2020.06.25
マレーシア 一部の駐在者等の入国時に必要な手続(2020年6月24日)
・マレーシアの出入国手続について,当館ウェブサイトの以下のページを更新いたしましたので,御案内いたします。
・特に,6月23日,マレーシア入国管理局駐在者サービス課(ESD)は,下記の一部の駐在者等として同局が入国を承認した日本国籍者については,6月24日からマレーシア入国前3日以内のPCR検査受検義務の適用除外となることを発表しました。
【更新】
●一部の駐在者等のマレーシア入国時に必要な手続(2020年6月24日)[ https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_10062020.html ]
●外国人学生等のマレーシア入国時に必要な手続(2020年6月19日)[ https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_19062020B.html ]
(旧ページ名:マレーシア入国時に必要な手続(2020年6月19日))
(1)6月23日発表
●6月23日,マレーシア入国管理局駐在者サービス課(ESD)が,一部の駐在者等の入国時の手続に関する新たな通知(英文)を発表しました(6月24日から有効)。主な内容は以下のとおりです。
●以下の国を「グリーンゾーン国」(Green Zone countries)とする。グリーンゾーン国リストは保健省から得られた最新情報に基づき随時更新する。
・豪州,ブルネイ,ニュージーランド,シンガポール
(※グリーンゾーン国からの駐在者等の入国手続については省略。)
●グリーンゾーン国リストに含まれない国からの以下のパス区分については,マレーシア入国管理局による入国許可が必要。駐在者の入国についてのガイドライン(6月10日に発表された下記(2))を参照願いたい。
・就労パス・カテゴリー1(Employment Pass Category I (EP I))及び扶養家族(Dependants)
・居住者パス-技能(Residence Pass-Talent (RP-T)) 及び扶養家族
・専門職訪問パス(Professional Visit Pass (PVP))
・就労パス・カテゴリー2(Employment Pass Category II (EP II))及び扶養家族
・就労パス・カテゴリー3(Employment Pass Category III (EP III))
●入国許可の条件は以下のとおり。
・マレーシア入国3日前のPCR検査によって陰性の結果を得ること。ただし,日本国籍者については適用除外とする。
・「MySejahtera」アプリケーションをダウンロード及びインストールし,必要事項を入力すること。
・14日間の自己隔離を行うこと(緊急の業務のために入国する専門職訪問パス(PVP)保有者は自己隔離不要であるが,業務が終了次第出発した国に戻ることが求められる。)。
・現在有効なパス又は承認されたパス(EP I & DP,EP II & DP,EP III,RP-T & DP及びPVP)を保持している者のみ入国が許可される。
(2)6月10日発表
●6月10日,マレーシア入国管理局駐在者サービス課(ESD)が,一部の駐在者等の入国時の手続に関するガイドライン(英文)を発表しました。主な内容は以下のとおりです。(6月24日更新)
●対象となるのは以下の区分です。
・現在国外に滞在中で既に有効なパスを取得している
-駐在者(expatriate)
(※マレーシア入国管理局に確認したところ,「就労パス・カテゴリー1」(EP I),「就労パス・カテゴリー2」(EP II),「居住者パス-技能」(RP-T)及び「専門職訪問パス」(PVP)保有者が該当するとのことです。以下同じです。)
-技能労働者(skilled worker)及び知識労働者(knowledge worker)
(※入国管理局に確認したところ,「就労パス・カテゴリー3」(EP III)保有者が該当するとのことです。以下同じです。)
・現在国外に滞在中でパスが失効した駐在者,技能労働者及び知識労働者
・現在国外に滞在中で新規にマレーシアに着任する駐在者,技能労働者及び知識労働者
・現在国外に滞在中の駐在者,技能労働者及び知識労働者の扶養家族(dependents)及び外国人メイド(foreign maids)
(※入国管理局に確認したところ,「扶養家族パス」(Dependent Pass),「長期ソーシャルビジットパス」(Social Visit Pass (Long Term),ただし駐在者等の家族として取得したもの)及び「訪問パス(一時雇用)-外国人メイド」(Visit Pass (Temporary Employment) – Foreign Maids)保有者が該当するとのことです。以下同じです。)
(※ただし,上記の駐在者,技能労働者及び知識労働者については,業務関係省庁から主要職(key posts)又は技術職(technical posts)と認められた者に限られます。)
●手続の主な手順は以下のとおりです。
・扶養家族,外国人メイド並びに新規に着任する駐在者,技能労働者及び知識労働者については,業務関係省庁の駐在者委員会(EC)から承認状(Approval Letter)を受領する。(新規でない駐在者,技能労働者及び知識労働者については不要。)
・業務関係省庁からサポートレター(Support Letter)を受領する。(扶養家族及び外国人メイドについては不要。)
・企業から pbf@imi.gov.my 宛てに電子メールで(駐在者,技能労働者及び知識労働者についてはサポートレターを添付して)入国許可申請を行い,入国承認状(Entry Approval Letter)を受領する。
・マレーシア入国前3日以内にPCR検査を受け,陰性証明書を受領する。(※日本国籍者については6月24日から適用除外とされています。(1)を御参照ください。)
・マレーシア到着時に入国承認状(及び日本国籍者以外については陰性証明書)を提示する。到着時のスワブ検査は保健省の指示がある場合に受検する。
・14日間の自宅隔離に服する。
●手続の詳細につきましては,マレーシア入国管理局駐在者サービス課のウェブサイトを御参照いただき,御不明点等あれば駐在者サービス課( esdhelpdesk@imi.gov.my )又は業務関係省庁までお問合せください。
●なお,現在,外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
当館ウェブサイトページ
○在留邦人,渡航者の皆様におかれては,引き続き,マレーシア関係当局及び各種メディアから,最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので,お住まいの地域の状況について,報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ,御自身での情報収集に努めてください。
(現地公館連絡先)
○在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html