2020.07.11
ノルウェー 国境管理等の一部緩和(2020年7月15日~)
●10日,メーラン法務公安大臣他は記者会見を開き,国境管理等の一部緩和を発表しました。具体的な措置の概要は以下のとおりです。
1 ノルウェーからの出国
ノルウェー外務省は、3月以降すべての国に対する厳に不要不急の渡航を控えるよう勧告してきた。6月15日に北欧諸国・地域のうち感染状況が一定の基準を満たしているものが同勧告から除外され、7月15日から感染状況が一定の基準を満たしているいくつかのEEA・シェンゲン加盟国地域も同勧告の除外に加わる。
(1)7月15日から、以下のEEA・シェンゲン加盟国地域が同勧告から除外される。
ベルギー、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、フェロー諸島、グリーンランド、ギリシャ、アイルランド、アイスランド、イタリア、キプロス、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、マルタ、オランダ、ポーランド、スロバキア、スロベニア、スペイン、英国、スイス、チェコ、ドイツ、オーストリア、スウェーデン(ブレーキンエ、クロノベリ、スコーネのみ)
(2)引き続き厳に不要不急の渡航を控えるよう勧告が継続されるEEA・シェンゲン加盟国地域は以下のとおり。
ブルガリア、クロアチア、ルクセンブルク、ポルトガル、ルーマニア、スウェーデン(上記(1)以外の地域)、ハンガリー
(3)ノルウェー外務省は、引き続き、上記(1)以外の国地域への厳に不要不急の渡航について控えるよう勧告する。同勧告は8月20日まで有効である。
【参考】
7月10日付ノルウェー外務省プレスリリース
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pm_reiseraad200710/id2722569/
2 ノルウェーへの入国
(1)ノルウェー政府は、感染状況が一定の基準を満たしているEEA・シェンゲン加盟国地域(上記1(1)の国地域)の居住者の入国を7月15日から許可する。同時に、これらの国地域からの入国者について自宅待機義務を免除する。
(2)感染状況の評価の基準は、感染者及び陽性結果が出た人の人口に対する比率、感染率の傾向、感染防止策、集中治療設備の数等が含まれる。同評価に基づき各国地域は「赤」または「緑」に色分けされる。FHIはどの国・地域が基準を満たすのかについての情報を、基本的に14日おきに更新する。
(3)該当国地域で今次基準を満たさないような新たな感染拡大が確認された場合、再び自宅待機義務が課せられる可能性がある。ホイエ保健介護大臣は、出発時には「緑」の地域でも、ノルウェー帰国の際には自宅待機が必要となるリスクがあると述べた。
【参考】
〇7月10日付ノルウェー法務公安省、保健介護省、外務省共同プレスリリース
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dette-er-de-nye-reiseradene-mellom-norge-og-andre-europeiske-land/id2722585/
〇FHI トラベル・アドバイス
https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/travel-advice-COVID19/
(注)FHI及びノルウェー移民局(UDI)は、7月15日から適用されるEU・EEA・シェンゲン加盟国地域からのノルウェーへの入国制限に対して以下のとおり発表している。
・FHIトラベル・アドバイスの「緑」の国地域から入国する者は、自宅待機義務が免除される。
・同「赤」の国地域から入国する者は、(10日間の)自宅待機義務が生じる。
3 家族等に関する入国制限の緩和
(1)7月15日から、ノルウェーにいる家族又は恋人等確立された関係にある者を訪れるEU・EEA圏外(いわゆる第三国)からの者の入国が認められる。他方、これらの者は、自宅待機義務及び移民法の通常の適用の対象となる。
(2)家族移民のためノルウェーに入国する外国人の権利も再導入される。入国制限が導入される前にノルウェー滞在許可申請するために入国を許可されていた家族は、今次措置により再び入国を許可される機会を得たことにもなる。
(3)メーラン法務公安相は、当該家族・恋人関係にある者は、通常の10日間の自宅待機をしなければならない、また、10日間同じ住所の場所に住むことを示す文書を提出しなければならない、(10日間未満の)短期間の滞在であれば、その期間滞在する住所を示す文書を提出しなければならない、と述べた。
(4)ここでいう「家族」とは、配偶者、パートナー、同居者、親、21歳以下の子ども及び養父母・養子を指す。
(5)「恋人関係にある者」の入国に際しては、両者が物理的に会ったことがあり、その関係が9ヶ月以上続いている者である必要がある。ノルウェー在住の者は、恋人関係にある者がノルウェーに到着した時に提示しなければならない、同2条件が満たされていることを確認する自己申告書を提出しなければならない。
【参考】
7月10日付ノルウェー法務治安省、保健介護省、外務省共同プレスリリース
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kjarester-og-familiemedlemmer-til-nordmenn-kan-na-komme-pa-besok-til-norge/id2722618/
【参考】
〇ノルウェー政府新型コロナウイルス・ホームページ
https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/id2692388/
〇当館からの新型コロナウイルス関連最新情報ホームページ
https://www.no.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00045.html
【問い合わせ先】
在ノルウェー日本国大使館 領事班
電話:(+47)2201-2900
メール: ryouji@os.mofa.go.jp