2020.08.05
カナダ 外国人の入国禁止措置は継続
◆新着情報は、文頭に*NEW* と表示しています。
●*NEW*カナダ政府は,新型コロナウイルスの症例及び接触管理等のための携帯電話アプリの配信を開始したと公表しました。
●*NEW*マニトバ州において、幼稚園及びグレード12までのクラスを9月8日から再開することが公表されました。
●*NEW*カルガリー市、エドモントン市、バンフ町、レスブリッジ市において,指定する場所でのマスク着用が義務となっています。
●現在、外国からカナダに帰国した者はすべて14日間の自己隔離が義務となっています。違反者には罰則が適応されます。すべての入国者に対し、入国時に隔離計画の聴取が行われています。
カナダ政府、各州政府が感染予防のための指針を公表していますので、関連ウエブサイトから最新情報を収集し、感染予防や渡航情報の確認に努めてください。
1. カナダ政府
A. カナダ入国について
●カナダへの入国者は、症状の有無にかかわらず14日間の自己隔離が義務(例外職種あり)。違反者には罰則適用。
●入国時に隔離計画の聴取が行われる。隔離場所は、65歳以上の高齢者や、基礎疾患のある人とは接触しないこと、かつ食料や必要な医薬品など、基本的な生活必需品が入手できる環境である必要がある。
●隔離計画が 不適切と判断された場合は、ホテル等、首席公衆衛生官の指定する施設で隔離することが求められる。
● 症状がある場合、公共交通機関の使用は禁止。
●隔離場所までの移動の際は、非医療用マスクもしくはface covering を着用しなくてはいけない。
●カナダ到着時に与えられた指示に従わないものは、最大6か月の懲役及び、もしくは$750、000の罰金が課されることがある。
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice.html?topic=tilelink#f
この措置は現在8月31日まで延長されています。
https://www.canada.ca/en/public-health/news/2020/06/canada-extends-mandatory-requirements-under-the-quarantine-act-for-anyone-entering-canada.html
●カナダ国籍者、カナダ永住権保持者以外のものには、入国制限が課されています。
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19/travel-restrictions-exemptions.html
◯カナダ国民と永住権保持者の近親者のカナダへの入国は許可されている。近親者の定義は下リンクを参照。新型コロナウイルスに感染している外国人や症状を呈している外国人については、引き続き入国禁止。なお、入国後は14日間の自己隔離が義務。
◯ワーキングホリデーについては、 Port of Entry Letter of Introduction取得済み、 かつ、有効な雇用のオファーを持っている場合のみ、カナダ入国が認められる。
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19/iec.html
B. 感染拡大予防のための規制
●以下の場合は、各州の公衆衛生機関の指示に従い、隔離(isolate)もしくは自己隔離(self-isolate)が必要:
海外から帰国した場合、新型コロナウイルス感染と診断された場合、検査結果を待っている場合、新型コロナウイルスの症状がある場合、新型コロナウイルス確定もしくは疑い患者と接触があった場合、その他公衆衛生機関から勧告された場合。
●航空機利用の際の非医療用マスクもしくはface coveringの必要に応じた着用が義務付けられています。適切な非医療用マスクもしくはface coveringを所持していない場合は、搭乗を拒否される可能性があります。
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice.html#a4
●航空機利用の際に体温検査が必須になります。
発熱している乗客(発熱の理由を証明する医療証明書を持つものを除く)は搭乗を拒否され、14日後以降に再予約するよう指示される。
https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2020/06/temperature-screening-to-be-required-for-travellers-at-canadian-airports.html
C. その他の感染拡大予防措置
●可能な限り家にとどまり、また他人との距離を保つ。
具体的には:
◯仕事で出かけなければいけない以外は自宅にいる。可能ならば、自宅から仕事ができるように雇用者と相談する。
◯不要不急の外出を控える。
◯集団で集まらない。
◯高齢者やリスクの高い人との接触を制限する。
◯運動をするときは自宅の近くで。
◯外出する際は、他人と2メートル以上の距離を保つ。同居している人とは、症状があったり14日以内に旅行した場合でなければ離れて過ごす必要はない。
◯他人との距離をとることが難しい状況では、非医療用マスクの着用を推奨 。
カナダ政府によるコロナウイルス情報
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html
*NEW*新型コロナウイルスの症例及び接触管理等のための携帯電話アプリ「COVIDアラート」の配信が開始されました。
