更新日:2024.02.20
パスポートがなくても航空券の予約は可能?
予約時に有効なパスポートがなくても、航空券の予約は可能です
航空券予約の際に有効なパスポートを持っていなくても予約することは可能です
ただし、申請中または申請予定のパスポートのお名前スペルとご予約のお名前スペルを必ず一致させて下さい。
パスポートの氏名表記は原則ヘボン式ローマ字になります。
以下のような場合、例外で「ヘボン式」ローマ字によらない「非ヘボン式」のローマ字綴りでパスポートを申請できる場合があります。
ヘボン式によらないローマ字氏名表記での申請にあたっては、申請書(裏)の「旅券面の氏名表記」欄に希望する綴りを記入し、その綴りが実際に使用されていることを示す書類等(出生証明書、婚姻証明書又は配偶者や父母の外国旅券等)とともに提出してください。
一度登録した旅券の氏名表記(読み方、綴り)は変更できません。
ア. 外国人との婚姻、両親のいずれかが外国人、又は外国との二重国籍等により、戸籍上の氏名が外国式にカタカナで記載されている場合、又は戸籍上の氏名が漢字で記載されていてもヨミカタが外国式の場合には、旅券の氏名をヘボン式ローマ字ではなく、外国式の綴りで表記することができます。
戸籍姓 ピーターソン PETERSON
金(キム) KIM
戸籍名 ジェームス JAMES
情和(ジョンワ) JEONG-HWA
イ. 上記以外で、ヘボン式によらないローマ字氏名表記(長音H・O・Uの挿入やRに代えてLの使用等)を希望する場合には、あらかじめ東京都電話案内センターにご相談ください。
国際結婚、外国との二重国籍等の理由により、戸籍上の氏名以外の姓や名を旅券に記載する必要がある場合には、別名として括弧書きで併記することができます。
別名併記での申請にあたっては、申請書(裏)の「旅券面の氏名表記」欄に希望する綴りを記入し、その綴りが実際に使用されていることを示す書類等(出生証明書、婚姻証明書又は配偶者や父母の外国旅券等)とともに提出してください。
なお、ICチップには別名(別姓)併記は反映されません。
1. 外国人配偶者の姓を併記
戸籍上の姓が「高橋」で、配偶者の姓が「ピーターソン」(PETERSON)の場合
旅券の姓 TAKAHASHI(PETERSON)
2. 二重国籍者が外国名を併記
戸籍上の名が「華子」で、所持する外国旅券の名が「HANAKO PATRICIA」の場合
旅券の名 HANAKO(HANAKO PATRICIA
家族で海外に行かれる場合、姓のローマ字表記が家族内で異なると、出入国審査時等にトラブルを招く恐れがありますので、家族全員統一することをおすすめします。
お名前のスペルが一致しないと一大事に!
一文字でもスペルが異なる場合は飛行機へのご搭乗ができません。
その際は原則間違ったスペルの予約をキャンセルして再予約になります。
再予約時に予約していた料金で空席がない場合は、料金が変動することがございます。
また航空券発券後の変更は取消料が掛かります。
婚姻により姓が変わる場合は注意!
婚姻により姓が変わる場合は、以下のいずれかの手続きをご選択頂き、必ず予約のスペルと一致させて下さい。
1)旧姓のまま利用する
特に手続きは必要ありません。
2)新姓に訂正して変更旅券
記載事項変更旅券を申請する(¥6,000)
返納パスポートと残存有効期間が同一の新たなパスポート「記載事項変更旅券」が発給されます。新しい記載事項変更旅券はパスポート番号が変わります。
記載事項の訂正(スタンプによる訂正)は、平成26年3月19日で廃止されました。
3)新姓に訂正して新規旅券
新しく5年または10年有効のパスポートを申請する(¥11,000~¥16,000)
発券時にパスポート情報が必要な航空券があります
ロシア系航空会社(SU:アエロフロートロシア航空、 S7:シベリア航空等)は航空券発券時に有効なパスポート番号がないと発券ができませんのでご注意下さい。
毎年2月20日は旅券の日
1878年(明治11年)2月20日に「海外旅券規則」が制定されたことにちなんだ記念日、「旅券」という言葉が初めて法令上使われました。