2020.07.21
キプロス 到着前にCyprus Flight Passの登録が必要
キプロス在留邦人及び滞在中・来訪予定の皆様へ
当地の新型コロナウイルス感染に係わる最新の状況・注意事項を以下の通りご案内します。
(ポイント)
●キプロスへ渡航する全ての旅行者は、キプロス到着前に専用のウェブページ“Cyprus Flight Pass” (https://cyprusflightpass.gov.cy/ (英文))で必要情報の入力や宣誓する必要があり、登録を怠って到着する場合には厳しい罰則が適応されますのでご注意ください。
●キプロス政府は、世界各国を感染状況にカテゴリー別に分類し、各々入国の際に求められる内容が異なるのでご注意ください。なお、日本は、カテゴリーAに区分されており、日本からキプロスに渡航する際の制限は撤廃されています。
●万が一、医療機関等に隔離された等で援護が必要となった場合は、当館までご連絡下さい。
(本文)
1.最新の感染者の状況
7月21日現在、新型コロナウイルスの感染者の累計1038名、死者19名、治癒数累計847名(全感染者の84.9%に相当)が確認されています。
2. キプロスへの渡航について:
(1)各国を感染状況別にカテゴリー化した対応
現在、ラルナカ及びパフォス両空港における一般商用機の運航は再開されていますが、キプロス政府は、出発地各国を感染状況に応じたカテゴリー別の分類し、入国の際に必要な措置を以下の通り提示しています。これらは各国の感染状況に応じて随時更新されています。最新の情報が必要な方は、ウェブページ“Cyprus Flight Pass” (https://cyprusflightpass.gov.cy/ )で確認することをお勧めします。
カテゴリーA(特に必要な措置はない):
EUメンバー国:オーストリア、ドイツ、デンマーク、ギリシャ、エストニア、アイルランド、ラトビア、リトアニア、マルタ、ハンガリー、ポーランド、スロバキア、スロベニア、フィンランド
シェンゲン協定:メンバー国:スイス、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー
第3国(上記に属さない国):日本、カナダ、ニュージーランド、韓国
(カテゴリーAの国々から到着する渡航者は、検査結果の証明を提出する必要はありませんが、上記ウェブサイトに必要情報の入力及び宣誓が求められます。カテゴリーAの出発国から別の国で乗り継ぐ場合、乗り継ぎ国で宿泊しない限り、カテゴリーAから渡航したと見なされます。)
カテゴリーB(72時間以内に発行された陰性証明書が必要):
EUメンバー国:ベルギー、ブルガリア、フランス、スペイン、イタリア、クロアチア、オランダ、チェコ
小規模国:アンドラ、モナコ、バチカン、サンマリノ
第3国(上記に属さない国):アルジェリア、オーストラリア、ジョージア、モロッコ、ルワンダ、タイ、チュニジア、ウルグアイ、中国
(過去14日以内にカテゴリーBの国に滞在・居住する乗客、またはキプロスへの渡航の途中に別のカテゴリーBの国で宿泊を伴う乗り継ぎをする乗客は、出発前72時間以内に認定された検査機関が発行する新型コロナウイルス陰性証明書を提示すること、及び上記ウェブサイトに必要情報の入力及び宣誓することを求められます。)なお、キプロス市民、外国籍の配偶者及びその未成年の子供、キプロスの法定居住者、ウィーン条約該当者、政府が許可する者、PCR検査の受検ができないカテゴリーBの国からの渡航者は、キプロス到着時に検査を受けるオプションがあり、この場合は費用60ユーロを支払い、被験者は結果が出るまで自宅または宿泊施設で自己隔離を行う必要があります)。
カテゴリーC:その他の国(英国は8月1日からカテゴリーBに変更される予定です。)
(カテゴリーCの国からキプロス共和国に渡航する乗客、乃至はキプロスに渡航する前の過去14日以内にカテゴリーCの国に滞在乃至は居住した乗客については、キプロス市民、外国籍の配偶者及びその未成年の子供、キプロスの法定居住者、ウィーン条約該当者、政府が許可する者に限ってキプロスへの入国及び入国時に検査を受けることが許可されています。60ユーロの検査費用は自己負担です。さらに検査結果が判明するまで、宿泊費を支払う必要があります(1名の場合は1日60ユーロ、2名の場合は1日90ユーロ)及び交通費は自己負担する必要があります。
また、保健相は感染予防の観点から、14日間はお住まい乃至はキプロス政府が指定する滞在先で自己隔離する必要があります。 また、上記ウェブサイトに必要情報の入力及び宣誓することが求められます。
(2) ウェブ登録・申請について
.キプロス政府はウェブサイト “Cyprus Flight Pass” (https://cyprusflightpass.gov.cy/ (英文))を開設し、キプロスへの訪問を予定する全ての渡航者が出発の24時間前以内に同ウェブサイトを通じて、事前に必要情報を入力・提出することを義務づけており、自国を出発するにあたり、同ウェブサイトが発行するキプロス共和国からの電子承認が必要となります。なお、65歳以上で電子媒体に精通していない者、正当化できる理由がある者乃至はサイトのメンテナンス等の技術的な問題で一時的に利用できなかった場合のみ、プラットフォーム上で公開している手書き用フォームを印刷して手書きで記入したものを利用することができます。
【同ウェブサイトが提供すること】
・プラットフォームサービス及び旅行の承認を得るために必要な基準に関する情報
