2020.07.28
スペイン マドリード州による新たな規制措置(マスクの使用義務強化等)
●〇●〇●新規事項●〇●〇●
新型コロナウイルスに関するマドリード州による新たな措置の概要を,以下のとおりお知らせします。
1 【重要】マドリード州による新たな規制措置
7月28日(火),マドリード州は,7月30日(木)から適用される,マスクの使用義務強化(対人距離に拘わらず公共スペースにおける使用を義務化)等の新たな規制措置を発表しました。発表された主な内容は以下のとおりです。なお,同規制措置は今後州の官報に掲載される見込みですので,詳細は官報の内容を参照いただくよう,お願いいたします。
(1)マスクの使用義務強化
対人距離に拘わらず,公共スペースにおけるマスクの使用が義務化されます。ただし,6歳未満の子どもや医師の指示により着用が望ましくない方等については例外とされます。
(2)飲食店における人数制限(10人まで)
飲食店内及びテラスの双方において,1グループの利用が10人までに制限されます。家族間の会合等,自宅における会合は,10人までの制限が推奨されます。
(3)ディスコ等の夜間営業店の営業時間の制限
ディスコ等の夜間営業店の営業は,午前1時半までに制限されます。
2 スペイン国内におけるコロナウイルス感染症拡大状況について
スペインにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況等については,以下のスペイン保健省HPをご参照ください。
●〇●〇●注意事項一般●〇●〇●
1 コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応
(1)スペイン保健省の指針では,発熱や咳,呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は,自宅又は滞在先に待機し,他者との距離を約2メートル以上保ち,濃厚接触を避けるとともに,電話(基本的には112)により医療機関に連絡し,旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。
(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありますところ以下の連絡先一覧をご確認頂き,医療機関へご連絡頂けますと幸いです。
(在スペイン大使館 HP:各州相談連絡先一覧 URL)
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100022350.pdf
(3) 日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合,家庭内でご注意いただきたいこと~8つのポイント~」として以下のとおり注意ポイントを紹介しておりますところ,当館からもご紹介いたします。
【8つのポイント】
・部屋を分けましょう
・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。
・マスクをつけましょう。
・こまめに手を洗いましょう。
・換気をしましょう。
・手で触れる共有部分を消毒しましょう。
・汚れたリネン,衣服を洗濯しましょう。
・ゴミは密閉して捨てましょう。
(日本の厚生労働省参考 URL)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf
2 ご帰国に際しての参考情報
(1)本邦入国の際に,スペインを含む指定の国・地域(下記の厚労省HPご参照)に過去14日以内に滞在歴のある全ての方について,その滞在歴の申告義務があり,空港の検疫所において,質問票の記入,体温の測定,症状の確認が求められ,全員にPCR検査が実施されます。また,自宅等(※),空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で結果が判明するまで待機頂くことになります。現在流行地域の拡大に伴い,検査対象となる方が一時的に急増しており,空港等において,到着から入国まで数時間,結果判明まで1~2日程度待機いただく状況が続いています。ご帰国を検討される場合には,上記のような空港の混雑状況や待機時間について十分ご留意いただくようお願いいたします。(※なお,自宅等で検査結果を待つ場
合,症状がないこと,公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となります。)
(2)検査結果が陽性の場合,医療機関に隔離(入院)されます。結果が陰性の場合も,入国から14 日間は,ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等で不要不急の外出を避け,待機することが要請されるとともに,保健所等による健康確認の対象となります。また同様に,自宅等への移動は公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となります。
(日本到着の際の検疫等について)(厚生労働省(日本)HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000633999.pdf
●大使館連絡先等
1外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
2 在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表)
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
3 在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html
4 在バルセロナ日本国総領事館
電話:+(34)-93-280-3433
ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html