2020.06.29
ギリシャ 入国時の新型コロナウイルス感染症対策に関する申請フォームの事前提出(2020年7月1日~)
1 電子申請フォームの提出
(1)ギリシャ政府は,新型コロナウイルス感染症対策として,7月1日以降ギリシャに入国する者は,航空機に搭乗前少なくとも48時間前までに電子申請フォームを次のサイトを利用して提出しなければならないと発表しました。
(ギリシャ民間航空局HP)
https://travel.gov.gr/#/
(2)陸路及び海路で入国する者は,ギリシャに到着する72時間前から48時間前までの間に電子申請フォームを提出しなければならないとのことです。
(3)違反者(事前に申請しなかった者)には,500ユーロの罰金が課せられるそうです。
2 入国時の注意点
(1)入国者は,電子申請フォームの写しを入国時に当局の担当官に提示する必要があります。
(2)PCR検査の対象となった者は,結果が出るまで自宅,親戚,友人・知人宅またはホテル等で待機しなければならず,陽性の場合は,自宅,または当局の指定する施設で14日間隔離することになります。
(3)隔離義務の違反者には5000ユーロの罰金が科せられるそうです。
上記1及び2の措置は7月1日から8月31日まで有効とのことです。
3 非EU諸国民の一時的入国禁止措置
非EU諸国民の一時的入国禁止措置につきましては6月30日まで延長されていますが,EU本部において現在細部が調整されており,日本を含む14か国には禁止措置が解除されるとの情報はあるものの,29日の時点ではギリシャ政府は解除または延長について発表していません。
上記1~3につきまして,当館よりギリシャの関係当局に繰り返し確認しているところですが,明確な回答を得ることができておりません。
ギリシャへの入国を予定されている方におかれましては最新の情報入手に努めてください。
4 日本政府はギリシャへの渡航中止を勧告中
一方で,日本政府はギリシャへの渡航について,感染症危険情報「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。
5 日本の水際対策
全ての国または地域を出発し,日本に到着する航空機及び日本の港に入港する船舶に乗って来られた方については,検疫法に基づく隔離(入院)・停留が必要となる場合があるほか,検疫所長が指定する場所(自宅等)において14日間の待機をお願いすることとなります。また,ご自宅等へは公共交通機関を使わず,ご家族やお勤めの会社等による送迎でのお帰りをお願いすることとなりますので,ご留意願います。
在ギリシャ日本国大使館(領事部)
Embassy of Japan in Greece
46, Ethnikis Antistasseos St. , 152 31 Halandri
TEL : 210-670-9910, 9911
FAX : 210-670-9981
H P : http://www.gr.emb-japan.go.jp/
e-mail : consular@at.mofa.go.jp