更新日:2023.04.27
観光ビザで出張は問題無い?
虚偽のビザ申請、入国は二度と入国ができなくなる可能性があります。
観光ビザで入国して、現地で業務を行うことは虚偽のビザ申請とみなされ大きな問題になる可能性があります。
観光ビザでの就労は、渡航国の法律で不法就労にあたる可能性があります。
ビザの主目的は、入国しようとする外国人が入国するにふさわしいかを事前判断するための身元審査で、ビザさえ取ってしまえば入国は問題ないと考えるのは大きな間違いです。
入国の可否についての最終的な判断は、空港などの出入国港で入国審査官の審査によってくだされるもので、ビザを持っていても必ず入国できるということではありません。
入国審査時や入国後の入管当局、公安局による検査等により虚偽と判断された場合は入国拒否、強制送還、罰金の支払い、再入国の禁止などの不利益を被る事になります。
インドネシア
インドネシアは工場への立ち入りがある場合は事前にビザの取得が必要になります。
過去にはインドネシア入国後、入管当局による追跡や工場への立入検査により所持しているビザが不適合と判断されて、拘束された事例が報告されています。お持ちのビザが工場訪問を認められているビザなのかご確認ください。
ビザ種類 | 名称 | 許可される活動 |
ビザ免除 | 30日以内の観光、親族訪問、社会訪問、文化・芸術、政府用務、講演・セミナー参加、国際展示会、インドネシア本社または駐在事務所での会議、トランジット ※工場訪問は不可 |
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アライバルビザ | B213 | 30日以内の観光、親族訪問、社会訪問、文化・芸術、政府用務、商業目的でないスポーツ、視察・短期講座・短期トレーニング、商談、商品の購入、講演、セミナー参加、国際展示会参加、インドネシア本社または駐在事務所での会議、トランジット、ボランティア ※工場訪問は不可 |
シングルビザ | B211A | 観光、親族訪問、社会訪問、文化・芸術、政府用務、商業目的でないスポーツ、視察・短期講座・短期トレーニング、商談、商品の購入、講演、セミナー参加、国際展示会参加、インドネシア本社または駐在事務所での会議、トランジット、緊急時の作業 ※工場訪問は不可 |
B211B | 工業関連の訪問で ①インドネシア製品価値の向上、国際的マーケティングのためのコンサルタントと研修 ②インドネシア支社への監査・品質管理・検査、 ③外国人労働者候補の採用に向けての実地試験 |
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マルチプルビザ | B212 | 親族訪問、社会訪問、政府用務、商談、商品の購入、講演、セミナー参加、国際展示会参加、インドネシア支社への監査・品質管理・検査 ※工場訪問は不可 |
一次滞在ビザ | C312 | 就労、アフターサービス、機械の修理と設置、期間の区切られた仕事・建設、品質管理、支社での監査と検査、報酬を伴う専門職の活動、専門家、外国人労働者採用にむけての実地試験、商業撮影(関係機関から許可要)、インドネシア海域等操業中の船舶、海上施設等での仕事、芸術、音楽、スポーツ公演、プロスポーツ聖職者の職務、治療 |
C317 | 労働を目的としない家族との同居 |
タイ
日本国籍の方がビザ無しでの滞在が認められているのは、観光目的の場合のみです。業務(商用)目的の場合はビザの取得が必要です。
頻繁にビザ無しで出入国をされている方が、「観光目的ではない」として入国時に厳しく取り締まられているという事例が2014年8月頃から増えています。
短期の出張でも法令通りにビザを取得されることをお勧めします。