2020.08.01
ペルー 国家緊急事態令の延長(~2020年8月31日)
7月31日(金)付の官報にて、ペルー政府は、国境の閉鎖の継続等の措置を含む国家緊急事態令の延長(8月31日(月)まで)を公表しました。概要は以下の通りです。
詳細については、官報をご確認ください(スペイン語のみ)。
1. 国家緊急事態令の延長
8月1 日(土)から8月31日(月)まで延長され、同期間中においては、身体の自由と安全、住居の不可侵、集会の自由、国内の移動を含む憲法上の権利が制限される。
2. 社会的隔離措置の適用
以下の地域においては、基礎的物資・サービスの供給とアクセス、及び承認された経済活動以外は、社会的隔離措置を継続する
(州全域)アレキパ州、イカ州、フニン州、ワヌコ州、サン・マルティン州
(州内一部地域)マドレ・デ・ディオス州タンボパタ郡、アンカシュ州サンタ郡、カスマ郡、ワラス郡、モケグア州マリスカル・ニエト・デ・イロ郡、タクナ州タクナ郡、クスコ州クスコ郡(クスコ市含む)、ラ・コンヴェンション郡、プーノ州サン・ロマン郡、プーノ郡、ワンカベリカ州ワンカベリカ郡、カハマルカ州カハマルカ郡、ハエン郡、サン・イグナシオ郡、アマソナス州バグア郡、コンドルカンキ郡、ウトゥクバンバ郡、アプリマク州アバンカイ郡、アンダワイラス郡
3.移動制限
8月1日(土)~31日(月)の間、曜日に関わらず、毎日22時から翌朝4時まで、特定の活動が認められる人や医療・健康上の必要性があるもの以外は外出禁止となる。
上記2.の社会的隔離措置の対象である地域については、20時から翌朝4時までの間、外出禁止となる。これらの地域では、日曜日は引き続き、認可された労働や緊急時の病院への移動等を除き、終日外出禁止となる。
4. 上記以外の現在有効な国家緊急事態令による措置については、引き続き8月31日(月)までの間有効となる。
【問い合わせ先】
在ペルー日本国大使館 領事部
Av. Javier Prado Oeste No.757、 Piso 16、 Magdalena del Mar、 Lima
電話:(+51-1)219-9551
Fax :(+51-1)219-9544
consjapon@li.mofa.go.jp
http://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html