海外

2020.08.06

インドネシア 外国人の査証または滞在許可の延長申請についての追加説明(2020年7月30日)

● 7月30日、インドネシア法務人権省入国管理総局は、同総局ホームページに、「新しい日常」における滞在許可に関する7月10日付け回章の追加説明を掲載しました。

● この追加説明では、主に、査証または滞在許可延長申請がオンラインで可能、インドネシア国内滞在中の外国人の査証または滞在許可の延長申請の期限は8月20日、インドネシア国外滞在中の外国人の査証または滞在許可の延長申請の期限が9月8日、申請の際は保証人が必要とされています。この追加説明の内容は下記本文のとおりです。従来の回章の内容と異なる点が多くありますので、ご注意ください。

● この追加説明の具体的な運用については、不透明なところがあります。個別具体的なケースについては、入国管理総局設置のオンライン・インフォメーション・センターWhatsApp Chat Service(+62-(0)821-1430-9957)または最寄りの入国管理事務所にお問い合わせください。 

 7月30日、インドネシア法務人権省入国管理総局は、同総局ホームページに、「新しい日常」における滞在許可に関する7月10日付け回章の追加説明を掲載しました( https://www.imigrasi.go.id/uploads/18-57-35-Informasi_Terbaru_Pelayanan_Visa_dan_Izin_Tinggal_(30_Juli_2020).pdf )。この追加説明のほぼ全文を当館において以下のとおり訳出しました。この説明には、矛盾する点や解釈が不明瞭な部分があることから、当館から入管総局に照会し、一部については回答を得ており、この回答については訳出した以下の追加説明の中に記載しています。

 しかしながら、この部分を含め、今回の追加説明の実際の運用がどのようになるのか、現時点では不透明なところがありますので、個別具体的なケース等については、各入管事務所あるいは入国管理総局設置のオンライン・インフォメーション・センターにお問い合わせ願います。なお、7月10日付け回章の概要については7月14日付け当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_96.html )、同回章に関する7月22日付け追加説明については7月24日付け当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_101.html )を参照してください。)。

I 滞在許可

1 定住許可(ITAP)を持つ外国人 

(1)該当する外国人がインドネシア国内に滞在中の場合

ア 有効かつ延長可能なITAPを持つ外国人は、所在の入管事務所でITAPの延長を行うことができる。

イ 失効し延長不可のITAPを持つ外国人は、遅くとも8月20日までにインドネシアから出国する義務がある。

または、

ウ 諸条件を満たせば、訪問査証または一時滞在査証について、インドネシアを出国せず、新規にオンライン( https://visa-online.imigrasi.go.id/ )で申請できる。

エ この申請は、保証人が入管事務所で所定の手続きを行った後に、実施できる。

オ 査証及び滞在許可を申請する際は、インドネシア滞在期間について責任を負える保証人がいなくてはならない。 

(2)該当する外国人がインドネシア国外滞在中で、かつ、定住許可(ITAP)が失効している場合(再入国許可が有効または期限切れの場合)

ア 関係省庁からの同意書(当館注:外国人労働者であれば労働省からの就労許可(notifikasi)、外国人投資家であれば投資調整庁(BKPM)からの許可を指すと考えられます。)を添えれば、インドネシアに再入国できる。

イ 関係省庁からの同意書が提示できない場合、在外インドネシア大使館・総領事館に査証を新規に申請しなければならない。

ウ インドネシア人配偶者等との合流を目的とするITAPを持つ外国人は、同意書は不要で、インドネシアに入国できる。

エ インドネシア入国後は、遅くとも2020年9月8日までに、所在の入管事務所でITAP及び再入国許可を延長しなくてはならない。

オ 上述の滞在許可延長手続きにおいて、「技術的な障害」が発生した場合、2020年12月31日までの猶予が与えられる。

(当館注:「技術的な障害」の意味について、当館から入国管理総局に問い合わせたところ、入国管理総局のシステムトラブルが発生した場合、入管事務所が閉鎖している場合や、インドネシア再入国のための商業便が運航していない場合などを指すとの回答がありましたが、いずれにせよ、かかる延長手続きは無条件に12月31日まで延長されるわけではありません。この点につき、十分ご注意の上、個別のケースについては、インドネシア国内の保証人等を通じて入管事務所にお問い合わせください。)

