2020.06.22
ドイツ ラインラント・プファルツ州におけるコロナ対策州令の改正(2020年6月24日~)
●ラインラント・プファルツ州政府は,6月24日から有効となるコロナ対策州令の改正を行いました。
1.ラインラント・プファルツ州政府は,コロナ対策州令の改正を行いました。改正後の州令は6月24日から8月31日まで有効となります。改正の主な内容は以下のとおりです。
(1)350人までの屋外での行事及び,150人までの屋内での行事が再開可能となります。
(2)結婚式や誕生日のような,事前に参加者が明らかになっている私的行事について,75名までは,可能な限り適切な距離を保つ等に留意した上で実施可能になります。
(3)スポーツについて,試合形式のスポーツや接触のあるスポーツが10人まで再開可能となります。
(4)合唱等について,最低3メートルの間隔を保つこと等を条件に,再開可能となります。
(5)入国・帰国者の14日間の自宅隔離について,以下のとおり改正されます。
ア.ドイツ入国前14日以内にリスク地域に滞在した場合は,感染予防法に基づき,到着後遅滞なく自宅または滞在先に向かい,原則としてその後14日間の隔離義務を負います。
イ.リスク地域は,その者がドイツ入国時点で,感染リスクが高いとしてロベルト・ コッホ研究所が公表した国・地域です。(当館注:6月22日9:00現在,日本はリスク地域のリストに掲載されていません。今後,定期的に見直される見通しです。) https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete
ウ.上記ア.に該当する人は,リスク地域から入国・帰国したことについて管轄の保健所に連絡してください。管轄の保健所は以下より検索可能です(郵便番号検索)。
エ.隔離義務を負わない例としては,以下のとおりです。
○ロベルト・コッホ研究所が指定するリスク地域への滞在歴が無く,かつ同研究所が定める基準に従って,新型コロナウイルス(Covid-19)に係る感染症状がない場合。
○トランジット(乗り継ぎ)の場合。
○入国前48時間以内に,新型コロナウイルス感染テストの結果が陰性であると診断書により証明できる場合。ただし,この場合の診断書は,ロベルト・コッホ研究所が以下のサイトで発表する欧州諸国またはその他の国のものに限る。
https://www.rki.de/covid-19-tests
2.詳細は,州政府プレスリリース及び州令本文(いずれも独語)をご覧ください。
(1)州政府プレスリリース
(2)州令本文
https://corona.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/Corona/10._Bekaempfungsverordnung/10_CoBeLVO.pdf
【参考】
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)
【お問い合わせ先】
在フランクフルト日本国総領事館
MesseTurm 34.OG, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327, Frankfurt am Main
代表電話: +49-(0)69-2385-730(閉館時は緊急電話対応業者につながります)
領事部メール: konsular@fu.mofa.go.jp