2020.06.24
ポルトガル リスボン首都圏における例外的な制限措置の導入
在留邦人、たびレジに登録した皆様へ
●ポルトガル政府は、新型コロナウイルス感染症の拡大が見られるリスボン首都圏に対し、23日00:00時より、以下の例外的な制限措置を導入しました。6月25日の閣議において、制限措置に対する違反行為についても詳細が決定される予定です。規則に従わない場合、不服従罪の対象となりますのでご留意ください(最高1年の禁固刑又は罰金)。
●また、コスタ首相は22日の記者会見において、感染拡大が特に集中する5市(リスボン市、シントラ市、アマドーラ市、ロウレス市及びオディヴェーラス市)の数区において市民保護の観点から措置を強化するとしており、対象となる区についても25日の同閣議で決定される予定です。
【リスボン首都圏を対象とした制限措置】
・公共の場及び公道での人の集まりや通行は、家族の場合を除き、最大人数をこれまでの20名から10名までに制限する。
・全ての商業施設や小売店は午後8時までの営業とする。店内で食事提供を行うレストランは午後8時以降も営業を許可する。レストランや類似店でのテイクアウトや配達を目的とした営業は午後8時以降も許可されるものの、アルコール飲料の販売は午後8時以降禁止とする。
・リスボン首都圏のガソリンスタンド・サービスエリアでのアルコール飲料の販売は禁止する。
・店外での飲食の認可を受けているレストラン等の場合を除き、野外の公共の場における飲酒を禁止する。
・必要に応じて、リスボン首都圏の治安当局によるパトロールを強化する。
【連絡先】
在ポルトガル日本国大使館 領事班
電話:+351-21-311-0560
FAX:+351-21-353-7600
e-mail:consular@lb.mofa.go.jp