◯最初にオンタリオ州にて使用が開始され、その後カナダ全域で使用可能となります。
本アプリは、AppleとGoogle Playのアプリストアから無料でダウンロードすることができます。
◯このアプリの使用は任意です。プライバシー第一で設計されたものであり、個人情報や位置情報は収集されません。
◯アプリ利用者が新型コロナウイルス陽性と診断された場合、医療従事者の補助のもと、情報が匿名で全国データベースへアップロードされ、陽性者と接触のあったアプリ利用者にはアラートが送られます。
https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/07/31/new-mobile-app-help-notify-canadians-potential-covid-19-exposure-now
●いくつかのサービスカナダ施設での対面でのサービスが再開されていますが、可能な限りオンラインで手続きをすることが勧められています。もし対面でのサービスが必要な場合は、事前にオンライン(eServiceCanada) を通じて予約。なお、Social Insurance Numberの申し込みもオンライン(SIN online portal)で可能。
●自分の状況に適した経済的な補助を探すためのオンラインのツールFind financial help during COVID-19が設置されています。https://covid-benefits.alpha.canada.ca/en/start
●カナダ政府全ての渡航者向け注意喚起:https://travel.gc.ca/travelling/health-safety/travel-health-notices/221
●新型コロナウイルスに関する情報を入手するためのアプリ
https://ca.thrive.health/
●新型コロナウイルス感染の危険のあるフライト座席情報
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice/exposure-flights-cruise-ships-mass-gatherings.html
2. アルバータ州政府
●経済活動再開はステージ2まで実施されています。
再開可能なビジネス及び制限されているビジネスについては以下リンク参照
https://www.alberta.ca/restricted-and-non-restricted-services.aspx
ビジネス再開のためのガイドライン
https://www.alberta.ca/biz-connect.aspx
https://www.alberta.ca/guidance-for-workplaces.aspx
https://www.alberta.ca/alberta-relaunch-strategy.aspx#guidance
●アルバータ州政府は、6月15日に公衆衛生上の緊急事態の解除を公表しました。一方、公衆衛生上の様々な措置は継続実施されます。
https://globalnews.ca/news/7067163/alberta-health-covid-19-june-15-coronavirus/
●9月から、幼稚園及びグレード12までのクラスをシナリオ1の下(公衆衛生上の措置を確保しながら通常に近い運営)で再開することを発表しています。
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=728677F3FD440-E50C-5C36-E8E7D05B8E93C3DC
●医療機関や高齢者施設訪問のガイドラインがアップデートされました。
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17001.aspx
●現在の規制は以下の通りです:
◯人と人との間隔は2メートル以上
◯屋外で開催されるフェスティバル、花火、ロデオ、スポーツイベント、屋外パフォーマンスなどの聴衆型イベントの最大参加人数は200人まで。それ以外の屋外イベント、屋内の着席型イベントは100人まで。屋内の集会は50人まで。
https://www.alberta.ca/restrictions-on-gatherings.aspx
◯幼稚園からGrade 12までの登校での授業は9月まで禁止
◯不要不急の州外への旅行は推奨しない。
◯咳、熱、息切れ、鼻水、喉の痛みのある人は、最低10日間の自己隔離。10日間で症状がおさまらない場合は治るまで自己隔離を継続
◯新型コロナウイルス陽性と判定されたものは、症状発生時から最低10日間の自己隔離。10日間で症状が治らない場合は治るまで自己隔離を継続
◯海外から帰国した旅行者、新型コロナウイルス患者と濃厚接触した可能性のあるものは最低14日間の自己隔離
●症状の有無に関わらず、希望者は誰でも新型コロナウイルス検査を受けることができます。検査の申し込み方法には以下のものがあります。
◯オンラインのself-assessment toolから
◯電話811
◯カルガリーとエドモントンの下記の薬局(無症状かつ感染者との接触がなかった人のみ可能。事前に電話で予約)
https://www.ab.bluecross.ca/news/asymptomatic-testing.php
https://www.alberta.ca/covid-19-testing-in-alberta.aspx
症状が重篤な場合や、緊急の診療が必要な場合は911に連絡。その際には新型コロナウイルス感染の可能性があると伝える。
