2020.07.28
カザフスタン ビザ(査証)に関する注意喚起
非常事態体制期間中(3月16日~5月11日)にカザフスタンビザが失効した在留邦人の方は、移民局で出国ビザを取得の上、8月5日までに出国するか、8月5日までに然るべき在留資格の取得手続きが必要となります。出国ないし手続きを行わない場合、カザフスタン法令による行政責任の対象となりますので、ご注意ください。詳細は以下のとおりです。
●カザフスタン政府は、非常事態体制の終了から60日後である7月10日まで、非常事態体制のために査証手続きを行えなかった外国人に対し、行政責任を問うことなしに出国を認めてきました(5月12日領事メールご参照)。
●今般、上記の措置が8月5日まで延長されました。査証が失効している外国人であっても、8月5日までは、出国ビザを取得すれば、行政責任を問われることなくカザフスタンから出国できます。
●査証が失効している外国人が、8月5日以降もカザフスタンに滞在する場合は、移民局にて、速やかにビザ更新等の然るべき手続きが必要となります。
●当館領事メールのバックナンバーは以下のページから参照できるようになっています。
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0007
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(邦人保護等の緊急事態の場合の問い合わせ窓口)
○在カザフスタン共和国日本国大使館
住所:5th floor, Kosmonavtov Street 62, micro-district
"Chubary", Nur-Sultan, 010000, Republic of Kazakhstan
電話:+7 (7172) 977-843
FAX :+7 (7172) 977-842