入国後14日間の強制隔離の義務が明記されており、強制隔離をする住所を記載する必要があります。本件手続きの詳細は、下記の(3)移民局省令のとおりです。なお、本システムに関するご質問等は直接移民局へご照会ください。http://www.migraciones.gov.ar/contacto/ 

(3)アルゼンチン共和国移民局省令3025/2020

 アルゼンチン共和国移民局は、9月3日付省令3025/2020において、2020年3月12日付大統領令260号で定められた、新型コロナウイルスに関する衛生緊急事態が継続する間は、アルゼンチン共和国を出入国する際に「入国に関する電子申告書」及び「出国に関する電子申告書」を必須手続きとすることとした。申告書はwww.migraciones.gob.ar より手続き可能である。

(移民局省令3025/2020の全文は次のホームページにて閲覧可能ですhttps://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/234495/20200903

 この新しい措置は2020年9月7日より施行される。新システムに完全に移行されるまでの一定期間は、現在までの紙媒体での申告書と電子申告書の両方が認められる。航空会社は出入国手続きの必須事項として搭乗前に申告書の手続きを乗客が行ったかどうか確認しなければならない。

 アルゼンチンを出入国する全ての者は、旅券の種類に関わらず、出入国48時間以内に申告手続きをしなければならない。自身で申告書の必要事項を記入できない未成年者等は父、母、または法定代理人が代理で手続きをすることができる。70歳以上の者で電子手続きができない者は、例外として出入国時にその場で行うことが認められる。

 電子申告書又は紙媒体の申告書において、出入国前14日間に咳、喉の痛み、頭痛、嘔吐、下痢症状のうち二つ以上の症状があると申告した者は搭乗ができない。また、37.5度以上の体温、嗅覚・味覚の欠如、深刻な呼吸困難の一つ以上の症状がある者は、その症状が、「新型コロナウイルスとは別の病気によるものである」という医師の証明を提出しない限り搭乗できない。同様に、上記の症状により航空機に搭乗できなかった者が、再度アルゼンチンに出入国するためには、医師による治癒証明書または前述の状況を記した証明書が必要となる。

3 ご帰国のために空港へ向かわれる皆様へ(注意事項)

(1)強制隔離下において、空港へ移動することは原則として認められておりませんが、 母国に帰国する者等に対しては、例外として当国外務省の規定する証明の作成、携行等により移動が認められております。同令を遵守せずに移動することは、検問等により拘束、罰金等無用なトラブルを招く原因にもなりかねませんので、ご帰国等を計画されている方は、事前に大使館に連絡、相談の上、必要な手続きをされるようご協力のほどよろしくお願いいたします。細部は「ご帰国のために空港へ向かわれる皆様へ(注意事項)」をご確認ください。 https://www.ar.emb-japan.go.jp/files/100026004.pdf

(2)また、地方都市からご帰国のために首都等に移動される際には、滞在地を出発される48時間前までに当国外務省等へ通知する必要がありますのでご注意ください。細部は 「地方に滞在されている皆様が首都へ移動される際の注意事項」をご確認ください。 https://www.ar.emb-japan.go.jp/files/100043069.pdf (了)

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