2020.07.31
ベトナム ハノイ市通達775号の運用
●ハノイ市人民委員会は,通達第775号(7月28日付け)を発出し,7月8日以降にダナンを訪れハノイ市に戻ってきた者がとる措置について発表していますが,当該発表の具体的な運用についてハノイ市保健局から説明を受けましたので,お知らせします。詳細は以下を参照してください。
●邦人の皆様におかれましては,引き続きベトナム政府やお住まいの地域の政府が発表する情報にご注意下さい。
7月28日,ハノイ市人民委員会は通達(第775/UBND-TB号)を発出し,7月8日以降にダナンを訪れハノイ市に戻ってきた者がとる措置について発表しました(発表内容については,以下【参考1】参照。)が,保健省が「緊急通達」を出して自宅隔離の対象者を特定していることから,当該ハノイ市発表の具体的な運用について当館からハノイ市保健局に照会したところ,以下の説明がありました。
・7月8日以降にダナンを訪問していても,保健省の「緊急通達」(以下【参考2】参照。)で公表されている特定の施設等を特定の時間に訪問・利用していない場合には,保健省の発表に従い,医療申告を実施し,健康状態のフォローアップ及び体温測定を行って,個人的に衛生管理を行うことで差し支えない。
・7月8日以降にダナン市のグーハインソン区,リエンチエウ区及びハイチャウ区を訪問していても,保健省の「緊急通達」(以下【参考2】参照。)で公表されている特定の施設等を特定の時間に訪問・利用していない場合には,上記と同様の対応で差し支えない。
【参考1】ハノイ市通達第775号(7月28日付け)の該当部分
●2020年7月8日以降にダナンにおけるリスクの高い地域(ダナン市総合病院,ダナン市C病院,ダナンリハビリテーション・整形外科病院,グーハインソン区医療センター,結婚式場For Your Place;区:グーハインソン,リエンチエウ,ハイチャウ及び感染患者が居住する地区)に出張や観光で訪れ,ハノイ市に戻ってきた者は,滞在地における自発的な隔離,医療申告,体温測定を行うとともに,地域の保健当局に情報提供して検査を実施し,同検査結果が出るまでは自宅隔離を行う。
●ダナンを訪問したが,保健省が発表したハイリスク地域に立ち入らなかった者については,保健省の発表に従い,医療申告を実施し,健康状態のフォローアップ及び体温測定を行って,個人的に衛生管理を行う。
【参考2】保健省の「緊急通達」
以下の領事メールを参照下さい。
7月30日 https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/betonamuniokerushingatacoronakanrenhappyo18go.html
7月29日 https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/betonamuniokuerushingatakoronakanrenhappyo.html
7月27日 https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/200727zokuhou.html
(連絡先)
在ベトナム日本国大使館 電話番号:+84-24-3846-3000