2015.03.23
シンガポール 酒類規制法の施行について(注意喚起)
在シンガポール日本大使館より
2015年1月の議会で酒類規制法案が可決され、2015年4月1日から施行予定です。シンガポール内務省の発表に基づき同法律の内容や予想される違反形態を以下にまとめました。
1.2015年4月1日から、シンガポール国内の「公共の場」における、午後10時30分から午前7時までの飲酒が法律(酒類規制法)で禁止されます。法律に違反した場合、最高1,000シンガポールドルの罰金が科され、再犯の場合、最高2,000シンガポールドルの罰金又は最高3ヶ月の禁固刑に処せられます。また、同時間帯の酒類の小売販売も禁止され、コンビニエンス・ストアやスーパーマーケットでの酒の購入ができなくなります。
2.飲酒が禁止される「公共の場」とは、主として駅、道路、歩道、公園、広場等、出入りが自由な場所が想定されており、私的な空間である自宅やホテルの部屋、あるいは、コンドミニアム敷地内のバーベキュー場は屋外であっても「公共の場」には含まれず、法律上、夜間の飲酒は認められます。
3.午後10時30分以降であっても、政府から酒類提供の許可を得たバー、レストラン、ホーカー、カフェ、イベント会場等においては、許可で認められた時刻まで酒を飲むことは可能です。ただし、提供を受けた場所で飲むことが条件であり、同所から別の場所に持ち出したり、自宅やホテルに持ち帰ることは禁止されます。
◎ 想定される違反例1
午後10時30分より前にコンビニエンス・ストア等で酒を購入し、午後10時30分過ぎに歩道上のベンチ等、公共の場で飲酒。
◎ 想定される違反例2
自宅でパーティーを開催し、午後10時30分過ぎ、酒が足りなくなったため、酒を販売(提供)しているホーカーやカフェに行き、酒を購入し、同所で消費することなく、自宅へ持ち帰る。
法令の詳細については、シンガポール内務省のホームページを参照下さい。
http://www.mha.gov.sg/news_details.aspx?nid=MzMyMQ%3d%3d-0p12xTdHuEs%3dhttp://www.mha.gov.sg/get_news_file.aspx?file_id=9b3_FrequentlyAskedQuestionsontheLiquorControlSupplyandConsumptionBill.pdf