2020.07.03
ガボン 航空会社ごとに週2便の割合で離発着する国内線・国際線の商用便を許可
●航空会社ごとに週2便の割合で,ガボンに離発着する国内線・国際線の商用便が許可されます。
●ガボンの空港で搭乗・上陸の際は,RT-PCR検査による陰性証明書を提示する必要があります。
6月30日,ガボン運輸省は,制限措置の緩和等に関する省令を発出しました。同省令の概要は次のとおりです。
1 省令第56号
(1)ガボンに離発着する商用航空便の禁止を終了する。
(2)航空会社ごとに週2便の割合で,ガボンの空港に離発着する国内線・国際線の商用便を許可する。
(3)ガボン国内への出入国に関する現行の規定とは別に,出発国との相互性に照らし,商用便の乗客は,搭乗又は上陸前5日以内に行われたWHO承認機関によるRT-PCR検査の陰性証明書を提示することにより,ガボンの空港における搭乗及び上陸が許可される。
(4)前条に定める条件を満たさない乗客が搭乗すれば,当該航空会社は行政罰の対象となるとともに,規定に沿わない乗客を搭乗地点まで自費で輸送する義務を負う。
(5)輸送業者は,航空当局が感染防止対策の順守状況を確認できるよう,求めに応じて,便ごとに座席配分及び消毒計画を提出しなければならない。
(6)搭乗及び上陸の際,乗客はあらゆる感染防止対策,特に以下の点を順守しなければならない。
ア マスクの着用
イ 平熱であること
ウ 乗客間のソーシャルディスタンスの順守
エ 搭乗者情報様式の記入
オ ガボンの全空港上陸時における簡易検査及びPCR検査の受検
カ 空港における乗客及び荷物の消毒措置
(7)上陸時に陽性と診断された乗客は,保健当局の処置に従う。
(8)ガボンに到着する乗客は,少なくとも14日間,上陸した空港が所在する市内に留まり,同期間,自主隔離に従う。
(9)航空当局は,本省令適用の責を負う。
(10)本省令は,これに反する従前の規定を廃止し,必要な箇所にあまねく記録,公布及び通知される。
2 省令第57号
(1)国内の道路,鉄道又は航路による乗客輸送は,本省令に定める方式に従い,許可する。
(2)輸送業者は,運輸管理当局が感染防止対策の順守状況を確認できるよう,求めに応じて,便ごとに座席配分及び消毒計画を提出しなければならない。
(3)本省令に定める条件を満たさない乗客が搭乗すれば,当該輸送会社は行政罰の対象となるとともに,規定に沿わない乗客を搭乗地点まで自費で輸送する義務を負う。
(4)都市・近郊交通における乗客の車両輸送は,次のとおり制限される。
ア 18席のタクシーバスは乗客9名まで
イ タクシーは乗客3名まで
ウ 30席の長距離バスは着席客16名,立ち客7名まで
(5)公共交通機関の運転手は,引き続き手袋,マスクの着用及び消毒剤を携行しなければならない。乗客は,乗車時に手を消毒し,マスクを着用しなければならない。
(6)鉄道,航路又は都市間輸送において,乗客はあらゆる感染防止対策,特に以下の点を順守しなければならない。
ア 乗車・乗船又は下車・下船前5日以内に行われたWHO承認機関によるRT-PCR検査の陰性証明書の提示
イ マスクの着用
ウ 平熱であること
エ ソーシャルディスタンスの順守
オ 駅,バスターミナル又は上陸港における乗客及び荷物の消毒措置
(7)本省令は署名の日に発効し,必要な箇所にあまねく記録,公布及び通知される。
【参考リンク】
○Infos Covid19 GABONフェイスブック
https://www.facebook.com/Covid19GOUVGA/
○外務省海外安全HP(国別感染者数、各国・地域における入国・行動制限措置等)
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○在ガボン日本国大使館ホームページ/フェイスブック
https://www.ga.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.facebook.com/JapanEmbGabon/
【本件問い合わせ先】
在ガボン日本国大使館 領事班
所在地:Boulevard du Bord de Mer, B.P.2259, Libreville, Gabon
電話番号:(+241)011-73-22-97 / 011-73-02-35
閉館時緊急連絡先:(+241)077-38-73-38
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