2020.07.11
アメリカ ケンタッキー州知事によるフェイスカバー着用命令
1 7月9日,アンディ・ベシア州知事は,本日10日(金)より,ケンタッキー州内において,例外を除き,定められた場合は,フェイスカバー(マスク等)を着用しなければならない旨の命令を発出しました。30日間の措置の予定ですが,延長される可能性もあります。詳細は以下リンク先をご参照下さい。(https://governor.ky.gov/attachments/20200709_Executive-Order_State-of-Emergency.pdf)
2 この行政命令により,ケンタッキー州内において,
(1)食料品,薬局,理容店,タトゥーショップ,保育施設,レストラン,バー及び医療施設等の屋内にいる場合又は並んで列を作っている場合
(2)その他の建物の屋内で,家族を除いた他人との社会的距離を保つことが困難な場合
(3)公共交通機関,若しくはタクシー,個人的な配車サービスの利用中
(4)屋外で,家族を除いた他人との社会的距離を保つことが困難な場合
は,フェイスカバー(市販マスク等である必要は無く,鼻と口を覆うことが出来る布等での代用が可能)の着用が義務づけられます。
3 例外は以下のとおりです。
(1)5歳以下の者
(2)健康状態から安全にフェイスカバー着用が出来ない者
(3)聴覚障害があるなど,唇の動きを読むことが必要不可欠な者
(4)州政府及び連邦政府が,フェイスカバー着用が健康又は安全にリスクがあると認めた者
(5)レストラン等で飲食している者
(6)サービスを受けるため,一時的にフェイスカバーを取ることが必要な者
(7)治安上又は検査上の理由から,一時的にフェイスカバーを取ることが求められている者
(8)家族を除いた他人との社会的距離を保った上で,聴衆に演説又は放送を行う者
(9)プールや湖での水泳等を行っている者
(10)他人との社会的距離を保つことが可能で,必要なクリーニングが行われているジム内で運動中の者
(11)州の定めるガイドラインを守った上で,競技の練習,練習試合及び競技大会に参加している者
4 この命令の違反者に対しては,逮捕される可能性や,罰則が適用される場合がありますので,ケンタッキー州在住又は訪問される皆様におかれては、命令の遵守に努めるようお願いいたします。その他の場所においても,マスク着用命令が発出される可能性がありますので,関連情報の収集に努めて下さい。
【問い合わせ先】
在ナッシュビル日本国総領事館 領事・警備班
Consulate-General of Japan in Nashville
TEL: 615-340-4300, FAX: 615-340-4311
https://www.nashville.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html