海外

2020.07.11

オーストリア)ブルガリアとルーマニアからの入国者に陰性証明書の提示と自己隔離義務を再度適用

○10日(金)15時現在,新たにオーストリア国内で73名の新型コロナウイルス(COVID-19)感染の確定症例が発生し,死亡事例の発生はなかった旨報告されました(累計確定症例数は18,654名(内死亡数:706名,治癒数:16,808名))。

〇10日,ブルガリアとルーマニアからのオーストリア入国に際し,新型コロナウイルスの陰性証明書の提示義務及び14日間の自己隔離義務を再度適用する旨の改正保健省令が公布され,明11日より施行されます。

〇10日,ケルンテン州クラーゲンフルト市で,市内各地で毎週開催される市場(のみの市を含む)におけるマスク着用義務が再導入されました。

オーストリアにお住まいの皆様及び
たびレジ登録者の皆様へ

1 墺連邦保健省によれば,10日(金)15時現在,新たにオーストリア国内で73名の新型コロナウイルス(COVID-19)感染の確定症例が発生し,死亡事例の発生はなかった旨報告されました。これでオーストリアにおける確定症例は18,654名(内死亡数:706名,治癒数:16,808名))となります。

国内発生状況(州:累計確定症例数(前日比))
・ウィーン市(州)    :4,165名(+17)(内死亡198名,治癒3,625名)
・チロル州        :3,580名(+ 2)(内死亡108名,治癒3,449名)
・ニーダーエーステライヒ州:3,054名(+ 5)(内死亡104名,治癒2,855名)
・オーバーエーステライヒ州:2,922名(+35)(内死亡 61名,治癒2,326名)
・シュタイアーマルク州  :1,925名(+ 4)(内死亡154名,治癒1,690名)
・ザルツブルク州     :1,285名(+ 4)(内死亡 38名,治癒1,218名)
・フォアアールベルク州  :  913名(+ 0)(内死亡 19名,治癒 895名)
・ケルンテン州      :  442名(+ 5)(内死亡 13名,治癒 412名)
・ブルゲンラント州    :  368名(+ 1)(内死亡 11名,治癒 338名)

2 10日,ブルガリアとルーマニアからのオーストリア入国に際し,一時適用対象外とされていた,新型コロナウイルスの陰性証明書の提示義務及び14日間の自己隔離義務を再度適用する旨の改正保健省令が公布され,明11日より施行されます。

 引き続き,両国を除いた特定国30か国(以下特定国一覧参照)からオーストリアに入国した者であって,オーストリア又はこれらの国のいずれかに住所又は居所を有する者については,新型コロナウイルスの陰性証明書の提示義務及び14日間の自己隔離措置義務の規定は適用されません。ただし,過去14日間にオーストリア又は特定国以外に滞在していない旨を疎明しなければなりません。

(特定国一覧)
アイスランド
アイルランド
アンドラ
イタリア
エストニア
オランダ
キプロス
ギリシャ
クロアチア
サンマリノ
スイス
スペイン
スロバキア
スロベニア
チェコ
デンマーク
ドイツ
ノルウェー
バチカン
ハンガリー
フィンランド
フランス
ベルギー
ポーランド
マルタ
モナコ
ラトビア
リトアニア
リヒテンシュタイン
ルクセンブルク

3 10日,ケルンテン州クラーゲンフルト市は,市内各地で毎週開催される市場(のみの市を含む)におけるマスク着用義務が同日から再導入される旨を発表しました。

4 新型コロナウイルスは風邪と同様に,せきやくしゃみなどの飛沫で感染するとされていますので,手洗い,人混みを避ける等の基本的な感染症対策に努めてください。

 なお,オーストリア保健・食品安全機関(AGES)は,新型コロナウイルスへの感染の疑いがない人については通常の石鹸で十分であると強調し,消毒液は医療目的で消毒が必要な人・機関により使用されるべきであるとしています。

参考:コロナウイルス感染予防措置

・定期的に,約30秒間石鹸で手洗いをする
・顔(特に口,目,鼻)を指で触らない
・握手と抱擁を避ける
・鼻をかむ際,咳をする際は使い捨てティッシュに行うか,腕で口・鼻を覆って行う。ハンカチを使う場合は使用した後で捨てる。

【参考】

■ オーストリア保健省

〇新型コロナウイルス情報(独語)
https://www.sozialministerium.at/Services/News-und-Events/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html

〇新型コロナウイルス・ホットライン(独語・英語)
Infoline Coronavirus: 0800 555 621 (月-金,9:00-17:00)
ウェブサイト:https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/

(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

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