2020.06.22
ルワンダ 移動制限措置の延長(~2020年7月1日)
6月16日,カガメ大統領は臨時閣議を開催し,新型コロナウイルス感染拡散防止のため,3月21日以降課されていた移動制限を含む措置を一部緩和しつつも,7月1日までの延長を決定しています。
1 一般的な予防的措置
(1)全国規模で新型コロナウイルスの検査を継続実施。
(2)公的の場におけるマスクの常時着用義務。
(3)業務再開時における保健省のガイドラインの厳守(手洗い,マスク着用,ソーシャル・ディスタンスの確保)。
(4)電子マネー及びオンライン・バンキングによる商取引義務。
(5)午後9時-早朝5時の移動禁止。
2 継続・再開する措置
(1)重要な業務に従事する職員は公的・民間業務を継続し,他の職員はテレワークを継続実施。
(2)チャーター便で訪問する観光客(個人・団体)のため観光業を再開。RDBが詳細なガイドラインを提供する。
(3)ホテル業は,営業を継続。国内旅行の促進や会議サービスの提供が奨励され,保健ガイドラインに従う。
(2)屋外での非接触スポーツは許可するが,ジムは継続閉鎖。スポーツ省が詳細なガイドラインを提供する。
(3)ルシジ郡及びルバブ郡を除き,バイクタクシーの運営を許可。衛生に留意し,マスクを常時着用する。
(4)ルシジ郡及びルバブ郡を除き,各都市間移動を許可。
(5)30名以下の宗教的な結婚式の実施を許可。地方省が詳細なガイドラインを提供する。
(6)15名以下の一般的な結婚式の実施は許可。
(7)30名を超える葬儀の実施は不可。
3 閉鎖を継続する措置
(1)国境は引き続き閉鎖。貨物,ルワンダに帰国するルワンダ人及び滞在許可を保有する者の入国は許可するが,既存の保健ガイドラインに従い,自己負担で隔離義務。
(2)ルシジ郡,ルバブ郡の公的交通機関の利用は禁止。
(3)学校は9月まで閉鎖。
(4)礼拝所は継続閉鎖。
(5)公共の場・自宅での集会の禁止。
(6)全てのバーの継続閉鎖。
(7)ゲーム活動の継続禁止。
緊急時の連絡は,下記連絡先までお願いいたします。
在ルワンダ日本国大使館 領事班(鈴木・大山)
+250-78-838-5404