2020.06.27
ペルー 国境の閉鎖の継続等の措置を含む国家緊急事態令の延長(~2020年7月31日)
6月26日(金)付の官報にて,ペルー政府は,国境の閉鎖の継続等の措置を含む国家緊急事態令の延長(7月31日(金)まで)を公表しました。概要は以下の通りです。
詳細については,官報をご確認ください(スペイン語のみ)。https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-establece-las-medidas-que-debe-observar-decreto-supremo-no-116-2020-pcm-1869114-1/)
1. 国家緊急事態令の延長
(1)7月1 日(水)から7月31日(金)まで延長され,同期間中においては,身体の自由と安全,住居の不可侵,集会の自由,国内の移動を含む憲法上の権利が制限される。
(2)14歳未満の未成年及び高リスク層に属するもの(65歳以上の成人や,合併症の持病があるもの)については,引き続き強制的な社会隔離措置を継続する。
(3)アレキパ州,以下州,フニン州,ワヌコ州,サン・マルティン州,マドレ・デ・ディオス州,アンカシュ州については,基礎的物資・サービスの供給とアクセス,及び承認された経済活動以外は,社会的隔離措置を継続する。
2.移動制限
(1)7月1日(水)~31日(金)の間,毎日22時から翌朝4時まで,特定の活動が認められる人や医療・健康上の必要性があるもの以外は外出禁止となる(現在の日曜日終日絶対外出禁止は解除され,日曜日も上記の時間帯を除き外出可能となる)。
ただし,アレキパ州,イカ州,フニン州,ワヌコ州,サン・マルティン州,マドレ・デ・ディオス州,アンカシュ州については,20時から翌朝4時までの間外出禁止となる。これらの地域では,日曜日は引き続き,認可された労働や緊急時の病院への移動等を除き,終日外出禁止となる。
(2)公道を移動する際はマスクの着用が義務づけられる。
(3)14歳以下の児童・青少年は,1名の保護者に伴われる形で,住居から500m以内の範囲で60分以下の外出(散歩)を行うことができる。外出の間は,最低限のソーシャルディスタンス(2m)を保つ必要がある。但し,新型コロナウイルスの症状を呈しているもの,同ウイルス感染陽性の診断を受けたもの,14日の隔離期間にあるものについてはこの外出は認められない。また,ショッピングセンター等へのアクセスや,密閉された,または人が密集する公共の場所へ行くことは認められていない。
3. 国境の閉鎖
国家緊急事態令の発令中(7月31日まで)は,国境閉鎖を継続し,人道上の理由以外での交通便及び人の国境を越えた移動を停止する(貨物の移動については含まれない)。
4. 公的機関の窓口サービスの再開
公的機関は,衛生上の規定・ソーシャルディスタンスの確保を遵守・リモートワークやインターネット上の手続きを活用しつつ,段階的に窓口対応を再開する。
5. 集会・人の集合
パレード,団体による会合,市民団体や宗教団体の活動,その他の集会,社会的・政治的・文化的なイベント等の,人の集合や集積につながる活動は,公衆衛生上のリスクから停止される。
6. 衛生上の奨励事項
現在の新たな共生段階において,ペルー政府,地方政府,自治体は,それぞれの管轄において,以下について引き続き奨励する。
・1m以上の距離の確保
・頻繁な手洗いの励行
・マスクの着用
・高齢者・高リスク層の保護
・精神衛生の促進
・スクリーニングの継続
・衛生サービス強化の継続
・偽情報と汚職に対する闘い
・COVID-19感染者の追跡における情報テクノロジーの活用
・情報の公開
・ゴミの適切な処理
【問い合わせ先】
在ペルー日本国大使館 医務部・領事部
Av. Javier Prado Oeste No.757, Piso 16, Magdalena del Mar, Lima
電話:(+51-1)219-9551
Fax :(+51-1)219-9544
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