2020.07.21
アメリカ アーカンソー州知事によるフェイスカバー着用命令
1 7月16日、エイザ・ハッチンソン州知事は、フェイスカバー着用義務化を命じる行政命令に署名しました。概要は以下のとおりで、7月20日からの措置ですが、詳細は以下リンク先をご参照下さい。(https://governor.arkansas.gov/images/uploads/executiveOrders/EO_20-43.pdf)
2 この命令により、州保健局長は、アーカンソー州全土において、他人と接触するに際し社会的距離が保てない全ての屋内、及び、社会的距離が保てるか保てないかに関らず他人と接触する全ての屋外において、鼻と口を覆うフェイスカバー着用を義務付ける指示を出しました。
3 フェイスカバー着用義務化の例外規定は以下のとおりです。
・10歳未満の者
・健康状態からフェイスカバー着用が出来ない者
・社会的距離が保てない勤務に従事中で、安全面及び実際上フェイスカバーが着用出来ない者
・社会的距離が保てない競技に参加中で、フェイスカバー着用が出来ない者
・飲食中の者
・単独又は家族が乗車中の車両を運転中の者
・安全上または身分確認などのため、一時的にフェイスカバーを取り外す必要がある者
・投票、選挙監視など選挙関連業務に従事中の者。ただし、フェイスカバー着用が強く推奨される。
・宗教活動中の者。ただし、フェイスカバー着用が強く推奨される。
・放送中の者や、民衆に演説中の者。ただし、安全な距離を取る義務がある。
・過去28日間の間、新型コロナ発生数が少なく、フェイスカバー着用義務から除外された郡にいる者
4 フェイスカバー着用義務違反については以下のとおり規定されています。
(1)この命令の違反は軽犯罪(misdemeanor)であり、100ドル以上500ドル以下の罰金を課される場合がある。
(2)警察などは取り締まる権限があるが、以下の指示に従うよう要請される。
・一度目の違反に対しては、口頭又は書面による警告を行う。
・18歳未満の者の違反に対しては、口頭又は書面による警告を行う。
・違反者を、拘禁、逮捕及び刑務所に勾留することは出来ない。
5 この命令は、現在の緊急事態が終了となるまで有効とされており,アーカンソー州在住又は訪問される皆様におかれては、当該命令の遵守に努めるようお願いいたします。その他の場所においても、フェイスカバー着用命令が発出される可能性がありますので、関連情報の収集に努めて下さい。
【問い合わせ先】
在ナッシュビル日本国総領事館 領事・警備班
Consulate-General of Japan in Nashville
TEL: 615-340-4300, FAX: 615-340-4311
https://www.nashville.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html