2020.08.04
スペイン カタルーニャ州ジローナ県(Figueres、Vilafant市)に対する「公衆衛生に関する特別措置」の実施(2020年8月3日~)
●カタルーニャ州政府は、引き続き、8月3日(月)から、新型コロナウイルスの感染が拡大しているジローナ県Figueres及びVilafantの2市に対し、「公衆衛生に関する特別措置」を実施しています。
●具体的には、措置実施地域の全ての方に対し、自宅にとどまることや、外出は、通勤、医療機関の受診や医薬品の購入、食料品・飲料品・その他生活必需品の購入等に制限することを推奨してるほか、10人以上の集会を禁止しています。
●この措置は、措置開始日から15日間有効です。
●措置実施地域に居住、滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を守っていただくとともに、マスク着用(カタルーニャ州では外出時のマスク着用が義務化されています)、手指消毒の励行、3つの密(密閉・密集・密接)を避けるなど、新型コロナウイルス感染予防対策を徹底してください。
1 これまでの「公衆衛生に関する特別措置」からの主な変更点
(1)結婚式等における参加人数の変更
これまでは、収容人数に関係なく、10人以上が参加しての結婚式等はできませんでしたが、今後は、収容人数の33%に制限されることとなりました。
(2)劇場、映画館等の営業再開
これまでは、劇場、映画館等は営業を中止していましたが、今後は、収容人数の50%を超えない等の条件下で、営業を再開できることとなりました。
2 「公衆衛生に関する特別措置」の実施日時及び地域
(1)実施開始日
8月3日(月)午前0時から(15日間)
(2)実施地域
ア Figueres(ジローナ県)
イ Vilafant(同上)
3 措置概要
第1条 公衆衛生に関する特別措置
本措置は、実施地域に居住、滞在している全ての者に適用される。
第2条 個人の移動
実施地域に居住又は滞在している全ての者は、自宅にとどまることを推奨する。
外出は以下の場合のみに制限することを推奨する。
(1)テレワークによる業務の遂行が不可能な場合の通勤
(2)医療機関の受診
(3)高齢者、未成年者、障がい者等の介護
(4)金融機関、保険会社等への訪問
(5)商業施設における食料品、飲料品、その他生活必需品の購入
(6)その他の小売商業施設への訪問
(7)会合、娯楽活動、同居人とのスポーツ
(8)公的機関、司法機関等の必要又は緊急な行動
(9)許可証及び公的文書の更新
(10)国内の引越
(11)家庭菜園の管理
(12)延期が不可能な公的試験又は検査
(13)不可抗力又は必要な状況による場合
第3条 職場における感染予防及び衛生対策
職場の責任者は、以下の措置を採用する責任を有する。
(1)職場の特性と使用頻度に応じた適切な洗浄と消毒対策及び建物の換気
(2)従業員の手指消毒のため、水、石けん又は水性アルコール消毒液等の配備
(3)対人安全距離の維持(不可能な場合は、従業員への適切な保護具の提供)
(4)マスク着用義務
(5)従業員、顧客の密集の回避
(6)テレワークの促進
第4条 企業及び小売業
商業活動は、混雑を避けて行わなければならない。屋内、屋外双方で、物理的な対人安全距離は1.5メートルに設定されている。許容される最大収容人数は、1人あたり2.5平方メートルとして算出する。
第5条 会合、集会
公私を問わず、10人以上の会合や集会を禁止する。
結婚式、宗教的行事、祝賀会及び葬式は収容人数の33%に制限される。
業務活動及び公共交通機関は、この禁止事項に含まれない。
新型コロナウイルスの症状がある者等は、会合等に参加できない。
第6条 公共交通機関の利用
職場の責任者は、従業員がラッシュアワーに公共交通機関を利用することを避けることができるよう、フレキシブルな勤務時間を提供する必要がある。
第7条 文化活動、公演、レクレーション及びスポーツ
(1)劇場、映画館、ミュージカル、サーカス等の屋内で行われる文化活動は、収容人数の50%を超えないことが保証されている等の条件で営業できる。
(2)図書館、博物館等は、引き続き営業できる。
(3)レクレーション活動、屋外スイミングプール、遊園地、ジム等は、収容人数の50%を超えないことが保証されている等の条件で営業できる。
第8条 ホテル及びレストラン
(1)施設内における収容人数は許可された人数の50%に制限し、常にテーブルにおいて飲食する必要がある。テラス席においては、テーブル間の距離2メートルを確保した上で、収容人数が決定される。
(2)ホテルでの共有スペースにおける収容人数は、許可された人数の50%に制限する。
(3)宅配サービス及びテイクアウトの利用を推奨する。
第9条 サマーキャンプ
サマーキャンプの活動は維持される。
第10条 処罰等
第2条以外の措置に違反した場合、該当する法律に従って処罰される。
第11条 期間
本措置の期間は15日間である。
第12条 発効
本措置は、2020年8月3日午前0時から発効する。
4 参考ウェブサイト(カタルーニャ州政府)
8月3日から実施されている「公衆衛生に関する特別措置」の詳細は、以下のリンクからご確認いただけます。
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=879432&language=es_ES
5 お願い
措置実施地域に居住、滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を守っていただくとともに、マスク着用(カタルーニャ州では外出時のマスク着用が義務化されています)、手指消毒の励行、3つの密(密閉・密集・密接)を避けるなど、新型コロナウイルス感染予防対策を徹底してください。
【問い合わせ先】
在バルセロナ日本国総領事館
住所:Avda. Diagonal, 640, 2a Planta D, 08017, Barcelona
電話番号:+(34)93-280-3433
FAX番号:+(34)93-280-4496/93-204-5439(領事班直通)
ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html