海外

2020.07.02

ルクセンブルク 日本からの入国制限解除(2020年7月1日~)

 7月1日,ルクセンブルク政府は,日本を含む一部の国に在住する者は入国制限措置の対象外となることを発表しましたので,規定を定めた改正令の該当部分に対する当館作成の仮訳文を以下のとおりご案内いたします。

 

1 第三国国民のうち以下の者はルクセンブルク大公国への入国が許可される。

(1)欧州指令(european directive)あるいは,欧州連合の加盟国及びシェンゲン圏に関連する国の国内法に基づく長期居住者の地位もしくは滞在許可証を保持している第三国国民

(2)医療専門家,医療研究者及び高齢者向けのケア専門家

(3)越境労働者

(4)農業分野の季節労働者

(5)運輸部門で雇用されている者

(6)外交官,国際機関職員,軍隊,開発協力及び人道支援,市民保護分野の職員(ただし,それぞれの業務の継続中)

(7)乗り継ぎをする旅客

(8)家族の緊急かつ正当な理由により旅行する旅客

(9)船員

(10)ルクセンブルクにおいて国際的保護の申請を希望する者,またはその他の人道的理由

(11)勉強を目的として渡航する第三国国民

(12)その仕事が経済的観点から必要であり,業務の延期及び国外からの実施が不可能と認められた高技能第三国民労働者」

2 以下の国に住居を有する第三国国民に対し,ルクセンブルク大公国への入国を認める。

(1) アルジェリア
(2) オーストラリア
(3) カナダ
(4) 中国(EUレベルにおいて、相互主義の条件付き)
(5) ジョージア
(6) 日本
(7) モンテネグロ
(8) モロッコ
(9) ニュージーランド
(10) ルワンダ
(11) セルビア
(12) 韓国
(13) タイ
(14) チュニジア
(15) ウルグアイ

 住居証明については,第三国国民が責任を持つ。

 本規定は,7月1日から施行しています。

 在留邦人の皆さま及びご旅行中の皆さまにおかれましては,今後も政府発表や報道,下記サイト等を通じて最新情報の収集に努めてください。

■ルクセンブルク保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
http://sante.public.lu/fr/prevention/coronavirus-00/index.html

■在ルクセンブルク日本国大使館新型コロナウイルス関連情報サイト
https://www.lu.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00017.html

(ご連絡先)
在ルクセンブルク日本国大使館
TEL: (+352) 46 41 51-1
e-mail: consulate.embjapan@lx.mofa.go.jp
URL  : https://www.lu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

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