・キプロスへ旅行する資格の有無についての簡易チェック
・アカウント及び利用者情報の作成
・個人情報の提出、新型コロナウイルス感染検査の陰性を証明する文書のアップロード、承認の申請及び乗客のメールに送られた関連事項の確認
注意:
・上記の登録を怠ってキプロスに到着する場合、300ユーロの罰金を支払うか、帰国するかの何れかを選択しなければなりません。また、カテゴリーA国からの渡航者の場合は、到着した空港で新型コロナウイルス検査を60ユーロの自己負担で受け、結果が判明するまで自己隔離することを求められます。
・キプロスの空港で乗り継ぎのため到着し、入国する予定がない場合には同サイトへの事前登録は必要ありません。
(3)キプロスの空港到着時に感染監視のために、一部の到着便で乗客のサンプル検査が行われています。
3.北キプロス(「北キプロス・トルコ共和国(TRNC)」領域)関係
(1)7月21日現在、「TRNC」領域で新型コロナウイルスの感染者の累計118名、死者4名が確認されています。
(2)入域の際に求められること
●過去14日間以上、キプロス共和国に滞在していたギリシャ系キプロス人及び外国人が、「TRNC」領域に入域する場合、72時間以内に発行されたPCR検査陰性証明書の提示が必要です。
●「TRNC」当局は各国の感染状況から独自の区分を行い、カテゴリー別に異なった条件を提示しています。カテゴリー区分及び対応は今後も随時更新される可能性がありますのでご注意ください。
カテゴリーA:ドイツ、オーストラリア、オーストリア、デンマーク、エストニア、韓国、アイルランド、スイス、アイスランド、日本、ラトビア、リシュテンスタイン、ハンガリー、モルジブ、マルタ、ノルウェー、ポーランド、スロバキア、スロベニア、ニュージーランド、ギリシャ
(カテゴリーAの国々からの渡航者は、到着前72時間以内に発行されたPCR検査の陰性証明書が提示できる場合、隔離措置なしで北キプロスに入域できます。 ただし、PCR検査結果の提出ができない場合には、「TRNC保健省」が実施するPCRテストを受け、結果が判明するまで隔離される必要があり、乗客は検査と検疫滞在の費用を支払う必要があります。)
カテゴリーB(72時間以内に発行された陰性証明書の提示及び入域後の再検査が必要な国):アンドラ、アルゼンチン、ベルギー、UAE、ボスニア・ヘルツェゴビナカナダ、ブルガリア、チェコ、フランス、ジョージア、クロアチア、オランダ、スペイン、イタリア、カナダ、モンテネグロ、カタール、クウェート、ポルトガル、ルーマニア、サンマリノ、セルビア、シンガポール、トルコ、ウルグアイ、ヨルダン、バチカン、英国
(カテゴリーBの国々からの渡航者は、入域前72~120時間以内に発行されたPCR検査結果の陰性証明書を提示することによって入域可能となります。これら渡航者は、到着時に2回目のPCRテストを受け、結果が判明するまで、ホテル乃至は自主隔離する必要があります。)
カテゴリーC :米、ブラジル、インド、イラン、イスラエル、スウェーデン、カザフスタン、コソボ、メキシコ、エジプト、パキスタン、ロシア、トルクメニスタン、その他の国
(カテゴリーCの国々から到着した渡航者は、到着前72~120時間以内に発行されたPCR検査の陰性証明書の提示が必要です。これらの渡航者は、入国時に2回目のPCRテストを受け、保健省が定める検疫センターで14日間の隔離措置を自費負担で受けます。)
4.日本への渡航を検討される方へ
●キプロスから日本へ帰国した際の検疫強化措置(空港におけるPCR検査,14日間の自己隔離措置等)の詳細は外務省海外安全ホームページでご確認ください(現時点では7月末まで有効とされており,更なる延長の可能性があります)→
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C057.html
●日本到着時の大まかな流れはこちら(厚生労働省HP)→ https://www.mhlw.go.jp/content/000618379.pdf
●日本到着後のPCR検査等の注意事項はこちら(厚生労働省HP)→ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
5.参考情報
(1) 新型コロナウイルス感染症に備えて~一人ひとりができる対策を知っておこう~(首相官邸)
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
(2) 新型コロナウイルス感染症に関する情報リンク(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
(3) キプロス政府ウェブサイト(英語)
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/index.html
(当館連絡先)在キプロス日本国大使館 領事班
5 Esperidon ST., Strovolos 2001, Nicosia, Republic of Cyprus
ホームページアドレス https://www.cy.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
電 話:+357 22-394800 ★8:15-12:30、13:30-17:00★
FAX:+357 22-319077 メール:cy-ryouji@cy.mofa.go.jp