2020.07.03
モンテネグロ 感染防止措置を遵守しなかった場合の罰金の設定
ポイント
○ 7月2日、モンテネグロ政府は、国内の感染者の更なる増加を受けて、感染防止措置を遵守しなかった場合の罰金の設定等について発表しました。
本文
1. 7月2日、モンテネグロ政府は,国内の感染者の更なる増加を受けて,以下の措置を発表しました。
(1)感染防止措置を遵守しなかった場合の罰金の設定
一般市民対象:100~2,000ユーロ
ソーシャルディスタンスを保持しなかった場合、マスクやその他の予防具を使用しなかった場合、マスクなしで商店、カフェ・レストランその他の公共の場所に入った場合等。(政府・自治体等の責任者等(個人)、法人・組織・企業家の罰金は更に高額の設定となっている。詳細は下記モンテネグロ政府HP参照。)
(2)可能な限りの在宅勤務の奨励
(3)ベラネ(Berane)及びグシニェ(Gusinje)における一時措置
ア 公共の場所における集会の禁止
イ 乗用車への2名を超える同乗の禁止及び公共の屋外の場所での2人を超える移動或いは集まりの禁止(ただし,家族等は除く)
ウ 公共の場所でのマスク着用
エ 家族以外の住居での集まりの禁止
オ 幼稚園・保育園の一時的閉鎖
カ 毎日18時~翌5時の外出禁止(グシニェのみ)
キ カフェ,レストランの営業の停止(グシニェのみ)
ク グシニェと他の町を結ぶ公共交通機関の停止(緊急時等一部例外を除く)(グシニェのみ))
モンテネグロ国内での現療養者数は7月3日現在で289名まで増加しています。引き続きご注意の上,以下のページをご参照ください。
海外安全ホームページ(モンテネグロ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_179.html#ad-image-0
モンテネグロ政府ホームページ(英語)
http://www.gov.me/en/homepage
当館ホームページ(モンテネグロにおける措置の詳細)
https://www.yu.emb-japan.go.jp/files/100021527.pdf
2.新型コロナウイルス感染症の症状がある場合の対応
万が一,呼吸器感染症の症状(発熱,くしゃみ,咳,鼻水,呼吸困難等)がある場合は,モンテネグロ政府の相談窓口に連絡し,指示を仰ぐとともに,当館にご連絡ください。
・コロナウイルス専用番号:1616
3. 新型コロナウイルスに関連して,アジア人が風評被害を受ける事案が欧州地域で報告されております。予期せぬトラブルに巻き込まれないよう,引き続き十分に注意して頂くとともに,何らかの被害に遭われた場合には,当館にご連絡ください。
【連絡先】
在セルビア日本国大使館
担当/領事・警備班
住所: Tresnjinog cveta 13, 11070 Novi Beograd
電話: +381-11-3012800
FAX: +381-11-7118258
大使館代表メールアドレス: consular@s1.mofa.go.jp
大使館ホームページ: https://www.yu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※領事窓口(除く土日祝日): 8:30-12:30, 13:30-17:00