●感染した場合の各個人のリスクを診断するオンライン・リスク・アセスメント・ツールが使用可能になりました。
https://www.alberta.ca/lookup/COVID-19-personal-risk-severity-assessment.aspx
●新型コロナウイルス検査の結果等をオンライン・ポータルサイトで早く知ることが可能になりました。
https://account.alberta.ca/signup
●接触者追跡のための携帯電話アプリABTraceTogetherが使用可能です。
◯同じアプリをインストールした電話が15分以上、2メートル以内の距離に存在した場合に、情報が電話に記録される。
◯アプリを所持している人が新型コロナウイルス検査陽性となった場合、 所有者の許可を得て、アプリに記録されている過去の接触者に対し、アルバータヘルスサービスから連絡を行う。
◯情報は、所有者の許可がない限りアルバータヘルスサービスとはシェアされない 。位置情報は保存されない。
◯このアプリの使用は自主的なものであり、強制ではない。
https://www.alberta.ca/ab-trace-together.aspx
●A and W、マクドナルド、ティムホートンズでの無料マスク配布が再開されます。今回は、ドライブスルーだけでなく、カウンターでも配布されます。1パック8枚入りです。マスクが必要だがピックアップが困難な場合は、211へ電話。
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=72813E1B4AC6B-F4C6-4911-9FA1B4D10F79A64E
●海外からの到着者に対してのスクリーニングが強化されています。
◯カルガリー空港、エドモントン空港に州のチェックポイントを設置。海外からの到着者は、自己隔離計画(具体的な滞在場所、滞在場所への移動方法、食料や医薬品を入手する方法、リスクの高い人と接触する可能性がないか等)を提出。適切な移動方法がすぐに用意できない到着者に対しては、一時的な滞在場所が用意される。発熱の有無についてのチェックも行われる。
◯到着3日以内に州職員が連絡を行い、自己隔離が正しくなされているか確認。
◯アメリカとの間の陸路の主な通行箇所であるCouttsでも同様の措置。なお、物資の輸送など必須の通行に関して影響はない。
○到着者には、接触者追跡のためのスマートフォンアプリABTraceTogetherのダウンロードを推奨。
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=71397FFF740D6-0176-5B5F-9E0149A38F3E4D52
●自己隔離の具体的な生活上の指針については以下のとおりです。
◯高齢者や基礎疾患のある人、免疫力の低下している人と接してはいけない。
◯同居家族との接触をできるだけ避ける。
◯家から外出不可。散歩も不可
◯アパートに住んでいる場合、部屋の中にとどまる。ビルのエレベーターや階段の使用不可
◯食料等必要品は、家族や友人に届けてもらうか、デリバリーサービスを利用。
◯食器やタオル等を家族で共用しない。食器やタオル使用後は、水と石鹸で完全に洗い、食器洗い機や洗濯機に入れる。
◯ドアノブやカウンターなどの頻繁に触れる場所は定期的に清掃、消毒
● ガイドラインに従わない者に対して、警察やPeace Officerは最高$1、000までの違反チケットを交付
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=69918C41565BC-002C-269C-638E958E5912C37B
●新型コロナウイルスに関するアルバータ州での相談先は、ヘルスリンク(811※日本語対応あり)
●コミュニティにおける情報サービス(211)、Mental Health Helpline( 1-877-303-2642)やAddiction Helpline( 1-866-332-2322)等様々な電話によるサポートがあります。下記リンクやアルバータ州政府サイト”Get help”セクション参照。
https://www.albertahealthservices.ca/amh/Page16759.aspx
アルバータ州政府
https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx#p22780s6
2-1.カルガリー市
*NEW*カルガリー市では,屋内の公共の場所と公共交通機関内でのマスク着用を義務とする時限条例が施行されています。
◯この条例の下,事業者等は公共の用に供する建物入口または車両にマスク着用の標識を掲示する必要があります。
・事業所の例:小売店、モール、ファーマーズ・マーケット、食料品店、図書館、教会、モスク、アートギャラリー、コンベンションセンター、スタジアム、オープンハウス、ホテルのロビー・エレベーター、ライブハウス、劇場等
・例外となる施設の例:学校、デイケア等
◯マスク着用者の例外:2歳未満の子供,身体疾患及び障害により着用が困難な者,補助者がないと安全に着用できない者,飲食中・運動中の者等。
◯条例に違反した場合には,50ドルから200ドルの罰金が科せられます。
https://www.calgary.ca/csps/cema/covid19/safety/covid-19-city-of-calgary-mask-bylaw.html
○カルガリー市では,当面の間以下の場所において無料でマスクを配布しています。
