2020.06.23
アイルランド 外出禁止措置等の緩和(緩和ロードマップ第3段階の開始と緩和措置の前倒し適用)
6月19日,ヴァラッカー・アイルランド首相は,新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う外出禁止等の措置の緩和ロードマップの改定を承認しました(6月29日から開始する第3段階)。国民が感染レベルを抑制した結果,前進が見られたとして,多くの措置が前倒しで緩和されます。以下に簡潔にまとめましたので,在留邦人の皆様におかれては,引き続き留意願います。
1 第3段階内容
(1)国内移動
制限撤廃。
国内の離島への観光旅行も再開可能。
(2)教育・子育て(以下の再開が認められます)
成人教育施設,託児所,就学前教育施設,サマーキャンプ,青少年クラブ,子供用屋内・屋外施設
(3)経済活動
(ア)自宅において勤務可能な者は,できる限り継続する。
(イ)以下の再開が認められます。
カイロプラクティック,マッサージ,鍼治療,リフレクソロジー,同種療法などの健康サービス
美容院,理容店,ネイル・眉サロン,スパ,メイキャップ,日焼け,タトゥー,ピアス
自動車教習所
その他全ての小売店(例:ブックメーカー),サービス,商業活動
カフェ,レストラン(食事・飲み物の店内での提供を再開可能)
パブ,ホテルのバー(いずれもレストランとして営業することが条件)
ホテル,ホステル,キャラバンパーク,ホリデーパーク
(4)集会
屋内50人,屋外200人まで認められます(公衆衛生面のアドバイスに従うこと)。
※ウイルスが抑制されていれば第4段階(7月20日)で屋内100人,屋外500人までとする。
(5)音楽
グループでの歌唱,合唱,楽器演奏については理想的には屋外で実施。屋内の場合は社会的距離や換気を厳格に遵守。
(6)文化,宗教(以下の再開が認められます)
博物館・美術館,劇場,コンサートホール,映画館,音楽会場(ナイトクラブ,ディスコ除く),レジャー施設,ビンゴ・ホール,ゲームセンター,スケートリンク,遊園地等
宗教施設及び礼拝所
(7)スポーツ(以下の再開が認められます)
チーム・リーグ,密接な接触を伴う種目,観客のいるイベントを含むスポーツ
屋内ジム,ピラティス,ヨガ,ダンス・スタジオ,スポーツ・クラブ,公共プール
(8)公共交通機関
社会的距離維持のため定員が制限されます。
必要な移動の為のみの利用。顔面を覆う用品(face coverings)を着用すべきである(当館補足)。ラッシュ時を避けて利用(当館補足:マスクの着用のことを指しています)。
(9)国外旅行
不必要な国外旅行は回避すべき。
入国者は14日間の自己隔離を行い,その間の滞在場所を申告する(継続)。
(10)バス・車両の雇い上げ
ツアー,イベント用に,または私的な用件での車両雇い上げを再開可能。
(11)70歳以上の者,医学的に脆弱な者への助言
できる限り家にいること。70歳以上の者及び医学的に脆弱な者に割り当てられた時間に買い物をすること,訪問者のある時や買い物,人混みでは顔を覆う用品を着用すること。
(12)顔を覆う用品の着用
公共交通機関の利用時,買い物,その他社会的距離を保つことが困難な場所では,顔を覆う用品の着用が推奨されます。
2 アイルランド政府は,6月22日時点の新型コロナウイルス感染症の累計症例数を25,383件,累積死亡者数を1,717名と発表しました。
3 在留邦人及び当地滞在中の邦人の皆様におかれましては,アイルランド政府の示したガイドラインに従い,感染予防に万全を期してください。
新型コロナウイルスの最新情報は下記に掲載されています。
<当大使館のウェブサイト>
https://www.ie.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00004.html
<保健サービス委員会(HSE)の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト>
https://www2.hse.ie/coronavirus/?source=banner-www
<アイルランド政府の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト>
https://www.gov.ie/en/campaigns/c36c85-covid-19-coronavirus/
4 万一,新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には,下記代表電話にご連絡ください。
在アイルランド日本国大使館
住所:Nutley Building, Merrion Centre, Nutley Lane, Dublin 4, D04 RP73
電話番号(代表):01-202-8300
E-mail(領事班):consular@ir.mofa.go.jp