2020.06.26
ポルトガル 全土に対し「警戒事態」宣言が発動(2020年7月1日~)
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●6月25日,ポルトガル政府は閣議において,7月1日から事態の深刻度に応じ,市民保護法に基づく宣言を地域毎に発動する旨決定しました(市民保護法では深刻度の低い順に「警戒事態」,「緊急事態」及び「災害事態」の3段階のレベルが設けられています)。
●これにより,7月1日からポルトガル全土に対し「警戒事態」宣言が発動され,感染拡大がみられるリスボン首都圏に対しては,区の状況に応じた宣言が発動されます。それぞれの対象地域及び新たな制限措置は以下のとおりです。同宣言は,7月14日23:59分までとなっています。
●なお,コスタ首相は記者会見において新型コロナウイルス感染症に有効なワクチンが開発されるまでは,ポルトガル全土に対する「警戒事態」宣言を続けると発言していますので,同宣言の期限は14日以降も延長される可能性があります。
1 対象地域
(1)「災害事態宣言」(3段階中レベル3)対象地域
リスボン首都圏の5市(リスボン市,シントラ市,アマドーラ市,ロウレス市及びオディヴェーラス市)の以下19区。
・リスボン市:Santa Clara
・シントラ市:Agualva-Mira Sintra, Algueirao-Mem-Martins, Cacem-Sao Marcos, Massama-Monte Abraao, Queluz-Belas, Rio de Mouro
・アマドーラ市:Alfragide,Aguas Livres,Falagueira-Venda Nova, Encosta do Sol,Venteira,Mina de Agua
・ロウレス市: Camarate, Unho e Apelacao, Sacavem-Prior Velho
・オディヴェーラス市:Pontinha-Famoes, Povoa de Santo Adriao-Olival Basto,Ramada-Canecas, Odivelas
(2)「緊急事態宣言」(レベル2)対象地域
リスボン首都圏(上記(1)の対象19区を除く。リスボン首都圏はテージョ川の両岸に位置する18市にまたがる。)
(3)「警戒事態宣言」(レベル1)対象地域
上記(1)及び(2)を除くポルトガル全土
2 制限措置
(1)人の集まりの制限
・「災害事態宣言」対象地域:5名まで
・「緊急事態宣言」対象地域:10名まで
・「警戒事態宣言」対象地域:20名まで
ただし,文化的イベントは,保健当局の規則に遵守する限りにおいては,人数制限が課されません。また,闘牛場及びスパは閉店されません。
(2)商業施設の営業制限
・リスボン首都圏の全ての小売店や商業施設は午後8時までに閉店とする。
・スーパーマーケットは午後10時までに閉店とし,午後8時以降のアルコール飲料の販売を禁止する。
・リスボン首都圏を対象に導入されていた野外の公共の場におけるアルコール飲料の販売禁止措置をポルトガル全土に導入する(店外での飲食の認可を受けているレストラン等は除く)。
(3)人の移動に関する制限
「災害事態宣言」下の地域を対象に不急不要の外出自粛の義務を課す(食糧や医薬品の買い出し,家族の支援,通勤は制限しない)。
3 罰金
制限措置(人の集まり,社会的距離,マスク等の着用義務,営業停止対象施設,商業施設の営業時間,乗り物の最大乗員数等)に従わない場合,個人に対しては100ユーロから500ユーロ,施設・店舗等に対しては1000ユーロから5000ユーロの罰金が科せられる。
【連絡先】
在ポルトガル日本国大使館 領事班
電話:+351-21-311-0560
FAX:+351-21-353-7600
e-mail:consular@lb.mofa.go.jp