海外

2020.07.01

ベルギー)EU域外国境の再開:ベルギー外務省発表内容

ベルギーにお住まいの皆様,及びたびレジ登録者の皆様へ

EU域外国境の再開について,本日の欧州理事会における勧告採択に続き,先ほどベルギー外務省が以下のとおり発表を行いましたので,当館作成の仮訳文を以下のとおりご案内いたします。

(参照アドレス:ベルギー外務省ホームページ)
https://diplomatie.belgium.be/fr/newsroom/nouvelles/2020/la_belgique_entame_reouverture_prudente_frontieres_exterieures_ue

【仮訳】

タイトル:ベルギーは,EU域外国境の慎重な再開を開始する

EU加盟国は,本日,EU加盟国及びシェンゲン協定加盟国(EUプラス)に対し,7月1日から,新たにEUプラス域外の14か国からの必要不可欠ではない渡航を許可する勧告を採択した。この欧州の参照の枠組みに基づき,ベルギー政府は,いつ,いかなる条件で,これらの14か国からの必要不可欠ではない渡航者が新たにベルギーに入国できるかを評価する予定である。更に,必要不可欠な渡航の枠組みにおいて許可される例外が拡大される。学生,高度資格労働者,国際機関の会議参加者及び海軍は,7月1日からEUプラス諸国へのアクセスが可能となる。そして,EUプラス市民及びEU内の第三国居住者とその家族は,EUプラス内のいかなる場所への渡航が新たに可能となる。

 

6月15日,調整された形でのEU域内国境の再開以降,EU加盟国及びシェンゲン圏(EUプラス)からの渡航者は,必要不可欠ではない渡航の枠組みでのベルギーへの入国が可能となっている。EU加盟国27か国における免疫学的状況の改善及び6月11日付欧州委員会のその後の勧告により,3月17日以降実施されていた,EUプラス域外の渡航規制の漸進的解除に関する加盟国間の交渉開始が可能となった。

本日,EU加盟国27か国は,EUプラス域外にある一部の国から域内への必要不可欠ではない渡航を許可する欧州の枠組みにゴーサインを出した。これ以降,アルジェリア,オーストラリア,カナダ,ジョージア,日本,モンテネグロ,モロッコ,NZ,ルワンダ,セルビア,韓国,タイ,チュニジア及びウルグアイからEUプラスへの渡航の規制は,解除されることが可能になる。中国については,EUプラス圏の市民が中国への必要不可欠ではない訪問が許可されるのであれば,係る緩和が同様に適用される。これらの国からの渡航につき,いかなる条件で,どの期間以内に渡航規制を緩和するかを決定するのは,加盟国自身である。

当該国リストは,EU加盟国が保健状況等の客観的な基準に基づく評価枠組みを策定し,同加盟間の深い交渉の後に策定された。コロナウィルス・パンデミックの急速な進展により,当該リストは,全ての第三国における最新データに基づき,15日ごとに再検討される。

必要不可欠な渡航を行う渡航者は,常にEUプラス圏に渡航することが可能である。必要不可欠な渡航のカテゴリーに入る例外も拡大される。このように,7月1日以降,学生(領事館で査証手続を再度行う可能性を留保),高度資格労働者,国際機関の会議に参加する者,及び海軍は,ベルギー及び他のEU加盟国に入国することができる。この日以降,EUプラス市民及びEU内に法的に居住する第三国居住者,及びそれらの家族は,EUプラス内のあらゆるところを渡航することができる。現在までは,居住国への渡航が可能だった。

●ベルギー出入国

ベルギーは,欧州の合意を実施するが,免疫学的な状況の急速な変化を考慮に入れ,慎重なアプローチを採用する。数日中に,ベルギー政府は,迅速な決定のため,いつ,どのような条件でこれら14か国からの必要不可欠ではない渡航者がベルギーに入国できるかを評価する予定である。次いで,専門家の勧告に基づき,ベルギーからこれら14か国への必要不可欠ではない渡航の,あり得べき許可についての決定が続く予定である。

いずれにせよ,渡航者は,訪問したい国において取るべき措置につき,事前に情報を入手しておくことが推奨される。これらの国の一部では,ベルギー人が引き続き許可されなかったり,PCRテスト等の措置や検疫を課される可能性は常にある。必要があれば,ベルギー外務省渡航情報(https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination )及びRe-OPEN EUのウェブサイト(https://reopen.europa.eu/fr )上において,情報を見つけることができる。

更に,旅行者は,より確実に渡航できるよう,旅行保険または疾病保険への登録等,全ての注意事項を講じておく必要がある。

 

【お問い合わせ先】

在ベルギー日本国大使館 
住所:Rue Van Maerlant 1, 1040 Bruxelles, Belgique 
電話:(02) 513-2340, 500-0580(領事部) 
Fax :(02) 513-4633 
ホームページ: http://www.be.emb-japan.go.jp/japanese/index.html

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