2020.07.06
ハンガリー 長期滞在する外国人及び経由して他国に渡航する外国人に対する国境緩和措置
4日,ハンガリー政府は,ハンガリーに長期滞在する外国人及びハンガリーを経由して他国に渡航する外国人に対する国境緩和措置に関する政令を公布しました。その概要は以下のとおりです(7月4日13時に発効)。なお,今回の措置の概要については,当館HPにも掲載予定です。
1 ハンガリーに長期滞在する外国人に対する国境緩和措置
(1)ハンガリー政府の発行する滞在期間90日を超える有効な滞在許可証を所持する外国人は,入国の際に同許可証を提示することにより,ハンガリーに入国することができます。
(2)入国の際には健康診断が行われます(注:健康診断の詳細は,判明次第,当館HPに掲載予定です)。健康診断の結果,新型コロナウイルスの感染の疑いがある場合には,当局が指定する場所で隔離されます。また,感染の疑いがない場合には,自宅または滞在地で14日間の隔離となります。
(3)なお,ハンガリーへの入国前5日以内に2回の検査の結果を含む証明書(英語またはハンガリー語)をもって新型コロナウイルスに感染していないことを証明する場合は,14日間の隔離は必要ありません。
2 ハンガリーを経由して他国に渡航する外国人に対する国境緩和措置
(1)ハンガリー国籍ではない外国人(注:EEA及びスイス国籍者,セルビア国籍者,一部のウクライナ国籍者以外の外国人)が,トランジット目的でハンガリーに入国する場合,健康診断(注:健康診断の詳細は,判明次第,当館HPに掲載予定です)の結果,新型コロナウイルスの感染の疑いがない場合は,ハンガリーに入国することができます。
(2)その他の条件は次のとおりです。
ア シェンゲン規則に規定する入域条件を満たしていること(注:例えば有効な旅券を所持している等)。
イ 渡航目的及び渡航目的国を証明できること(注:例えば有効な航空券や宿泊予約票を所持している等)。
ウ 渡航目的国や経由国への入国に問題がないこと(注:例えば有効な査証や滞在許可証を所持している等)。
(3)新型コロナウイルスの感染の疑いがなく,トランジット目的でハンガリーに入国した外国人は,国家警察長官が定めるトランジットルートのみを通行することができます。また,技術上・健康上にやむを得ない理由によってのみ,同長官が指定する休憩場所でその通行を中断することができます。なお,技術上・健康上,即時の中断が必要な状況の場合に限り,それ以外の休憩場所での中断も認められます。また,可能な限り速やかに(最大24時間以内)ハンガリーを出国しなければなりません。
(4)トランジット目的の出入国の国境検問所,トランジットルート,及び休憩場所は,国家警察長官が定め,国家警察ホームページにて公表されます(注:国境検問所,トランジットルート,及び休憩場所の詳細は,既に公表されていますので,以下の国家警察ホームページをご参照ください)。
(問い合わせ先)
在ハンガリー日本国大使館領事部
(住所)1125 Budapest, Zalai ut 7, Hungary
(電話)+36-1-398-3100
(FAX)+36-1-275-1281
(E-mail)consul@bp.mofa.go.jp