2020.06.30
リトアニア)EEA、スイス、イギリスで合法的に居住する権利を所持している外国人は入国可能
・ 6月30日現在,一部例外を除き,日本人はリトアニアへ入国は出来ません。
・ EEA、スイス、イギリスで合法的に居住する権利を所持している日本人(リトアニアに居住する権利を有する方を含む)の入国は可能です。
・ ただし,リトアニア政府は,一部の国からの入国を禁止したり,入国後14日間の自主隔離を義務づけていることから,国外に旅行される方は注意が必要です。
6月30日現在,日本人はリトアニアに入国できませんが,EEA、スイス、イギリスで合法的に居住する権利を所持している日本人(リトアニアに居住する権利を有する方を含む)については,リトアニアへの入国は可能です。
ただし,リトアニア政府は,一部の国からのリトアニアへの入国を禁止したり,入国後14日間の自主隔離を義務づけています。
1 EEA、スイス、イギリス(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)の国民、及びこれらの国に合法的に居住している方以外のリトアニアへの入国は原則禁止されていますが,リトアニアに居住権を持つ日本人は,いずれの国からもリトアニアへの入国は可能となっております。
ただし、6月30日現在、EEA、スイス、イギリスに合法的に居住する方であっても、リトアニアの居住権を持たない場合には、スウェーデンとポルトガルからは入国できませんので、ご注意ください。また、入国は可能ですが、14日間の隔離が推奨される国は、イギリス、ルーマニア、ブルガリア、ルクセンブルグとなっております。EEA、スイス、イギリスからの入国規制の詳細については、リトアニア政府ホームページ(http://koronastop.lrv.lt/en/news/no-restrictions-on-arrivals-of-foreigners-from-29-countries-including-the-united-kingdom )でご確認ください。
下記,50カ国は感染者が多い国として,リトアニアに居住権がある日本人でも,これらの国から入国する方には、入国から24時間以内に国立社会保健センターに個人情報を開示の上、登録することが義務付けられています。さらに、入国後14日間の隔離が義務付けられます。下記50カ国をトランジットで通過した場合も、隔離は義務となります。
アルバニア、アンティグア・バーブーダ、アルゼンチン、アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベラルーシ、バングラデシュ、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブラジル、チリ、ドミニカ、エクアドル、赤道ギニア、ガボン、グアム、グアテマラ、ホンジュラス、イラク、イラン、イスラエル、アメリカ、アラブ首長国連邦、カタール、カザフスタン、キルギスタン、コロンビア、コソボ、クウェート、モルディブ、モーリタニア、メキシコ、モルドバ、オマーン、パキスタン、パナマ、ペルー、南アフリカ、ポルトガル、プエルトリコ、ロシア、エルサルバドル、サントメ・プリンシペ、サウジアラビア、シンガポール、スリナム、北マケドニア、スウェーデン、カーボベルデ
詳しくは,こちら https://koronastop.lrv.lt/en/news/self-isolation-required-for-arrivals-from-50-worst-hit-countries をご確認ください。
2 これら入国規制対象国については,毎週月曜日リトアニア政府から発表されます。リトアニア国外に旅行される方については,最新の情報を確認してください。
〇 在リトアニア日本国大使館 Embassy of Japan in Lithuania
電話 +370 523 10462(開館時間のみ)
電話 +370 612 74545(閉館時間、緊急連絡先)