2020.07.28
ペルー 社会的隔離措置適用地域の追加
7月25日(土)付の官報にて,ペルー政府は,カハマルカ州及びクスコ州一部地域に対して、社会的隔離措置の追加的な適用を決定しました。概要は以下の通りです。
詳細については,官報をご確認ください(スペイン語のみ)。
1 現在社会的隔離措置が適用されているアレキパ州,イカ州,フニン州,ワヌコ州,サン・マルティン州,マドレ・デ・ディオス州,アンカシュ州に加え、以下の地域についても同措置を適用する。
・カハマルカ州カハマルカ郡、ハエン郡、サン・イグナシオ郡
・クスコ州ラ・コンヴェンション郡
2 国家緊急事態令発令下(現時点では7月31日まで)において、これらの地域では、基礎的物資・サービスの供給とアクセス,及び承認された経済活動のための移動のみ認められ、それ以外は社会的隔離措置を適用する。また、20時から翌朝4時までの間外出禁止となり、日曜日は引き続き,認可された労働や緊急時の病院への移動等を除き,終日外出禁止となる(上記の地域以外では、月曜日から日曜日まで22時から翌朝4時までが外出禁止時間)。
【問い合わせ先】
在ペルー日本国大使館 領事部
Av. Javier Prado Oeste No.757, Piso 16, Magdalena del Mar, Lima
電話:(+51-1)219-9551
Fax :(+51-1)219-9544
consjapon@li.mofa.go.jp
http://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html