海外

2020.07.28

アメリカ 不要不急の旅行後の自主隔離を課すDC市長令の発令(ハイリスク州の発表)

●DC政府は自主隔離の対象となるハイリスク州を発表しました。

7月24日に発令された「不要不急の旅行後の自主隔離を課すDC市長令」に関し、本日(7月27日)、DC政府は、本市長令の対象となる「ハイリスク・エリア」として27州を発表しました。なお、本措置は本日から有効ですのでご留意ください。

<ハイリスク州:7月27日現在>

アーカンソー州、アリゾナ州、アラバマ州、カリフォルニア州、デラウェア州、フロリダ州、ジョージア州、アイダホ州、アイオワ州、カンザス州、ルイジアナ州、ミシシッピ州、ミズーリ州、モンタナ州、ネブラスカ州、ネバダ州、ニューメキシコ州、ノースカロライナ州、ノースダコタ州、オハイオ州、オクラホマ州、サウスカロライナ州、テネシー州、テキサス州、ユタ州、ワシントン州、ウィスコンシン州

※上記リストは2週間毎に更新され、次回は8月10日(月)に更新される予定です。
※MD州・VA州とDC間の移動は、本件措置の対象外となります。

◎詳しくはこちら(ハイリスク州リスト)
https://coronavirus.dc.gov/release/dc-health-releases-list-high-risk-states

◎フェーズ2におけるDC政府の各種措置の詳細
https://coronavirus.dc.gov/phasetwo

=== 参考:7月24日付け領事メール ===

(※7月27日、当館において一部修正しました。)

「不要不急の旅行後の自主隔離を課すDC市長令の発令」

本日(7月24日)、バウザーDC市長は、感染が拡大する州(MD州およびVA州を除く)からワシントンDCを訪問する者に対し自宅等での14日間の自主隔離を課す市長令を発令しました。(7月27日発効)。主な内容は以下のとおりです。

1.不要不急(Non-Essential)の旅行後の自主隔離(市長令II)

(1)過去14日の間に「ハイリスク・エリア」へ/から不要不急の旅行をした全ての者は、ワシントンDCに戻ってから/到着してから14日間の自主隔離を行わなければならない。

(2)不要不急の旅行後に自主隔離を行う者は次を行わなければならない。

・自宅またはホテルに滞在し、必要不可欠な治療または自宅またはホテルへの配達が不可能な場合における食材その他必要不可欠な物の調達に限って外出する。

・自主隔離を行う自宅またはホテルに介護人を除く客を招かず、立ち入りを許可しない。

・新型コロナウイルス感染症の症状がみられないか自ら観察し、発症した場合、適切な医療上のアドバイスを求め、または検査を受ける。

(3)「ハイリスク・エリア」を一時的に通過する場合は、自主隔離の対象とはならない(例:空港での乗り継ぎ、車両での通過)。

2.必要不可欠(Essential)な旅行に関する要件(III)

必要不可欠な旅行からDCに戻る者または必要不可欠な旅行のためにDCに到着する者は次を行うことが求めれる。

(1)新型コロナウイルス感染症の症状がみられないか自ら観察し、発症した場合には自主隔離を行い、医療上のアドバイスを求め、または検査を受ける。

(2)14日間は、他者と接触する活動を、自主隔離要件から免除されている目的(必要不可欠な活動)に可能な限り限定する。

3.定義(対象州、必要不可欠な旅行)(IV)

(1)本市長令において「ハイリスク・エリア」とは、一日の新規陽性者数が直近7日間平均10万人当たり10人以上の場所とする。これらの場所は、2020年7月27日からDC保健局が特定し、coronavirus.dc.gov に掲示し、2週間ごとに更新する。メリーランド州およびバージニア州は本件措置から免除される。

(注)「ハイリスク・エリア」のリストは、7月27日にDC保健局から発表される由ですので、今後の発表にご留意ください。

(2)本市長令において「必要不可欠な旅行(Essential Travel)」とは、2020年3月30日付け市長令(2020-054号)およびその後の解釈ガイダンスの定義に加え、24時間未満の、いかなる理由によるDC訪問または通過も含まれる。

(注)3月30日付け市長令(2020-054号)→「IV. DEFINITIONS 5」参照
https://coronavirus.dc.gov/release/mayor-bowser-issues-stay-home-order

4.執行(VI)

(1)企業やその他の雇用主、大学、アパート、コンドミニアム、共同住宅は、従業員、学生、顧客、招客、訪問者、またはその他の者に対し、立ち入りを許可したりサービスを提供する前に、本市長令を遵守するよう要請することができる。

(2)DC政府は、正当である場合、「Communicable and Preventable Diseases Act」(D.C. Official Code §§ 7-131以下)の規定を行使する権利を有する。

5.発効日と期間(VII)

本市長令は、2020年7月27日の午前0時1分に発効し、10月9日まで、または、非常事態宣言が延長される日まで有効

◎詳しくはこちら(市長令)

https://coronavirus.dc.gov/page/mayor%E2%80%99s-order-2020-081-requirement-self-quarantine-after-non-essential-travel-during-covid-19

◎本日の会見資料(上記市長令については10頁~)

https://coronavirus.dc.gov/sites/default/files/u63232/Situational%20Update%20Presentation_07.24.20.pdf

(注)できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが、ご自身に関係する事項については、米側当局が提供する情報に依拠してください。

(注)上記のほかにも、連邦・州・地方政府(郡、市など)レベルで感染拡大を抑制するための各種措置がとられています。特にお住まいの郡や市など地方政府が発信する情報には生活に密接に関わるものが多く含まれていますので、各自において最新情報の把握に努めてください。

■在アメリカ合衆国日本国大使館 
住所:2520 Massachusetts Avenue N.W., Washington D.C., 20008, U.S.A. 
電話:202-238-6700(代表) 
HP:https://www.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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