https://www.calgary.ca/csps/cema/covid19/safety/covid-19---free-face-covering-and-mask-locations.html
2-2.エドモントン市、バンフ町、レスブリッジ市
*NEW*指定する場所でのマスク着用が義務となっています。例外及び罰則がありますのでウエブサイトを確認ください。
●エドモントン市https://www.edmonton.ca/programs_services/emergency_preparedness/masks.aspx
●バンフ町
https://banff.ca/1149/Temporary-Mask-Bylaw
●レスブリッジ市
https://www.lethbridge.ca/NewsCentre/Pages/Coronavirus-COVID-19.aspx
3. マニトバ州政府
*NEW*幼稚園及びグレード12までのクラスを9月8日から再開することが公表されました。
https://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=48837&posted=2020-07-30
●経済活動再開のフェーズ4案のアップデートが発表されました。
集会人数制限の緩和と、オンタリオ州東部と南部、ケベック州、Atlantic Canadaからの入州者に対する自己隔離の緩和は延期されました。
7月25日より、高齢者施設の訪問制限の緩和、映画館、カジノ等の人数制限下での再開などが許可されています。
https://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=48699&posted=2020-07-23
http://www.manitoba.ca/asset_library/en/proactive/2020_2021/restoring-safe-services-phase-4.pdf
●フェーズ3までの再開可能なビジネスと規制については以下リンクに詳細
フェーズ1
https://www.gov.mb.ca/covid19/restoring/phase-one.html
フェーズ2
https://www.gov.mb.ca/covid19/restoring/phase-two.html
フェーズ3
https://www.gov.mb.ca/covid19/restoring/phase-three.html
営業再開にあたってのルール詳細。
https://www.gov.mb.ca/covid19/restoring/index.html
ビジネス再開のための詳細情報とQ&A
https://engagemb.ca/covid19-csp
●現在の規制
○集会の規模は、屋内では50人以下、屋外では100人以下。
○ブリティッシュコロンビア州、アルバータ州、サスカチュワン州、ユーコン準州、北西準州、ヌナブト準州、北西オンタリオ州(Terrace Bayの西側)からマニトバ州に入るものは、症状がなく、感染者との接触がなかった場合には自己隔離は不要。それ以外の場所から来たものは引き続き14日間の自己隔離が義務。
https://www.gov.mb.ca/covid19/soe.html#current
●高齢者施設の入居者が訪問者と面会するためのシェルターを設置するという構想が発表されています。
https://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=48497&posted=2020-06-22
●公衆衛生上の規制に違反した場合、個人に対しては$486、ビジネスに対しては$2、542の罰金が課される。
●新型コロナウイルス検査についての情報は以下リンク参照
https://www.gov.mb.ca/covid19/locations.html
◯咳、鼻水、喉の痛み、発熱の症状のあるものは全て、軽度でも検査対象
◯検査を受ける際に、Health Links-Info Santeやfamily doctorの紹介は不要
◯検査センターに行く前に、self assessment testを使用することを推奨
◯検査結果は、オンラインもしくは電話1-844-960-1984 でアクセス可能
検査結果が陽性だった場合は、これまで同様、公衆衛生官から直接連絡
◯咳、鼻水、喉の痛み、発熱の症状のあるものは、症状が発生してから最低14日間の自己隔離が義務。14日間で症状が治らない場合は治るまで自己隔離
◯症状が悪化したり、疑問点がある場合はHealth Links-Info Sante (204-788-8200、もしくは1-888-315-9257) へ連絡
●新型コロナウイルスに関するマニトバ州での相談先は、Health Links-Info Sante (204-788-8200、もしくは1-888-315-9257) です。
●感染者が搭乗していたフライト一覧
https://manitoba.ca/covid19/updates/flights.html
マニトバ州政府
https://www.gov.mb.ca/covid19/index.html
7月31日付けアップデートhttps://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=48858&posted=2020-07-31
4. サスカチュワン州政府
●緊急事態宣言が延長されています。
https://publications.saskatchewan.ca/#/products/106902