2. 一時滞在許可(ITAS)を持つ外国人

(1)該当する外国人がインドネシア国内に滞在中の場合

ア 有効かつ延長可能なITASを持つ外国人は、所在の入管事務所でITASの延長またはITAPにステイタス変更を行うことができる。

イ ITASが失効し延長不可能となっている外国人は、遅くとも8月20日までにインドネシアから出国する義務がある。

または、

ウ 諸条件を満たせば、訪問査証または一時滞在査証について、インドネシアを出国せず、新規にオンライン( https://visa-online.imigrasi.go.id/ )で申請できる。

エ この申請は、保証人が入管事務所で所定の手続きを行った後に、行うことができる。

オ 査証及び滞在許可を申請する際は、インドネシア滞在期間について責任を負える保証人がいなくてはならない。

(2)該当する外国人がインドネシア国外に滞在中で、一時滞在許可(ITAS)が失効している場合(再入国許可が有効または期限切れの場合)

ア 関係省庁からの同意書(当館注:上述の1.(2)ア参照)を添えれば、インドネシアに再入国できる。

イ 関係省庁からの同意書が提示できない場合、在外インドネシア大使館・総領事館に査証を新規に申請しなければならない。

ウ インドネシア人配偶者等との合流を目的とするITASを持つ外国人は、同意書を不要で、インドネシアに入国できる。

エ インドネシア入国後、遅くとも2020年9月8日までに、所在の入管事務所において、ITAS及び再入国許可の延長を行わなければならない。

オ 上述の滞在許可延長手続きにおいて、「技術的な障害」が発生した場合、2020年12月31日までの猶予が与えられる。(「技術的な障害」の意味については、上述の1.(2)オを参照)

3 一次訪問査証によりインドネシアに滞在していた外国人(B211A、B211B、B211C)

(1)訪問滞在許可(ITK)が有効かつ延長可能な場合、所在の入管事務所で滞在許可の延長ができる。

(2)ITKの期限が切れ、延長できない場合、遅くとも2020年8月20日までにインドネシアから出国する義務がある。

または、

(3)インドネシアにおける新型コロナウイルス感染拡大の収束が宣言される、あるいは、インドネシア国外への移動手段がある、あるいは,査証及び滞在許可に関する新たな規則が発出されるまでは、申請毎にITKを30日間延長できる。

(4)諸条件を満たせば、訪問査証または一次滞在査証(Visa Tinggal Terbatas)について、インドネシアを出国することなく、新規にオンライン( https://visa-online.imigrasi.go.id/ )で申請できる。

(5)ITKを持つ外国人は、現行法の定めに従って、ITASへのステイタス変更を申請できる。

(6)査証及び滞在許可を申請する際は、インドネシア滞在期間について責任を負える保証人がいなくてはならない。

4 数次訪問査証に基づく滞在許可によりインドネシアに滞在していた外国人(数次入国査証D212)

(1)訪問滞在許可(ITK)の期限が切れた場合は、遅くとも2020年8月20日までにインドネシアから出国する義務がある。

または、

(2)インドネシアにおける新型コロナウイルス感染拡大の収束が宣言される、あるいは、インドネシア国外への移動手段がある、あるいは、査証及び滞在許可に関する新しい規則が発出されるまでは、申請毎にITKを30日間延長できる。

(3)諸条件を満たせば、訪問査証または一次滞在査証(Visa Tinggal Terbatas)について、インドネシアを出国することなく、新規にオンライン( https://visa-online.imigrasi.go.id/ )で申請できる。

(4)ITKを持つ外国人は、現行法の定めに従って、ITASへのステイタス変更を申請できる。

(5)査証及び滞在許可を申請する際は、インドネシア滞在期間について責任を負える保証人がいなくてはならない。

5 APECビジネストラベルカードを持つ外国人

(1)滞在許可の期限が切れた場合は、遅くとも2020年8月20日までにインドネシアから出国しなければならない。

または、

(2)インドネシアにおける新型コロナウイルス感染拡大の収束が宣言される、あるいは、インドネシア国外への移動手段がある、あるいは、査証及び滞在許可に関する新たな規則が発出されるまでは、申請毎にITKを30日間延長できる。

