2020.07.01
セネガル ブレーズ・ジャーニュ国際空港の再開(2020年7月15日~)
○セネガルのサル大統領は,6月30日23時付けで,セネガル全土について非常事態宣言及び夜間外出禁止令を解除する旨発表しました。
○また,7月15日にブレーズ・ジャーニュ国際空港を再開し,決められた衛生基準に従って国際線就航も再開する旨発表しました。
○セネガルにおける感染症危険情報については,6月5日に,レベル3(渡航中止勧告)に引き上げられております。
○在留邦人の方の感染や隔離の情報に接した場合には,引き続き当館までご一報お願いいたします。
1 セネガルにおける非常事態宣言及び空港再開の予定
(1)非常事態宣言及び夜間外出禁止令の解除
6月29日夜,セネガルのサル大統領は,6月30日23時付けで,セネガル全土について非常事態宣言及び夜間外出禁止令(夜23時から早朝5時)を解除する旨発表しました。
これに伴い,セネガル行政機関の執務時間は通常どおり,8時から17時(昼休み13時半から14時半)となります。また,商業市は,引き続き清掃のため週一日閉鎖され,感染拡大防止措置が講じられます。密室で娯楽活動を行う場所は引き続き閉鎖されます。
(2)ブレーズ・ジャーニュ国際空港の再開
6月30日まで閉鎖とされていたブレーズ・ジャーニュ国際空港は,7月15日に再開し,決められた衛生基準に従って国際線就航も再開します。他方,陸路・海路国境は新たな決定まで引き続き閉鎖されます。
2 セネガルにおける状況(6月30日現在)
(1)感染状況
6月30日現在,セネガルにおける新型コロナウイルスの感染者は累計6793名,うち112名が死亡,1名が国外搬送,4431名が治癒済み,2249名が治療中です。6月25日から29日に発表された新規感染者数が5日連続で100名を越えております。在留邦人の皆様は,感染予防に努めていただきますようお願いいたします。
現在,セネガルの全州において感染が確認されていますが,感染者の約75%はダカール州で発生しています。感染者が発生している保健区は79のうち58保健区です。国内各地の感染状況の詳細は下記参考ウェブサイト一覧の保健省ホームページをご参照ください。
また,セネガルにおける感染症危険情報については,6月5日に,レベル3(渡航中止勧告)に引き上げられておりますのでご留意願います。詳細は,下記リンク先を御確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2020T096.html
(2)感染が疑われる場合
発熱,咳等の風邪症状が出ている場合や,身近な方や勤務先の同僚等に感染が確認された場合には,(現地の医療事情に鑑み)まずは自己隔離し,体温の記録などによる体調の把握と,外出を避け体力の保持に努めてください。医療機関を受診する目安として、37.5度以上の発熱が4日以上続く場合,息苦しさや強いだるさ,高熱などの強い症状がある場合,高齢者など重症化しやすい人で発熱や咳など比較的軽いかぜの症状がある場合,重症化しやすい人でなくても,発熱や咳など比較的軽いかぜの症状が続く等の場合には,保健省の相談窓口「800 00 50 50」(24時間対応)にご相談ください。
(3)病院関連情報
現在,セネガルにおいて,新型コロナウイルス感染者が隔離入院している場所は,ジャムニャジョの小児病院内の治療センター,ダカールの Fann 大学病院,l’Ordre de Malte 総合病院,Principal 軍病院,ダンテック病院,グランヨフのIdrissa Pouye病院,ゴルフ・クリニック,ゲジャワイの Dalal Jamm 病院,トゥーバ,ジガンショール,コルダ,タンバクンダ,サンルイ,セデュー,カオラックの治療センター等24か所の医療施設です。また,感染者数の増加に伴い,感染者のうち,50歳未満で既往症がなく,かつ,無症状の者は,医療機関外での受け入れが開始しました。ダカール州はレオポール・セダール・サンゴール旧空港敷地内の施設及びノボテル・ホテル,ティエス州はゲレオの軍研修施設及び軍の基地,その他セジュー州,ジュルベル州,コルダ州にもそれぞれ専用施設が整備され,全国で9か所設置され,今後も他州に拡充する計画です。
(4)接触者の隔離場所関連情報
感染者との接触者は,自宅にて自己隔離が命じられます。ご自身が接触者として自己隔離を命じられる場合や,邦人の方が隔離対象となった等の情報に接した場合には,当館までご一報いただけますようお願いいたします。
(5)その他制限等
上記1(1)のとおり,6月30日23時をもって非常事態宣言及び夜間外出禁止令が解除される旨発表されましたが,サル大統領は国民向け演説において,ウイルスは依然として存在しており,今後数か月間にわたって共存しなければならないのは明白と述べました。加えて,公共の場,執務場所,交通機関等におけるマスクの着用義務は継続しており,全国民が個人・集団レベルの防御措置の遵守,手洗い,マスクの無条件かつ正しい着用,密な集会,不要不急な移動を制限するよう呼び掛けました。
(6)感染を避けるために
在留邦人の皆さまにおかれましては,引き続き,不要不急の外出を避け,外出時には人混みを避けると共に,マスクの着用や,石けんによる手洗い,手指消毒用アルコールによる消毒等を行い,感染予防に努めていただきますようお願いいたします。
(参考ウェブサイト)
●外務省海外安全 HP(各国の感染状況、渡航制限措置等)
https://www.anzen.mofa.go.jp/
●日本帰国時の措置について(厚生労働省サイト)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
●厚生労働省新型コロナウイルス関連サイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
●在セネガル大使館 HP 日本語版
https://www.sn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
●セネガル保健省 HP
http://www.sante.gouv.sn/
【問い合わせ先】
在セネガル日本国大使館
taishikan.senegal@dk.mofa.go.jp
Tel+221-33-849-5500, Fax+221-33-849-5555
(夜間緊急 +221-77-569-8103)