●これまでに各フェーズで許可されたビジネスと規制ついては下記リンク参照
https://www.saskatchewan.ca/government/health-care-administration-and-provider-resources/treatment-procedures-and-guidelines/emerging-public-health-issues/2019-novel-coronavirus/re-open-saskatchewan-plan/phases-of-re-open-saskatchewan
Re-Open Saskatchewan Plan
https://www.saskatchewan.ca/government/health-care-administration-and-provider-resources/treatment-procedures-and-guidelines/emerging-public-health-issues/2019-novel-coronavirus/re-open-saskatchewan-plan
●Prekindergartenからgrade12までの学校の9月からの再開のためのガイドラインが発表されています。
https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2020/june/18/educational-institution-guidelines
●現在の規制は以下の通りです。
◯集会は屋内外とも30人まで
◯海外旅行をしたものは、14日間の自己隔離が必須
◯Medical Health Officerから、新型コロナウイルス患者の密接接触者であると指摘されたものは、患者と最後に接触した時から14日間自己隔離
◯自己隔離中に症状が出たものは、ヘルスライン(811)に連絡
○レストラン、ジム、個人サービス業等のスタッフは、他人と2メートルの距離を保つことのできない状況ではマスク着用が義務です。https://www.saskatchewan.ca/government/health-care-administration-and-provider-resources/treatment-procedures-and-guidelines/emerging-public-health-issues/2019-novel-coronavirus/re-open-saskatchewan-plan/restrictions
https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2020/june/23/reopen-saskatchewan-phase-4-point-2
●公衆衛生上の規則に違反した場合、個人に対しては最大$75、000、企業に対しては$100、000の罰金刑を課される。
https://pubsaskdev.blob.core.windows.net/pubsask-prod/1210/P37-1.pdf
●症状の有無に関わらず、希望者は誰でも検査を受けることができます。 電話811、family physician、nurse practitionerを通じて申し込むことができます。
https://www.saskatchewan.ca/government/health-care-administration-and-provider-resources/treatment-procedures-and-guidelines/emerging-public-health-issues/2019-novel-coronavirus/testing-information
●新型コロナウイルスに関して、医療に関する相談はヘルスライン(811)、医療に関係しない一般的な質問はトール・フリー・ライン(1-855-559-5502)、COVID-19 public inquiry emailは COVID19@health.gov.sk.ca です。
https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2020/april/02/covid-19-information-tools
サスカチュワン州
https://www.saskatchewan.ca/COVID19#utm_campaign=q2_2015&utm_medium=short&utm_source=%2FCOVID19
SaskAlertアプリケーション
http://emergencyalert.saskatchewan.ca/
8月3日付けアップデート
https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2020/august/03/covid-19-update-august-3
5. 北西準州政府
●公衆衛生上の緊急事態宣言が延長されています。
https://www.gov.nt.ca/en/newsroom/gnwt-extends-public-health-emergency
●経済活動再開はフェーズ2まで開始されています。
再開可能なビジネスと規制については以下リンク参照。
https://www.gov.nt.ca/covid-19/en/services/relaxing-phase-2-next-steps-current-phase
●現在の規制は以下の通りです。
◯自宅に最大5人までの客を招待可能(家の中にいられるのは住人を含め最大10人まで)
