2020.07.17
ギニア 非常事態宣言の延長及び一部の措置緩和
●7月15日、コンデ大統領は、新型コロナウイルスの流行に対する措置として、既に発出されているギニア全土における非常事態宣言の期限を30日間延長する旨発表しました。
●7月17日から、航空商用便の運航が段階的に再開されます。条件の詳細については、運輸省より今後発表されます。
●引き続き手洗い、うがい、マスク着用の励行に努め、人混みは避ける等感染予防にご留意ください。
1 7月15日、コンデ大統領は、新型コロナウイルスの流行に対する措置として、既に発出されているギニア全土における非常事態宣言の延長及び一部の措置緩和を発表しました。
主な発表内容は以下のとおりです。
・ギニア全土における緊急事態宣言の期限を7月15日より30日間延長する。
・7月17日から段階的に航空商用便の運航を再開する(条件の詳細については今後運輸省より発表)。
・大コナクリ地域(コナクリ市、コヤ県、ドゥブレカ県)における夜間外出禁止令は、深夜0時から朝4時までに緩和する。その他の地域における夜間外出禁止令は引き続き対象外とする。
・マスクの着用義務を継続する。
・その他の非常事態宣言における衛生上の措置に関しても、継続して適用される。
2 在留邦人の皆さまにおかれましては、引き続き、手洗い、うがい、マスク着用の励行に努めるとともに、外出時にはこれらの措置の遵守と感染予防に努めてください。また、仮に外出時等に、感染拡大防止のための隔離措置に巻き込まれるような場合には、速やかに以下の大使館連絡先までご一報をお願いいたします。
(問い合わせ窓口)(現地大使館連絡先)
○在ギニア日本国大使館
住所:Ambassade du Japon en Guinee,Landreah Port,Corniche Nord,Commune de Dixinn,Conakry,Republique de Guinee
郵便物宛先:B.P.895,Conakry,Republique de Guinee
電話:(市外局番なし)628-68-38-38~41 夜間・休日:664-58-04-94
国外からは(国番号224)628-68-38-38~41
FAX:(衛星電話コード870)782-500-815(インマルサット)
ホームページ:https://www.gn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html