(3)諸条件を満たせば、訪問査証または一次滞在査証(Visa Tinggal Terbatas)について、インドネシアを出国することなく、新規にオンライン( https://visa-online.imigrasi.go.id/ )で申請できる。

(4)査証及び滞在許可を申請する際は、インドネシア滞在期間について責任を負える保証人がいなくてはならない。

6 ビザ・オン・アライバル(VOA)によりインドネシアに滞在していた外国人

(1)ビザ・オン・アライバル(VOA)による訪問滞在許可(ITK)の期限が切れ、延長できない場合、遅くとも2020年8月20日までにインドネシアから出国する義務がある。

(2)インドネシアにおける新型コロナウイルス感染拡大の収束が宣言される、あるいは、インドネシア国外への移動手段がある、あるいは、査証及び滞在許可に関する新しい規則が発出されるまでは、申請毎にITKを30日間延長できる。

(3)諸条件を満たせば、訪問査証または一次滞在査証(Visa Tinggal Terbatas)について、インドネシアを出国することなく、新規にオンライン( https://visa-online.imigrasi.go.id/ )で申請できる。

(4)査証及び滞在許可を申請する際は、インドネシア滞在期間について責任を負える保証人がいなくてはならない。

7 査証免除でインドネシアに滞在していた外国人

(1)査証免除による訪問滞在許可(ITK)の期限が切れた場合は、遅くとも2020年8月20日までに、インドネシアから出国する義務がある。

(2)諸条件を満たせば、訪問査証または一次滞在査証(Visa Tinggal Terbatas)について、インドネシアを出国することなく、新規にオンライン( https://visa-online.imigrasi.go.id/ )で申請できる。

(3)査証及び滞在許可を申請する際は、インドネシア滞在期間について責任を負える保証人がいなくてはならない。

8 クルー・ビジットによりインドネシアに滞在していた外国人

(1)クルー・ビジットによる訪問滞在許可(ITK)の期限が切れた場合は、遅くとも2020年8月20日までに、インドネシアから出国する義務がある。

(2)諸条件を満たせば、訪問査証または一次滞在査証(Visa Tinggal Terbatas)について、インドネシアを出国することなく、新規にオンライン( https://visa-online.imigrasi.go.id/ )で申請できる。

(3)査証及び滞在許可を申請する際は、インドネシア滞在期間について責任を負える保証人がいなくてはならない。

II 査証及びテレックス査証

 インドネシア国内に滞在中で、2019年12月1日以降に発行されたテレックス査証を有している訪問滞在許可(ITK)及び一時滞在許可(ITAS)のある外国人 

(1)インドネシアを出国することなく、また、国外のインドネシア公館で査証を申請することなく、所在の入管事務所でITK及びITASを申請できる。

(2)入管事務所での査証手数料支払い証明書は、査証を所持している証明となる。

(3)2019年12月1日から2020年7月22日の間に発行されたテレックス査証の場合、ITKまたはITASの有効期間は、入管事務所への申請日から起算される。

(4)2020年7月23日以降に発行されたテレックス査証の場合、ITKまたはITASの有効期間は、テレックス査証発行日から起算される。

状況の推移に伴い、インドネシア政府は、インドネシア出入国に関する制度やその運用を随時変更しており、突然に入国規制が変更される可能性があります。当館としては、できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが、邦人の皆様におかれても、インドネシア法務人権省入国管理総局等関係当局から最新の関連情報の入手に努めてください。

・インドネシア法務人権省入国管理総局ホームページ:https://www.imigrasi.go.id/

・入国管理総局Instagram:https://www.instagram.com/p/CChsew7jvG4/

・入国管理総局Facebook: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1614499168697911&id=128846680596508

・入国管理総局Twitter:https://mobile.twitter.com/ditjen_imigrasi

・入国管理総局滞在許可局対応窓口(オンライン・インフォメーション・センターWhatsApp Chat Service):+62-(0)821-1430-9957(業務時間にメッセージのみ受付)

在インドネシア日本国大使館 領事部

○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)

○新型コロナウイルス関連相談の専用番号(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分)
 :021-3983-9793,021-3983-9794

○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html

 

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