◯集会は、屋外では50人まで、屋内では25人まで
◯北西準州外から入るものは自己隔離計画書の事前提出と、到着後の14日間の自己隔離が必要(ヌナブト準州から入るものを除く)。
https://www.gov.nt.ca/en/newsroom/phase-two-emerging-wisely-launches-travel-restrictions-amended
https://www.gov.nt.ca/sites/flagship/files/documents/pho_covid-19_amended_travel_restrictions_and_self-isolation_protocol_jun.pdf
●違反者は、最高10、000ドルの罰金及び6カ月の収監。https://www.gov.nt.ca/en/newsroom/news-release-chief-public-health-officer-prepares-order-prohibition-travel-nwt-limited
●医療機関訪問のガイドラインhttps://www.gov.nt.ca/covid-19/en/services/gnwt-services/visitation
●Fort Smithにてアルバータ州との間にチェックポイントが設置されています。
https://www.gov.nt.ca/en/newsroom/checkpoint-re-established-fort-smith
●公共の場所での非医療者による非医療用マスクの使用が推奨されています。
●航空機を利用する際にマスクを自分で持参することが必須となっています。
●以下の症状がある人は新型コロナウイルス検査の対象となります:
◯ 発熱、咳、息切れ、なんとなく具合が悪い、筋肉痛、倦怠感、喉の痛み、鼻水、頭痛、下痢、嘔吐、嗅覚障害
◯体調の悪い人は811に電話するか、セルフアセスメントツールを使用して指示に従うことが推奨されている。また、呼吸困難など症状がひどい場合は911へ電話
https://www.gov.nt.ca/en/newsroom/gnwt-expands-covid-19-testing
●秋からの学校再開のための計画
https://www.gov.nt.ca/en/newsroom/gnwt-releases-reopening-schools-safely-plan-2020-2021-school-year
●政府運営のDriver and Motor Vehicle (DMV) オフィスが対面のサービスを再開しています。訪問者はマスクの着用が必要。事前の予約推奨。
https://www.gov.nt.ca/en/newsroom/government-operated-dmv-offices-reopening-person-services-july-14-2020
●北西準州における新型コロナウイルスのビジュアルデータ
Deta Dashboard
https://nwt-covid.shinyapps.io/Testing-and-Cases/?lang=1
COVIDサポートライン(811)では、検査、自己隔離、旅行の規制、罰則や医療施設に関する情報等が得られます (8AM-8PM、 7 days a week) https://www.gov.nt.ca/en/newsroom/service-nwt-covid-support-line-launches
その他の新型コロナウイルス関連の地域別連絡先
https://www.hss.gov.nt.ca/en/hospitals-and-health-centres
北西準州政府ウエブサイト
https://www.hss.gov.nt.ca/en/services/coronavirus-disease-covid-19
7月29日付けウイークリー・アップデート
https://www.gov.nt.ca/covid-19/en/services/nwt-covid-19-update
6. ヌナブト準州政府
●公衆衛生上の緊急事態宣言が8月6日まで延長されています。
https://gov.nu.ca/executive-and-intergovernmental-affairs/news/nunavut-extends-public-health-emergency
●学校の再開計画
https://gov.nu.ca/education/information/2020-21-opening-plan-nunavut-schools
●現在までに再開されている業種と規制は以下のリンクを参照。
https://www.gov.nu.ca/health/information/nunavuts-path
◯屋外の集会は50人まで
◯屋内の集会は10人まで。個人の住宅では、その家の住人に加えて10人まで可能。
◯礼拝、会議場、コミュニティーホール等での集会の最大人数は、50人もしくは許容人数の50%のどちらか少ない方まで
●住民等一部の例外を除いて、同準州へ入る事が禁止。ヌナブト準州へ入るものは、まずオタワ、ウィニペグ、エドモントン、イエローナイフのいずれかで14日間の隔離を行うことが必要。ただし、北西準州、マニトバ州Churchillから入るものは自己隔離不要(事前の許可申請等については以下リンク6月15日の項目、7月13日の項目)。
https://www.gov.nu.ca/health/news/covid-19-department-health-services-update
●ヌナブト準州外へ出かける住民は、email(宛先は下記)にてIsolation Reservation Request Formを提出する必要があります。
NUisolationreservations@nunavutcare.ca
●必須の事業に従事しているものは、首席公衆衛生官に許可された場合のみ、準州外から帰ってきた際の自己隔離の対象にならないことが公表されています。
https://www.gov.nu.ca/health/news/covid-19-department-health-services-update
●違反者は、最高$50、000の罰金もしくは6か月の収監。
●ヘルスケアセンターを受診する際は、緊急でない場合はまず事前に電話で症状を伝え予約をすること、また咳、くしゃみ、鼻水等の症状がある場合は受診の際にマスク着用を奨励。https://www.gov.nu.ca/health/news/covid-19-department-health-services-update
●乗客全員の同意が得られた場合に、タクシーに複数名が同乗することを許可。全員マスクをすることが必須。
●COVIDホットライン(975-8601 or 1-888-975-8601 from 10 a.m. to 6 p.m.)。
●ヌナブト準州の規制等については下記ウエブサイトを参照ください。
ヌナブト準州政府ウエブサイト
https://www.gov.nu.ca/health
ヌナブト準州新型コロナウイルス情報
https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
セルフアセスメントツール
https://nu.thrive.health/covid19/en
7月29日付けアップデート
https://gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
7.その他
●在カナダ日本国大使館の川村大使のビデオメッセージがウエブサイト上に公表されています。在留邦人の方々が安全に夏を過ごせるよう、留意する点等について紹介しています。
https://www.ca.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.facebook.com/390040277690678/posts/3590669454294395/
●Uber 利用の際、運転手と乗客はマスクの着用が必要です。
https://www.youtube.com/watch?v=kWrcdQ7uvlQ
8.日本へ入国される方へ
カナダは、日本政府により感染危険情報レベル3に指定されています。カナダから日本に入国する全ての方について、健康状態に異状のない方も含め、以下の措置がなされます。
◯すべての帰国者は、空港等からの移動も含め電車、バス、タクシー、国内線航空便等の公共交通機関を使用しないことが要請されています。
◯空港にてPCR検査が行われますが、検査結果が陰性であっても、入国から14日間は、自宅もしくは宿泊施設等で不要不急の外出を避け待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象
◯PCR検査の結果がでるまでの間は、症状がなく、公共交通機関を利用せずに自宅に移動できる場合のみ帰宅可能。ホテル等の宿泊場所への移動は不可であり、空港内または検疫所が指定した施設で待機
◯検査結果判明後、陰性の場合は、宿泊場所へ移動可能。その際は公共交通機関の利用は不可。入国の翌日から数えて14日間、不要不急の外出を避ける。
◯上記の検査等は検疫法に基づき実施するものであり、検疫官の指示にしたがわない場合には罰則の対象となる場合があります。
上記を踏まえ、帰国便の搭乗前に、以下について確認をお願いします。
●上記要請がなされることを前提として、入国後の旅程に支障がないこと。
●ご自身で入国後14日間の滞在先(自宅やホテル等)を確保していること。
●空港から滞在先までの公共交通機関以外の移動手段(自家用車、レンタカーなど)を事前に確保していること。
詳細は以下のサイト等で最新の状況を確認ください。
●海外から帰国される方等への情報(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
●空港到着時における検疫措置の大まかな流れ(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/000618379.pdf
●水際対策の抜本的強化に関するQ&A(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
●新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
●厚生労働省 電話相談窓口 日本国内からの通話:0120-565653(フリーダイヤル)
日本国外からの通話:+81-3-3595-2176(日本語・英語・中国語・韓国語)
9.日本の参考ウエブサイト
外務省海外安全HP:https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html
在カルガリー日本国総領事館
電話(403)294-0782
メールアドレス: consular@cl.mofa.go.jp
HP: https://www.calgary.ca.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html